
本サービスは、当事務所で新規許可を取得された事業者限定のサービスです。
なぜ許可がでただけで安心してはいけないのか。
都市型ハイヤーの許可を取得するまでには、相当な労力と時間、そして資金を投じることになります。車両の確保、車庫、運行管理者の配置、資金要件の調整、膨大な申請書類、そしてようやくすべてをクリアして許可がおりたという瞬間は、まさに達成感に満ちたものだと思います。多くの事業者が、この時点でひと山越えた、さあ営業を開始してバリバリ稼ぐぞと感じ、安心してしまいます。
しかし、この認識こそが最初の大きな落とし穴です。
都市型ハイヤー事業は、許可がおりた瞬間がゴールではなく、むしろスタートラインに立っただけに過ぎません。ここからどれだけ事業を伸ばせるか、どれだけ安全性と信頼性を維持できるかは、許可後の業務運営体制をしっかり構築できるかどうかにかかっています。
都市型ハイヤーは、タクシーや貸切バスと同様に人を運ぶ事業であり、国土交通省の監査や指導は年々厳格化しています。とりわけ近畿運輸局管内でも監査による許可後は、点呼・日報・健康起因事故対策、社会保険の適正加入、外国人ドライバーの就労資格確認、初任運転者教育・適性診断、運行管理者の実務フォロー、ヒヤリハット対応といった、業務運営体制そのものが事業の生命線 になります。これらを体系的に整備しなければ、許可を取得した意味そのものが消えてしまいます。
1.近畿運輸局管内の都市型ハイヤー・タクシー事業者の行政処分状況

| 2024年 | 2025年 | |||||
| 営業所停止処分 | 警告 | 合計 | 営業所停止処分 | 警告 | 合計 | |
| 1月 | 7件 | 6件 | 13件 | 4件 | 8件 | 12件 |
| 2月 | 4件 | 6件 | 10件 | 5件 | 2件 | 7件 |
| 3月 | 1件 | 8件 | 9件 | 7件 | 9件 | 16件 |
| 4月 | 5件 | 4件 | 9件 | 4件 | 1件 | 5件 |
| 5月 | 3件 | 5件 | 8件 | 6件 | 7件 | 13件 |
| 6月 | 3件 | 3件 | 6件 | 3件 | 5件 | 8件 |
| 7月 | 7件 | 2件 | 9件 | 3件 | 3件 | 6件 |
| 8月 | 1件 | 2件 | 3件 | 2件 | 5件 | 7件 |
| 9月 | 3件 | 7件 | 10件 | 4件 | 1件 | 5件 |
| 10月 | 4件 | 3件 | 7件 | |||
| 11月 | 5件 | 2件 | 7件 | |||
| 12月 | 3件 | 7件 | 10件 | |||
| 合計 | 46件 | 55件 | 101件 | 38件 | 41件 | 79件 |
都市型ハイヤー・タクシー事業において、近畿運輸局が公表している行政処分件数を見ると、毎月行政処分が発生していることがわかります。とくに令和6年・7年の推移を見ると、営業所停止処分が年間を通して高い頻度で発生しているという、非常に厳しい現実が浮かび上がります。
中には、4か月を超える長期の営業所停止に追い込まれた事業者もあり、これがどれだけ経営に致命的な打撃を与えるかは、実務に携わる者であれば想像に難くありません。
2.行政処分に至る監査は新規許可に伴う監査による違反認定

都市型ハイヤーの許可を取得すると、多くの事業者がひとまず許可が出たから大丈夫と安心してしまいます。しかし現実は逆で、許可取得直後が最も監査リスクが高いタイミングです。最近では許可取得後、半年から1年くらいで監査が入るケースも見受けられます。監査と言えば、事前に通告があって運輸局の監査員が訪れる一般監査をイメージしがちですが、予告なしに都市型ハイヤー事業者の営業所に監査員が突然来るいわゆる抜き打ち監査もあります。
抜き打ちで運輸局に監査員が来た場合に、運行管理者や整備管理者が不在であれば、監査が十分にできずその時点の行政処分に至る可能性がかなり高いといえるでしょう。そのような抜き打ち監査では運行管理者に対して徹底的に質問とチェックをされます。中には5~6時間に及ぶ聴取を受けることも在ります。
3.抜き打ち監査で作成される聴取書とは何か

聴取書というのは、都市型ハイヤー事業者がもっとも誤解しやすい落とし穴です。
都市型ハイヤー事業の監査では、運輸局の監査員が事業所を訪れ、運行管理者や担当者に対するヒアリング(聴取)が行われます。しかし、真に重要なのは質問そのものではないのです。
監査の本番は聴取書に署名を求められる場面から始まります。
私が関わったある都市型ハイヤー事業者でも、抜き打ち監査の最後に運行管理者が聴取書の提示を受け、その場で署名を求められるという事例がありました。その内容は、本人の発言と、監査員の確認事項をもとに作成され、そのまま行政処分の根拠資料となる極めて重い文書です。
①聴取書は事実認定書
聴取書は単なる確認メモではありません。
監査員は、運行管理者に対する一連の質問が終わった後、次のような形式で文章を作成します。
| 私が〇〇株式会社 本社営業所で運行管理をしている〇〇〇〇と申します。今から、〇〇株式会社 本社営業所の運行管理体制について申し述べます。 |
この文章の後に、監査員が整理した違反疑義事項が列挙されます。
そして最後に署名を求められます。
ここで署名をした場合、 記載内容を事業者側が事実として認めた、という扱いになります。
つまり、この聴取書が
- 点呼違反
- 運転日報の不備
- ドライバーに対する法定教育の未実施
- 運行指示書が発行されていない
などの違反を裏付ける直接の証拠になります。
②なぜ聴取書が重要なのか、監査はここで勝負が決まる
都市型ハイヤー事業者の多くが誤解していますが、行政処分の判断材料は次の3つです。
- 帳票類(点呼簿・日報・指示書等)
- 運輸局が当日確認した事実(車庫・営業所・休憩室や運行体制の状況)
- 聴取書(運行管理者が認めた事実)
このうち、3番目の聴取書は最も重い意味を持ちます。
なぜなら帳票の不備は後で作成することができますが、聴取書はその場で運行管理者が認めた事実として扱われ、覆すことが極めて困難だからです。
実際に、署名後にそんなつもりで言ったわけではないと主張しても、ほぼ通りません。
③署名した瞬間に運輸局の違反事実の証拠になる
ひとたび署名すれば、
- 指導監督義務違反
- 運行管理の不備
- 点呼違反
- 書類の改ざん
などの内容が全て事実として確定します。
その結果、事業者には以下のような行政処分が下されます。
- 事業停止(営業所停止)
- 車両停止
- 警告
特に都市型ハイヤーは新規参入が多く、新規許可後の初回の監査で聴取書から一気に営業所停止に進むケースが急増しています。
④聴取書は行政処分の確定判決のようなもの
監査では、帳簿が不備でも、現場が混乱していても、まだ説明の余地があります。
しかし聴取書に署名した瞬間に、全てが確定します。
その内容をもとに、運輸局は処分を決定し、営業所停止や警告処分が執行されます。
つまり聴取書は、監査における最終確認であり、最終的な事実認定書です。
都市型ハイヤー事業者が生き残るためには、点呼や帳票管理などの業務運営をしっかりと行うだけでなく、聴取書を理解でき、抜き打ち監査に対応できるレベルの運行管理者に育てていくことが必須条件です。
これが、都市型ハイヤー事業へ参入した事業者がぶち当たる厳しい現実です。
都市型ハイヤー事業は、許可を取得した瞬間がゴールのように思われがちですが、実務の世界ではそれは入口に過ぎません。むしろ本当の勝負はここからであり、許可取得後の運行実績が整い、点呼・日報・社会保険・就労資格・契約管理などの業務運営体制が確立して初めて、事業の安全性と持続性が確保されます。
しかし現実には、多くの都市型ハイヤー事業者がこの許可後の運行管理体制づくりに苦戦し、監査で指摘を受けたり、旅行会社・取引先からの信用を失ったり、最悪の場合は営業所停止処分を受けるケースすら見られます。
そしてその原因の多くは
| 許可を取るだけの行政書士に依頼してしまったこと |
| 業務運営体制まで見ることのできない行政書士に任せたこと |
に帰結します。
当事務所は都市型ハイヤーの根本構造を理解し、許可審査の詳細な内容・業務運営体制・現場の実務・監査への対応まで一貫して支援できる行政書士事務所として、 許可後の事前監査サービスを提供しています。
4.都市型ハイヤー事前監査サービスとは

| 都市型ハイヤー事前監査サービスとは、監査で行政処分を受ける前に御社の弱点を可視化し、改善策まで一気に示すプロフェッショナル診断のことをいいます。 |
都市型ハイヤー事業では、新規許可後の立入監査や抜き打ち監査が急増しています。監査では、適正な運行体制をはじめ、非常に幅広い分野を細かくチェックされます。
しかし、多くの事業者は何ができていて、何ができていないのかを把握できていないまま日々の運営を続けています。
その状態で監査が入れば、ほぼ確実に致命的な指摘が発生し、営業所停止などの処分につながる危険性があります。
その問題を未然に防ぐのが、当事務所の都市型ハイヤー事前監査サービスです。
①事前監査サービスの特徴
当事務所では、運輸局が実際の監査で用いる基準や指摘ポイントを独自に分析し、
都市型ハイヤー専用のオリジナル監査チェックリストを作成しています。
このチェックリストを用いて御社の運行管理体制を総点検し、
- できている部分(遵法状況)
- できていない部分(法令違反リスク)
- 改善すべき優先順位
を明確に数値化(スコアリング)します。
②なぜスコアリングが必要なのか
監査の世界では、なんとなく危ないとか多分できているでは通用しません。
私が作成し監査チェックリストの一つでも欠ければ行政処分の対象となる
非常にシビアな制度だからです。
スコアリングによって御社の運行管理体制を見える化することで、
- どの分野が法令水準を満たしているのか
- どの部分が処分リスクに直結しているのか
- 監査で最初に見られる致命的ポイントはどこか
を客観的に把握できます。
③改善内容を実務に落とし込んだベースで提示します
事前監査の結果、問題点が見つかった場合には、改善すべき具体的な対応策を、実務が分かる当事務所の行政書士が丁寧に提示します。
たとえば
- 点呼の正しいやり方について
- 運転日報の正しい書き方について
- 運転者台帳・車両台帳の正しい書き方について
- 法令で定められているドライバー教育について
などを、単なる指摘するだけでなくどうすれば改善できるかまでセットで提供するのが最大の特徴です。
④このサービスを受けることで何が変わるのか
事前監査を実施することにより、御社は次のようなメリットを得られます。
(1)違反リスクを事前にゼロ化できる
監査で落ちるポイントをあらかじめ洗い出すため、行政処分リスクを大幅に低減できます。
(2) 自社の運行管理レベルを客観的に把握できる
できている/できていないが明確に見えるため、経営判断がしやすくなります。
(3)点呼簿・運転日報などの帳票類類が整理整頓される
現場で迷うポイントが消え、日常業務の質が向上します。
(4)急な抜き打ち監査が入っても動じない体制に
監査は突然来ます。事前監査を受けていれば、どの質問にも回答できる状態になります。
(5) 監査を恐れる立場から監査に耐えられる事業者へ
都市型ハイヤー事業の中核となるべき運行管理体制が確立され、事業としての信頼性が向上します。
⑤事前監査は、行政処分を未然に防ぐ唯一の予防策
都市型ハイヤー事業は許可取得後が本番です。行政処分が出てからでは遅く、営業所停止が出た瞬間に売上も信用もすべて失われます。
だからこそ、
監査が来る前に、監査で見られるポイントを完璧にしておくことが最も重要です。
事前監査サービスは、御社が都市型ハイヤー事業を安全に継続し、監査にも揺るがない体制を構築するための実務的かつ現実的な解決策です。
5.運行管理者の実務がすぐに理解できる小冊子プレゼント

当事務所に事前監査サービスを依頼された事業者には、運行管理者の日常業務や正しい点呼のやり方、ドライバー指導の具体的な進め方をまとめた特製小冊子を無料でプレゼントいたします。運行管理者の役割、業務フロー、事故防止指導、安全教育のポイントを実務ベースで整理した一冊で、許可後の業務運営体制づくりにそのまま活用いただけます。
6.なぜ、当事務所しか事前監査サービスが提供できないのか?

| 運送業だけを極め、監査の両側を知り尽くした唯一の行政書士事務所だからです |
事前監査サービスは、単に法令を知っているだけでは提供できません。都市型ハイヤーの運行管理体制は、多岐にわたり机上の知識だけでは到底判断できない実務の世界だからです。
そして、この実務に精通している行政書士は、実は極めて少ないのが現実です。
①当事務所は運送業しかやっていない専門事務所
ほとんどの行政書士は、建設業・宅建業・相続・ビザなど、幅広い分野を同時に取り扱っています。しかし当事務所は開業以来、トラック・バス・ハイヤー・タクシーの運送業だけに特化して事業を行っています。
つまり、
他業務は一切手を出さず、運送業だけを掘り下げてきた専門家集団です。
都市型ハイヤーの事前監査は、中途半端な知識や経験では絶対にできません。運送業の構造、監査の論点、現場の動き、指導の実際を知らなければ、正確な診断には至らないからです。
②代表は 荷主側・物流子会社側・運送会社側をすべて経験した稀有な専門家
当事務所代表は、荷主の物流部門および運送会社で20年以上にわたり物流法務・コンプライアンスに携わった実務家です。
しかもその経験は、
- 監査する側(荷主・本社コンプライアンスとしての監査)
- 監査される側(運送会社の法令順守体制整備)
- 行政庁対応(監査・是正報告の作成)
という、普通の行政書士では絶対に経験・スキルを持ち合わせていない両面構造です。
つまり代表は、
チェックする目と現場の苦しみを理解する目の両方を持つ、日本でも数少ない専門家なのです。
この両側の視点を持つからこそ、
- 運輸局がどこを見るのか
- どこに疑義を抱くのか
- どんな点を重視するのか
- どこを改善すると処分を回避できるのか
すべてが手に取るように分かります。
③現場を知り尽くしているからこそアドバイスができる
当事務所だけが事前監査サービスを提供できる理由は、運送業しかやっていないという専門性の高さに加え、代表が荷主×物流子会社×運送会社の三方向で物流法務を経験してきたという、極めて稀なキャリアに裏打ちされているからです。
日本でもほとんど存在しない、現場実務と法務の両面を深く理解した行政書士であり、この二つを兼ね備えているからこそ実現できるサービスです。
そして重要なのは、単に運送会社で働いたことがあるというレベルでは到底到達できないという点です。
代表は運送会社だけでなく、荷主企業の物流部門や物流会社(物流子会社)で、実際に法務・コンプライアンスの最前線を担ってきた実務家です。
荷主側の視点、物流会社側の視点、運送会社側の視点、そのすべてを熟知しているため、運輸局が何を疑い、どこを見て、どのように判断するのかを“構造的に理解できる”のです。
だからこそ、他の行政書士には絶対に真似できない精度で、御社の都市型ハイヤー業務の状態を診断し、本番の監査に耐えられる運行管理体制を設計し、構築する支援が可能になります。
これは、単なる現場経験でも、単なる法務知識でも成立しません。
事前監査サービスは、荷主法務 × 物流子会社 × 運送会社という三層で実務を経験してきた者にしか提供できないサービスなのです。
7.都市型ハイヤー事前監査サービスは、当事務所で許可を取得された事業者のみが利用できる限定サービスです。

| 申請料金とは別に有料サービスにはなりますが、これは本気で事業を守りたい企業だけに提供する特別なサポートです |
最後に、本サービスの最も重要な点をお伝えします。
都市型ハイヤー事前監査サービスは、当事務所で新規許可を取得していただいた事業者様に限定して提供する限定のサービスです。
理由は明確です。
事前監査は、御社の運行管理体制すべてを総点検する極めて専門的なサービスであり、表面的な書類の確認ではなく、運輸局の監査と同じ精度で御社の内部を診断する極めて高度な実務だからです。
当事務所で許可取得を担当させていただいた事業者のみを対象とすることで、都市型ハイヤーの業務運営体制がなぜ大切なのかといった背景をすべて理解したうえで、
本物の監査クオリティで弱点を正確に指摘し、改善策まで提供できます。
このレベルの診断サービスは、誰にでも提供できる類のものではありません。
①有料サービスである理由
事前監査は、単なるチェックだけではありません。御社を行政処分から守り、営業所停止という最悪の事態を避けるための予防法務の最前線に位置づけられる高度な専門業務です。
実際の監査基準に照らし合わせ、御社の業務運営体制を一つ一つ検証し、改善指導まで行うため、相当の専門知識・時間・責任を伴います。
だからこそ、有料の専門サービスとして提供しています。
②本気で都市型ハイヤー事業を守りたい企業のための最後の砦
都市型ハイヤー事業は参入が増え、監査も激化し、行政処分も増加しています。
許可が出たから安心ではなく、むしろ許可取得後こそが本番です。
事前監査サービスは、
御社の体制を①運輸局レベルで診断し、②今どこまでできていて、どこが危険なのかを明確にし、③監査に耐える体制を構築するための唯一の実務的ソリューションです。
そしてこれは、
当事務所で許可取得をされた事業者のみが利用できる、限定されたプロフェッショナルサービスとなります。
都市型ハイヤー事業を本気で育て、絶対に行政処分を受けたくない事業者様にとって、事前監査サービスはまさに最初で最後の防衛ラインとなるはずです。
・都市型ハイヤー専門 法務顧問サービス
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