【貸切バス更新】大阪で貸切バス(観光バス・送迎バス・ロケバス)事業の更新を受けるための方法を徹底解説!


最終更新日 2024年9月18日


貸切バス表題②
大阪で観光バスや送迎バス、ロケバスといった一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)を継続して運営するためには5年に一度、近畿運輸局から更新許可(以下、更新で用語を統一)を受けなければなりません。
しかし、貸切バス事業の更新に関する審査基準はわかりにくいうえ、申請にあたって提出する必要書類は膨大です。そのため、大阪で継続して貸切バス事業を運営したい方の中には、更新申請に消極的な気持ちを抱いている方も多いのではないでしょうか。
そこで、運送業界で20年以上法務を担当してきた行政書士が代表を務める当事務所が、大阪で貸切バス事業の更新を受けるための手順について解説します。更新を受けるうえでクリアすべき主な要件や貸切バス更新申請に必要な書類についても解説しますので、参考にしてください。

・貸切バスの新規許可はこちらのページをご覧ください。

目次

1.貸切バス事業許可の更新制度とは?
2.更新を受けるうえでクリアすべき主な要件
3.貸切バス更新申請に必要な書類
4.大阪で貸切バス事業の更新を受けるための手順
5.当事務所の特徴
6.まとめ
7.お問い合わせ

1.貸切バス事業許可の更新制度とは?

貸切バスの更新制度とは
貸切バス事業の更新制度は、5年の有効期間を満了したバス事業者の事業遂行能力を確認し、有効期間を延長するか、従前の許可に代えて不許可処分を下す制度です。2016年1月に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、2017年4月に導入されました。
更新制度の導入により、新規許可と更新の申請時に義務付けられたのが、安全投資計画事業収支見積書の作成・提出です。安全投資計画は、運転者や運行管理者などの体制構築や車両の新規取得・代替など、安全確保について必要な事項に関する計画です。一方、事業収支見積書は、安全投資計画の裏付けとなる支出と、支出の見積もりに見合う収入を記載する計画を意味します。
このように、更新制度では、安全投資の実績と事業者の経営状況を確認し、資力や人員の不足により事業を遂行する能力のない事業者を排除するのが目的です。実際には更新申請で不許可になるケースは少ないとされますが、更新不許可を受けた事業者が審査請求した事案もありますので、注意が必要といえるでしょう。

貸切バス事業の更新時期

貸切バス事業が更新されると、事業許可が更新日から5年間有効です。例えば、2018年4月1日に更新を受ければ、事業許可は2023年4月1日まで有効となります。
貸切バス事業の更新を受けるためには、有効期間満了日の2~4カ月前までに管轄の運輸支局で更新申請をしなければなりません。大阪府内に本社営業所を構える場合は、大阪運輸支局に更新申請します。
 

有効期間満了日 更新申請の時期
4月1日から6月30日 同年2月中
7月1日から9月30日 同年5月中
10月1日から12月31日 同年8月中
1月1日から3月31日 前年11月中

 
期限内に必要書類を提出した場合、事業許可は更新の許可または不許可の処分を受けるまで失効しません。ただし、許可の有効期限を過ぎると、事業許可は自動的に失効します。救済措置はありませんので、許可の更新を希望する際は、必ず有効期間内に申請してください。
 

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2.更新を受けるうえでクリアすべき主な要件

更新をうけるうえでクリアすべき主な要件
更新を受けるうえでクリアすべき主な要件は、次の4つです。
①決算状況が良い
②行政処分を受けていない
③法令試験に合格している
④適切な事業の収支計画を提出できる
いずれも更新を受けるうえでクリア必至の要件です。貸切バスの許認可を専門とする行政書士の協力を得ながら、必ずクリアするようにしましょう。

2-①.決算状況が良い

更新を受けるためには、決算状況が良くなければなりません。次の要件に引っかかると、決算事業が悪いと判定され、更新不許可となります。
・申請直近1事業年度に事業者の財務状況が債務超過である
・申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である
債務超過とは、企業の負債額が資産額を上回っている財務状況です。貸切バス事業の更新申請では、貸借対照表の純資産合計で判定されます。
一方、赤字とは、事業による支出が収入を上回り、利益がマイナスになっている状態です。赤字にはいくつか種類がありますが、貸切バス事業の更新では、会社全体の利益の状態を示す経常損益で判定されます。

2-②.行政処分を受けていない

前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して行政処分を受けている場合は、更新を受けられません。
貸切バス事業での行政処分とは、運輸局が巡回指導や行政監査の結果をもとに、違反事業者に対して文書警告や輸送施設の使用停止といった処分を下すことです。貸切バス事業では、巡回指導が原則、毎年度1回実施されるため、行政指導を受けるリスクが常にあるといえるでしょう。
更新で審査される行政処分は、貸切バス事業だけではありません。タクシー、ハイヤーやトラックなど貸切バス以外に兼業している事業で受けた処分も対象です。貸切バス事業では、タクシー事業やハイヤー事業を兼業している場合が多いため、注意が必要となるでしょう。
なお、2回目以降の更新では、前回許可時から更新申請時までの間に行政処分を受けている場合、認定事業者による運輸安全マネジメント評価を受けなければ更新ができません。

2-③.法令試験に合格している

法令試験合格
更新を受けるためには、法令試験に合格しなければなりません。法令試験は申請する個人事業主や企業の代表・役員が受験対象者です。近畿運輸局で実施される法令試験の出題範囲と設問形式は次のようになっています。

出題範囲 ①道路運送法関係(道路運送法や道路運送法施行令など7分野)②道路運送車両法関係(道路運送車両法や道路運送車両法施行令など4分野)③一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令(「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」や自動車運転者の労働時間等の改善のための基準など5分野)
設問方式 正誤式、語群選択式および記述式
出題数 30問
合格基準 正解率90%以上
試験時間 40分
試験問題の取り扱い 試験終了後問題は回収(持ち帰り不可)

法令試験に不合格の場合は、所定の基礎講習を修了するごとに、再試験の機会が1回与えられます。再試験にも不合格の場合には、更新不許可の処分がくだされますので、注意しましょう。
当事務所では、法令試験を受験される代表者様にマンツーマンで法令試験対策を行っています。そのため、当事務所にご依頼いただくと、不合格のリスクを抑えながら法令試験の受験が可能です。

2-④.適切な事業の収支計画を提出できる

適性な事業の収支計画
更新を受けるためには、適切な事業の収支計画を提出しなければなりません。具体的には次の要件が充足できないと、収支計画は不適切だと判定され、更新不許可の処分がおります。

運転者、運行管理者、整備管理者について
安全投資計画 法令上求められる人数の確保計画があること(運送収入見積もりの基礎として使用)。
事業収支見積書 法令上に求められる人件費が計上されていること。
車両の新規取得・代替および整備について
安全投資計画 最低保有車両数以上の車両の確保計画があること。
事業収支見積書 保有車両および新規取得車両について、以下の額が計上されていること。
①車両減価償却費:申請事業者の車両減価償却年数により算出した額
②車両修繕費:車齢、走行距離などに応じた予防整備費
その他の安全確保ための必要な事項について
安全投資計画 ①ドライブレコーダーの導入計画があること。セーフティバスマーク認定を申請する場合などは、その計画が記載されていること。
②初任運転者、高齢運転者への適性診断の受診計画があること。
③健康診断の受診計画があること。
④社会保険への加入計画があること。
事業収支見積書 上記を実施するための所要の費用が計上されていること。
次のような場合も更新が受けられません。
①人件費、車両修繕費などについて、所要の単価を下回る単価に基づく収支(見積・実績)となっている
②計画上、5年連続で収支を赤字としている(収入にはタクシーやトラックなど他事業収入を含む。)
 

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3.貸切バス更新申請に必要な書類

貸切バス更新に必要な書類
貸切バス更新申請に必要な書類は、次の4つに分けられます。

①更新申請書
②安全投資計画に関する書類
③事業収支見積書
④その他

安全投資計画や事業収支見積書には、審査基準が定められています。基本的には新規許可申請書を提出した時と同水準ですが、ここでも確実に基準をクリアするために行政書士の協力を得ると良いでしょう。

3-①.更新申請書

更新申請書と申請時にあわせて提出する事業計画の記載事項は次の通りです。

更新申請書の記載事項
①氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
②経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
③貸切バス事業者安全性評価認定の有無
事業計画の記載事項
営業区域
①主たる事務所の名称および位置
②営業所の名称および位置
③営業所ごとに配置する事業用自動車の数
④自動車車庫の位置および収容能力
⑤休憩、仮眠施設の名称および位置
⑥旅客その他の者の生命、身体または財産の損害を賠償するための措置
⑦営業所ごとの運行管理等の体制(①安全統括管理者②指揮命令系統③点呼などの実施体制④事故防止および旅客サービスなどに対する指導教育および事故処理の体制⑤苦情処理体制)

3-②.安全投資計画に関する書類

安全投資計画
上述の通り、安全投資計画は、運転者や運行管理者などの体制構築や車両の新規取得・代替など、安全確保について必要な事項に関する計画です。安全投資計画に関する書類では、安全投資計画に加え、事業用自動車一覧表その他の安全確保のための投資に必要な事項に関する計画を提出します。
各書類の記載事項は次の通りです。

安全投資計画
①計画期間
②計画期間における事業の展望および安全投資の概要
③運転者、運行管理者、整備管理者の確保予定全人数
④車両取得予定台数および保有車両台数(車両確保計画、別紙1)
⑤計画期間に実施する事業およびその他の安全確保のための投資に必要な事項(別紙2)
⑥車両の点検および整備に関する計画および費用(別紙1および貸切バス予防整備ガイドラインの整備サイクル表)
事業用自動車一覧表(6か年分)
車両ごとに営業所名、車両登録番号など15項目
その他の安全確保のための投資に必要な事項に関する計画(6か年分)
①ドライブレコーダーの購入計画および費用
②デジタルタコグラフの購入計画および費用
③適性診断の受診計画および費用
④その他安全の確保に対する投資計画(安全性評価認定申請や運輸安全マネジメント評価を除く、高度な運行管理システムやドライバーモニタリングシステムの導入など、安全にかかる設備投資の計画)および費用
⑤費用の合計(①〜④の合計)
安全投資計画の要件は、更新を受けるうえでクリアすべき主な要件で解説しております。また、安全投資計画を提出する際は、添付資料として貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備サイクル表も必要ですので、ご留意ください。

3-③.事業収支見積書

事業収支見積書
上述の通り、事業収支見積書は、安全投資計画の裏付けとなる支出と、支出の見積もりに見合う収入を記載する計画です。
事業収支見積書では、安全投資計画に従って事業を遂行できる経理的基礎があることを証明するために、次の項目を向こう6年分記載します。

事業収支見積書に記載する事項
営業収益:運送収入(旅客運賃、その他)、運送雑収
①営業費用:運転者(給与、手当、賞与、法定福利費、厚生福利費)、その他人件費、その他運送費(事業用自動車等)、適正化機関負担金
②営業損益
③営業外収益
④営業外費用
⑤営業外損益
⑥経常損益
事業収支見積書の審査では、安全投資計画の記載内容と照らし合わせながら、次のような項目がチェックされます。
チェックされる項目
①届出運賃、運転者数、車両数を前提として、新規事業分を含め、適切に旅客運賃に反映されているか。
②所要の人件費を勘案して、計画に見合った適切なコストが人件費に計上されているか。
③所有車両および新規取得車両について、計画に見合った適切な車両修繕費(予防整備費を含む)および車両減価償却費が計上されているか。
具体的な審査基準については、更新を受けるうえでクリアすべき主な要件で説明しております。このほか、事業収支見積書を提出する際は、以下の添付資料も必要ですので、ご留意ください。
事業収支見積書の添付資料
①実績実働日車営収および実働稼働率がわかる書面(直近事業年度の輸送実績報告書等)
②実績実働日車営収および実績実働率としない場合は、その根拠となる書面
③「社会保険料納入証明(申請)書」、「社会保険料納入確認(申請)書」または「(健康保険・厚生年金保険)納入告知書(事業主控)」および「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)」(申請日の直近1年間)
④健康診断に要する費用の見積額がわかる書面(直近の健康診断の請求書など)
⑤メンテナンスリースの場合はリースにより取得した(取得予定の)車両のリース料がわかる書面に加えて、貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備サイクル表の内容を実施するために必要な経費の見積書
⑥自社整備の場合は保有または取得する車両の整備にかかる見積書*別途定める額以上に計上されている場合は添付不要
⑦その他の安全確保のために必要な事項のドライブレコーダーおよびデジタルタコグラフの導入費用について、実施するために必要な費用がわかる書面(見積書など)*過去のドライブレコーダー導入費用と比較して、今後も同じ機器を導入し、機器単価が同額である場合は添付不要
⑧貸借対照表(直近1年事業年度分、新たに法人などを設立する場合を除く)
⑨損益計算書(直近1年事業年度分、新たに法人などを設立する場合を除く)

3-④.その他

その他必要な書類
安全投資計画に関する書類や事業収入見積書のほかに、安全投資実績報告書事業収支実績報告書の提出が必要です。また、行政処分を受けている場合は、認定された事業者による運輸安全マネジメント評価を受けたことがわかる書面を提出しなければなりません。
なお、安全投資実績報告書と事業収支実績報告書の添付資料は次の通りとなっています。

安全投資実績報告書
貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備実施記録簿
事業収支実績報告書
①事業者の中で給与が最も低い運転者の支払賃金の内訳がわかる書面(直近1年分の賃金台帳等)
②税理士または公認会計士が確認した手続実施結果報告書
③貸借対照表(申請日時点での直近1事業年度分)
④損益計算書(前回許可時から更新申請時までの間の各事業年度分。初回更新時は申請日時点での直近1事業年度を含む過去5事業年度分)
 

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4.大阪で貸切バス事業の更新を受けるための手順

大阪で貸切バスの更新をうけるための手順
ここからは、大阪で貸切バス事業の更新を受けるための手順について解説します。

申請に必要な書類を準備する
まずは、申請に必要な書類を準備しましょう。書類の作成では、専門知識が求められますので、行政書士の協力を仰ぎながら進めましょう。当事務所では、必要書類の収集から申請書類の作成まで対応いたします。お気軽にご相談ください。
申請に必要な書類を準備する
まずは、申請に必要な書類を準備しましょう。書類の作成では、専門知識が求められますので、行政書士の協力を仰ぎながら進めましょう。当事務所では、必要書類の収集から申請書類の作成まで対応いたします。お気軽にご相談ください。
大阪運輸支局に申請書を提出する
大阪運輸支局(大阪府寝屋川市高宮栄町12ー1)に申請書を提出しましょう。提出後は新規許可申請時と同じように、書類や経営状況の確認が行われます。近畿運輸局の公示によれば、更新の標準処理期間は、4~6カ月です。
法令試験を受験する
代表者が近畿運輸局(大阪市中央区4ー1ー76)で法令試験を受験し、合格しなければなりません。
近畿運輸局管内の法令試験の合格率は実施月によって異なりますが、おおむね50~80%の範囲に収まります。つまり、法令試験は合格水準に達する最低限の学習量をこなせば、合格できるレベルですので、過去問を参考にしっかりとした試験対策に臨みましょう。当事務所では、法令試験を受験される代表者様にマンツーマンで法令試験対策を行っています。そのため、当事務所にご依頼いただくと、不合格のリスクを抑えながら法令試験の受験が可能です。
当事務所は、貸切バスをはじめとする旅客運送業専門の行政書士事務所です。
代表は、運送業界で20年以上法務を担当した経験から、旅客運送業の経営にも精通しており、旅客事業の運行管理者免許も所持しています。これらの豊富な経験や知識をもとに更新の書類作成・申請だけでなく、役員法令試験のサポートをいたします。
更新を受けた後も、運輸局からの監査対応や、事故発生後の事後対策など、運送事業にかかる日々の業務課題、経営のサポートにも対応いたします。
 

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5.当事務所の特徴

当事務所の特徴②
当事務所の特徴は、次の3つです。
①運輸・物流業界専門
②貸切バス事業のビジネスを支援
③グループ会社で法務課題をサポート
旅客運送業を専門とする行政書士として、充実したサービスを提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。
 

①運輸・物流業界専門
当事務所の代表行政書士は、パナソニック(株)及びパナソニック物流(株)(現パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社)で20年以上物流法務を経験し、業界の事情に熟知しております。そのため、登録申請だけでなく、旅客運送会社とのネットワークをもとに許可取得後のビジネスについてもアドバイス可能です。
 
②貸切バスのビジネスを支援
当事務所は、業界団体や業界の主要企業とのコネクションに基づき、新規ビジネスや再委託先の紹介といった、ビジネスのスケール拡大を目的とした支援が可能です。また、許可取得後も、社外取締役のような形で貴社に寄り添って経営面・実務面でのアドバイスをいたします。
 
③グループ会社で法務課題をサポート
貸切バス事業開始後、貴社の法務課題等をサポートするロジジャパン株式会社をグループ会社として持っています。貸切バス事業は、国土交通省から許可を与えられた許認可業です。旅客運送事業関連の法律は、大きな事故が起こる都度にどんどん厳しくなっています。法令違反をしないように事業を運営していていくために、最新情報の提供、貸切バス事業の運営サポート、運輸局監査や近畿貸切バス適正化センターの巡回指導に関して事前準備から当日立ち会いまでサポートさせていただいております。
ロジジャパン
 

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6.まとめ

まとめ③
本記事では、更新を受けるうえでクリアすべき主な要件や、大阪で貸切バス事業の更新を受けるための手順について解説しました。お読みいただいた通り、貸切バス事業の更新を受けるためには、適切な事業の収支計画の提出や、良好な決算状況など、さまざまな要件をクリアしなければなりません。事前に要件や流れを確認し、計画的に準備を進めましょう。
当事務所では、更新を受けるうえで一番の関門になり得る、要件のクリアに向けたコンサルティングに力を入れています。更新を受けた後のサポートも充実していますので、貸切バス事業の更新申請でお困りの際は、当事務所へご相談ください。
 

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7.お問い合わせ

お問い合わせ
貸切バス事業の更新に関してご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
下記のようなご相談に対応いたします。
1.貸切バス事業の更新の要件について詳しく聞きたい
2.更新を受ける上でどのくらいの資金が必要なのか知りたい
3.更新に向けた段取りについて教えてほしい
4.更新を受けたいが、スケジュールの見通しを教えてほしい
また、貸切バス事業を運営する上で直面しやすい経営全般の課題の解決方法について詳しく知りたい方もお気軽にお問い合わせください。
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楠本浩一

楠本浩一

1965年8月兵庫県神戸市生まれ。同志社大学卒業。パナソニック㈱及び日本通運との合弁会社であるパナソニック物流㈱(パナソニック52%、日本通運48%の合弁会社、現パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱)で20年以上物流法務を担当し、現場経験を踏んできた実績があります。