国土交通省が標準的な運賃のアンケートを行っています
国土交通省より「標準的な運賃」に係る実態調査への協力依頼についてのアンケートが製造業・流通業などの荷主企業宛に行われています。アンケートを受け取られた荷主企業の皆様は国の物流政策の指針として反映されますので現在の状況を正確にご回答をお願いします。
国土交通省はこの制度に基づいて、令和2年(2020年)4月に「標準的な運賃」の告示を行っています。この告示に対して「標準的な運賃」の浸透・活用状況等の実態を把握することを目的として荷主企業への協力を要請されています。
但し書きとして、調査結果は統計的に処理し企業名や回答者氏名が特定される形で公表されることはなく、具体的なデータを運輸支局や労働基準監督署による監査等に使用することはない。とかかれていますので実態をありのままに回答されるようお願いいたします。
長時間労働、低賃金等によりトラックドライバーが確保できず、重要な社会インフラである物流が滞ってしまうことのないよう、事業者が人材を確保し、法令順守を徹底し、持続的なトラック輸送を維持するために、貨物自動車運送事業法が改正され、国土交通省は、令和2年(2020年)4月、事業者が法令を遵守して持続的に事業を行う際の参考となる運賃として「標準的な運賃」を定めています。この標準的な運賃により、事業継続に必要なコストに見合った対価を収受することが期待されます。
「標準的な運賃」とは、一般的に運送の役務に対する対価を示し、料金(待機時間料、積込・取卸料、附帯業務料)や実費(高速道路利用料、フェリー利用料、燃油サーチャージ等)は含みません。
〇知っていた
〇知らかなかった
(1)で「標準的な運賃」についてご存知あるとご回答された方にお伺いいたします。
〇「標準的な運賃」の金額や原価計算の方法などすべて理解している
〇「標準的な運賃」の金額についてのみ理解している
〇「標準的な運賃」の原価計算の方法についてのみ理解している
〇「標準的な運賃」という名称のみ知っている・聞いたことがある
〇その他( )
国土交通省、全日本トラック協会では、標準的な運賃の周知・浸透を図るため、リーフレットの送付や文書の発出等の取り組みを行っております。
〇国土交通省から周知依頼を受けたことがある
〇全日本トラック協会から周知依頼を受けたことがある
〇国土交通省・全日本トラック協会の両方から周知依頼を受けたことがある
〇周知依頼を受けたことはない
荷主様向けの標準的な運賃に関する認知度の向上についておたずねします。
〇説明会やセミナーの実施(現地)
〇説明会やセミナーの実施(オンライン)
〇解説動画の配信
〇ハンドブック等
〇その他 ( )
貨物自動車運送事業者様との運賃交渉状況についてお伺いいたします。
〇標準的な運賃を提示されたことがある
〇標準的な運賃を考慮した運賃を提示されたことがある
〇標準的な運賃、標準的な運賃を考慮した運賃のどちらも提示されたことがある
〇新たな運賃は提示されたことはない(既存の運賃を継続)
貨物自動車輸送事業者様より「標準的な運賃を提示された」または「標準的な運賃を考慮した運賃を提示された」とご回答された方におたずねします。
①待機時間料(荷待ちに対する料金)
〇別途規定している 〇していない
②積込・取卸料
〇別途規定している 〇していない
③附帯業務料金(荷造り、保管、仕分け、代金の取立て及び立替え等)
〇別途規定している 〇していない
④高速道路料金
〇別途規定している 〇していない
⑤燃料サーチャージ
〇別途規定している 〇していない
⑥その他( ) 「その他」の項目がある場合は内容をご記入ください。
〇別途規定している 〇していない
〇新たな運賃を受け入れた
〇新たな運賃について一定程度受け入れた
〇現在交渉中
〇受け入れられなかった
〇その他 ( )
自由記入
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