旅客運送業(バス、タクシー、都市型ハイヤー、介護タクシー)
タクシーや観光バスなど有償で旅客を運ぶ場合は、道路運送法に基づき国土交通大臣(実際は運輸局長)の許可を取得しなければなりません。
当事務所では、貸切バス・タクシー事業に関する許可の手続きをさせていただきます。
許可手続きにあわせて、営業所・車庫の要件、運行管理者・安全統括管理者の要件確認、安全投資計画・事業収支見積についてサポートをさせていただきます。
当事務所が取り扱っている主な運送業(旅客)に関連する手続き
・一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)
・特定旅客自動車運送事業(送迎バス)
・一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)
※大阪府は許可可能なエリアが限定されていますのでご注意ください
・特定旅客自動車運送事業(介護タクシー)
お気軽にご相談ください。
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