倉庫業登録(許可)・営業倉庫登録(許可)
倉庫業登録(許可)・営業倉庫登録(許可)の専門行政書士
行政書士 楠本浩一事務所は大阪府大阪市にある運輸・物流専門の行政書士事務所です。近畿運輸局の管轄エリアである大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の関西地区を中心に倉庫業登録(許可)、倉庫業の経営支援をさせていただいております。倉庫業登録(許可)を専門で行う行政書士が少ないため、当事務所では全国対応しております。遠方の場合は、1回の現地確認(半日)+所轄運輸局との整合の2日間のみ現地出張を行い、それ以外はオンラインでの打合せ、運輸局への郵送対応で完結することができます。
1.倉庫業は登録(許可)申請の中でも難しい部類に入ります
電子商取引やインターネット通販の拡大はたまた、冷凍食品技術の向上による冷凍食品市場の拡大による倉庫の需要はますます高まっており、大手デベロッパーが高速道路のインターチェンジ近郊に続々と倉庫を建設しています。
これだけ多くの倉庫ができると必然的に営業倉庫が増えます。そうすると新たに許可をとって倉庫業を始めたり、倉庫をもう1カ所、2か所借り増しして営業倉庫を増設しようとする企業が増えてきます。
にもかかわらず、倉庫業や営業倉庫について熟知している専門家が少なく、自前で苦労しながら登録(許可)申請を行うか、行政書士に依頼しても倉庫業をほとんど知らない場合は、申請までに長い時間かかり、申請書類にも多くの不備があり最終的に登録(許可)がおりなかったというケースもお聞きしています。
なぜ、このような倉庫業の登録(許可)許可申請が難しいといわれるのでしょうか。倉庫業や営業倉庫の申請から登録(許可)に至るまで、物流+建築+不動産管理(ファシリティマネジメント)の知見・知識を持ち合わせていないとその申請する内容について理解できないからです。
これだけ多くの倉庫ができると必然的に営業倉庫が増えます。そうすると新たに許可をとって倉庫業を始めたり、倉庫をもう1カ所、2か所借り増しして営業倉庫を増設しようとする企業が増えてきます。
にもかかわらず、倉庫業や営業倉庫について熟知している専門家が少なく、自前で苦労しながら登録(許可)申請を行うか、行政書士に依頼しても倉庫業をほとんど知らない場合は、申請までに長い時間かかり、申請書類にも多くの不備があり最終的に登録(許可)がおりなかったというケースもお聞きしています。
なぜ、このような倉庫業の登録(許可)許可申請が難しいといわれるのでしょうか。倉庫業や営業倉庫の申請から登録(許可)に至るまで、物流+建築+不動産管理(ファシリティマネジメント)の知見・知識を持ち合わせていないとその申請する内容について理解できないからです。
ページのトップに戻る
2.当事務所は倉庫業登録(許可)の豊富な経験・実績があります
2-①パナソニック㈱及びパナソニック物流㈱での経験・実績
代表行政書士は、パナソニック㈱の物流部及び日本通運との合弁会社であるパナソニック物流㈱(パナソニック52%、日本通運48%の合弁会社、現パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱)で20年以上物流法務を担当し、現場経験を踏んできた実績があります。日本通運を始め、大手倉庫会社・大手運送会社とのネットワークを持っています。
2-②物流の知見
倉庫業を取得するだけが最適方法ではなく、倉庫業で利益が出せるビジネスモデルになるかどうかの、確認をさせていただき、倉庫業を取得したほうがメリットがある場合にのみ、倉庫業登録(許可)を進めさせていただきます。あえて倉庫業の登録(許可)申請をしないほうがいい場合は、NOと直接いいます。倉庫会社の場合は、自社にて十分な知見をお持ちと存じますが、セカンド・オピニオンとしてご提言させていただくことも可能です。
2-③建築の知見
確認済証、検査済証及び竣工図面、建具表等の建築図面一式を確認させて頂き営業倉庫の要件を満たしているかどうかを確認させていただきます。この領域は一級建築士の範疇ですが、当事務所では数多くの倉庫現場及び倉庫図面を見てきたため倉庫業の登録(許可)要件を十分に熟知しております。最終的に提携している一級建築士の最終チェックを受けたうえでの判断をさせていただきます。
2-④不動産管理(ファシリティマネジメント)の知見
代表行政書士は警備、消防、倉庫管理や営繕、倉庫の修繕対応等の現場実務に対応してきた経験があります。倉庫業登録(許可)に必須条件であるファシリティマネジメントの知見を十分に備えております。
3.倉庫の図面が読めます。条件付き倉庫業登録(許可)を提案します
倉庫業の登録(許可)には、竣工図、仕上表、矩形図、建具表など建築図面がひととおり読めなければなりません。営業倉庫の登録(許可)をしたい倉庫が、倉庫業法の基準を満たしていない場合でも、条件付きで登録(許可)できる方法を提案させていただきます。
4.一級建築士との提携
倉庫業登録(許可)の要件として一級建築士の見解確認を求められます。提携している一級建築士がいるか、見解書作成にはどれくらいの費用がかかるか、口頭確認だけでよい場合は、追加料金なしでできるか等、一級建築士との連携ができているかが倉庫業登録(許可)において重要なポイントになります。
5.冷蔵倉庫(冷凍倉庫)・危険品倉庫にも対応
登録(許可)が難しい冷蔵倉庫(冷凍倉庫)・危険品倉庫の対応も行っています。冷蔵倉庫(冷凍倉庫)を登録(許可)申請する場合は、普通倉庫の登録(許可)要件に加えて、冷蔵設備メーカーとの連携が必要になります。危険品倉庫は、防爆処理ができている建物で保管する商品の数量制限についても重要な要素になります。
・冷凍倉庫・冷蔵倉庫
6.全国対応致します
①物流の知見、②建築の知見、③不動産管理(ファシリティマネジメント)の知見を持ち合わせ実務経験を備えた倉庫業の登録(許可)申請ができる行政書士が全国にほとんどいないため、当事務所では全国からの対応に応じさせていただいております。関西エリア以外のお客様は、登録(許可)申請費用にプラスして、2日分の日当+交通費実費のみの追加料金で対応いたします。関西エリア以外であって、倉庫業の登録(許可)を一発で確実に取得したい方はぜひ、お問い合わせをお願いします。
申請窓口・各運輸局所在地一覧
※倉庫業の申請は運輸支局ではなく、直接運輸局の交通政策部 環境・物流課になります。
運輸局名 | 所在地 |
北海道運輸局 | 北海道札幌市中央区大通西10丁目
札幌第二合同庁舎 |
東北運輸局 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1 |
関東運輸局 | 神奈川県横浜市中区北仲通5-57
横浜第2合同庁舎 |
北陸信越運輸局 | 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号
新潟美咲合同庁舎2号館 |
中部運輸局 | 名古屋市中区三の丸2-2-1
名古屋合同庁舎第1号館 |
近畿運輸局 | 大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館 |
神戸運輸監理部 | 神戸市中央区波止場町1番1号
神戸第2地方合同庁舎5F・6F |
中国運輸局 | 広島市中区上八丁堀6番30号
広島合同庁舎4号館 |
四国運輸局 | 香川県高松市サンポート3番33号
高松サンポート合同庁舎南館(3F・4F) |
九州運輸局 | 福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎新館 7F~10F |
沖縄総合事務局
運輸部 |
沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号
那覇第2地方合同庁舎2号館 |
7.Q&A
Q:建物用途が倉庫業を営む倉庫でない場合はどうすればよいですか?
Q:確認済証、検査済証を紛失してしまった場合はどうすればよいですか?
Q:床の強度がわかる資料がどれかわかりません。
Q:採光のため窓を大きくしたので営業倉庫の基準を満たせていません。
A:これらの問題を抱えている場合ば、当事務所へご相談ください。このような事例を解決して営業倉庫を取得した実績があります。
8.倉庫業開業マニュアル
倉庫業登録(許可)にあたっての詳細について知りたい方は、倉庫業開業マニュアルをご参照ください。
・倉庫業開業マニュアル
9.倉庫業登録(許可)・営業倉庫増設は行政書士 楠本浩一事務所へ
倉庫業登録(許可)の3つの知見である①物流の知見、②建築の知見、③不動産管理(ファシリティマネジメント)の知見の3つを備えております。現地及び書類確認後、申請を上げたが、万が一、登録(許可)ができなかった場合には全額返金補償制度を設けております。倉庫業の登録(許可)については、絶対の自信を持っております。ぜひ、お問い合わせをよろしくお願いします。
ページのトップに戻る
10.お手続きの流れ
①お問い合わせ
このホームページのお問合せフォームもしくはお電話にてお問い合わせください。
②ご面談
要件の詳細を確認させていただきます。(対面もしくはTeams、Zoom、GoogleMeet可能)
③お見積・ご契約
ご面談後、お見積書を作成致します。ご納得いただいた上でご契約ください。
④書類チェック
建築関連書類のPDFもしくは原本をお預かりさせていただきます。大変大切な書類ですので預り書を発行させていただきます。
⑤現地確認
書類チェック後、現地確認(半日)実施します。営業倉庫登録(許可)の可否を判断します。
⑥必要書類の収集
建物の構造によっては、建築確認申請機関、一級建築士の確認が必要な場合があります。
⑦運輸局への申請
必要書類収集完了後、当事務所で申請書類を作成の上、運輸局に提出いたします。
⑧登録(許可)内示
登録(許可)内示が出ましたら、登録免許税の振込をお願いいたします。
⑨登録(許可)後の手続き
倉庫寄託約款、寄託料金を届け出ます。
ページのトップに戻る
11.倉庫業について不明な点は行政書士 楠本浩一事務所までお問い合わせください

<適格請求書発行事業者 登録番号:T2810500945849>
事務所名 行政書士 楠本浩一事務所
郵便番号 〒536-0014
住 所 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目18番40-1406号
T E L : 06-7172-1806
F A X : 06-7638-1956
営業時間 9時00分~18時00分
(土日、祝日及び年末年始を除く)
ページのトップに戻る
関連記事
・冷凍倉庫・冷蔵倉庫
・寄託と倉庫賃貸借の違い(倉庫業の登録が必要な場合)
・寄託倉庫保管料金の3期制
・営業倉庫の基準適合確認制度
・倉庫業の登録が必要でない場合
・営業倉庫の登録を受けている倉庫数
・営業倉庫としての登録を受けているかの確認