【貸切バス新規許可】大阪で貸切バス(観光バス・送迎バス・ロケバス)事業の許可を受けるまでの流れとは?許可の要件も解説!
大阪府内で観光バス、送迎バス、ロケバスといった一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)を始めるには、他地域と同様に国から許可を受けなければなりません。しかし、貸切バスの許可に関する審査基準はわかりにくいうえ、申請にあたって提出する必要書類も膨大です。そのため、大阪で貸切バス事業を開業したい方の中には、許可取得に向けて二の足を踏んでいる方も少なくありません。
そこで、運送業界で20年以上法務を担当してきた行政書士が代表をつとめる当事務所が、大阪で貸切バス事業許可を取得するまでの流れについて、解説します。許可の要件、申請に必要な書類についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
・貸切バスの更新許可についてはこちらのページをご覧ください。
目次
1.一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)とは?
2.貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)許可の要件
3.貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)の申請に必要な書類
4.大阪で貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)の許可を受けるまでの流れ
5.貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)の無許可営業をしたときの罰則
6.当事務所は旅客運送業専門の行政書士事務所です
7.当事務所の特徴
8.まとめ
9.お問い合わせ
1.一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)とは?
一般貸切旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一つの契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業です。通称で貸切バス事業と呼ばれ、道路運送法第3条に規定されています。
具体例を挙げると、観光バス会社が観光、団体輸送やイベント輸送といったニーズに対応して運送するバスや学校や塾、スイミングスクール等の送迎バス、撮影の際にスタッフや機材を運ぶロケバスなどが貸切バス事業に該当します。ハイヤー・タクシー、路線バスなどを除く旅客自動車運送事業は、基本的に貸切バス事業に分類されるとイメージして良いでしょう。
日本バス協会によれば、貸切バス事業者は、2021年3月末現在で、3789社が存在しています。
1-①.特定旅客自動車運送事業との違い
特定旅客自動車運送事業(特定旅客許可)は、限られた範囲の旅客を目的地へ運送する事業です。
例えば、学生を毎朝学校まで送迎するスクールバスや、従業員を自社工場へ送迎する送迎バスなどは、特定旅客自動車運送事業に当たるといえるでしょう。特定旅客許可に対し、貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)は一般の団体と運送の契約を結びます。運送目的地も、特定旅客許可と違い、契約次第であり制限がありません。この点、貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)は、特定旅客許可と比べて、自由度が高い事業形態といえるでしょう。
1-②.一般乗合旅客自動車運送事業との違い
一般乗合旅客自動車運送事業(一般乗合許可)は、都市内を運行する路線バスのように、運行する時間と経路をあらかじめ定め、不特定多数の旅客を乗り合わせて行う事業です。同じ方面へ向かう不特定多数の乗客が相乗りで利用する乗合タクシーも、この事業に含まれます。
一般乗合許可に対し、貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)は、運行する時間や経路が決まっていません。つまり、ルーティーン事業ではないわけです。
また団体と契約して旅客を運送するため、旅客は不特定多数を対象にしていません。これらの点を踏まえると、貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)は、一般乗合許可と比べて、旅客の個別ニーズに寄り添った事業だといえます。
1-③.一般乗用旅客自動車運送事業との違い
一般乗用旅客自動車運送事業は、タクシーやハイヤーなど乗車定員が10人以下の自動車を使用して運送する事業です。個人タクシーも、この事業に含まれます。
一般乗用許可と貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)は、運送契約の形態がほとんど変わりません。しかし、乗車定員は一般乗用許可が10人以下、貸切バス事業が11人以上と大きな違いがあります。
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2.貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)許可の要件
貸切バス事業許可の要件は、大別すると次の7つに分けられます。
1.営業区域の要件
2.人の要件
3.車両の要件
4.施設の要件
5.安全投資に関する要件
6.資金計画に関する要件
7.その他の要件
貸切バス事業を始めるにあたっては、これらの要件をすべて満たした上で、国土交通大臣に申請し、事業許可を得る必要があります。許可申請に先立ち、ぜひ参考にしてください。
2-①.営業区域の要件
管内の貸切バス事業の営業区域は、営業所のある府県単位です。例えば、大阪府内に営業所を構える場合、大阪府内が営業区域となります。
ただし、府県の境界に接する市町村(政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区)に営業所を設置する場合は、隣接府県の隣接する市町村を含む区域を営業区域にすることが可能です。例えば、京都府八幡市との境界に接する大阪府枚方市側に営業所を設置した場合は、八幡市内も営業区域にできる可能性があるでしょう。
ただし、隣接府県の隣接する市町村を含む区域を営業区域にするには、地形や経済事情などを考慮して、同一地域と認められなければなりませんので、注意が必要です。
2-②.人の要件
人の要件を満たすためには、安全統括管理者、運行管理者、整備管理者、運転者の選任が必要です。
安全統括管理者を選任するには、選定対象者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあった上で、いくつかの要件を満たさなければなりません。具体的には、運行の安全確保に関する業務、点検・整備の管理に関する業務またはこれらの業務などを管理する業務について、通算して3年以上従事した経験があるといった要件があります。
また、安全統括管理者を選任するうえでは、事業の運営方針や管理体制について記載した安全管理規定を作成しなければなりません。作成した安全管理規定は開業後、自社のホームページなどで外部に公開します。
運行管理者資格者証を取得するうえでは、試験による方法と実務試験などによる方法の2通りがあります。試験による方法では、実務経験や基礎講習の修了といった受験資格を満たした後、運行管理者試験センターが実施する試験に合格する必要があります。一方、実務試験などによる方法では、5年以上の貸切バスの実務経験に加え、その間に管理に関する講習を5回以上受講すれば、無試験で資格証を取得可能です。
運行管理者は整備管理者との兼任が可能ですが、運転者との兼務が認められていません。他営業所との兼務もできず、1つの営業所での専従が求められています。
整備管理者に選任されるためには、自動車の点検や整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、地方運輸局で行われる研修を修了するといった資格要件を満たすことが必要です。また選任届出の提出にあたっては、職務や権限を規定した整備管理規定を策定しなければなりません。
なお、整備管理者は運行管理者と異なり、運転者との兼任が可能です。
なお、下記の要件に当てはまる運転者は、貸切バス事業の運転者に選任できません。
①日々雇い入れられる方
②2か月以内の期間を定めて雇入れられる方
③試用期間中の方(14日を超えて引き続き使用されるに至った方を除く。)
④14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける方
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2-③.車両の要件
車両の要件では、最低車両数と事業用車両の要件を満たす必要があります。
大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域ごとに最低5台の用意が必要です。
なお、車両数が3台以上5台未満での申請の場合は、許可に際して中型車と小型車、コミューター車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付けられます。
申請段階の車両数は、現物を用意している必要はありません。売買契約書やリース契約の契約書を通じて今後用意を予定していることを証明すれば認められます。
車種区分 | 車種区分の定義 | |
大型車 | 車両の長さ9m以上または旅客席数50人以上 | |
中型車 | 大型車、小型車、コミューター車以外の車両 | |
小型車 | 車両の長さ6m以上8m以下で、かつ旅客席数33人以下 | |
コミューター車 | 車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下 |
車両の要件は長さや旅席席数などの基準を満たすだけでは足りません。事業用自動車としての次の要件を満たせるかどうかを証明する必要があります。
①申請者が使用権原を有するものであること(車検証や売買契約書などで使用権限を証明)
②使用車両が中古車である場合は、運輸開始までに道路運送車両法48条に基づく定期点検整備を実施する計画があること
2-④.施設の要件
施設の要件では、営業所と自動車車庫に加え、休憩、仮眠または睡眠のための施設の要件を満たす必要があります。
土地・建物については、申請者が3年以上の使用権限を有することが必要です。ただし、賃貸借契約の期間が3年未満であっても、契約期間満了時に賃貸借契約が自動更新される場合は、使用権限があるとみなされます。
このほかにも、営業所が建築基準法や都市計画法といった各種関係法令に抵触しなかったり、施設規模が事業計画を的確に遂行できる規模だったりする必要があります。
①原則として営業所に併設するものであること。
②併設できない場合は、営業所から直線で2kmの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
③車両と車庫の境界および車両相互間の間隔が50cm以上確保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
④他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
⑤申請者が、土地、建物について3年以上の使用権限を有するものであること。
⑥建築基準法、都市計画法、消防法、農地法など関係法令に抵触しないものであること。
⑦事業用自動車の点検、整備および清掃のための施設が設けられていること。
⑧事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。
⑨前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行にかかる使用権限を有する者の承認があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路や公道が車両制限令に抵触しない状態とは、車庫出入口の前面道路が貸切バス事業に使用する車両に対して適切な幅があることを指します。
①原則として営業所または自動車車庫に併設されているものであること。
②併設できない場合は、営業所および自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内であること。
③事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
④申請者が、土地、建物について3年以上の使用権限を有するものであること。
⑤建築基準法、都市計画法、消防法、農地法など関係法令に抵触しないものであること。
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2-⑤.安全投資に関する要件
貸切バス事業では、改正道路運送法の施行により、2017年(平成29年)4月から許可申請時に次回更新時までの安全投資計画の作成が義務付けられるようになりました。
安全投資計画は、事業年度ごとに、輸送の安全を確保しつつ事業を的確に遂行できる事業能力を証明するために作成する事業計画です。具体的には事業用自動車一覧表や貸借対照表、安全投資実績などを記載し、自社の資力や設備投資の良否を証明します。
この安全投資に関する基準では、主に安全投資計画と事業収支見積書の2つの基準を満たす必要があります。
①更新までの期間の事業の展望
②更新までの期間に実施する事業および安全投資の概要
③運転者、運行管理者、整備管理者の確保予定人数
④車両確保計画および費用
⑤車両の点検および整備に関する計画および費用
⑥ドライブレコーダーの導入計画および費用
⑦デジタルタコグラフの導入計画および費用
⑧初任運転者および高齢運転者に対する適性診断の受診計画および費用
⑨その他安全の確保に対する投資計画および費用
このうち、4~8の項目については、所要の単価を上回る費用を計上する必要があります。また、3や4に関しては、事業年度開始の日から、許可の有効期間満了の日までの事業年度ごとの計画を細やかに記載しなければなりません。
①営業収益:運送収入(旅客運賃、その他)、運送雑収
②営業費用:運転者(給与、手当、賞与、法定福利費、厚生福利費)、その他人件費、その他運送費、適正化機関負担金
③営業外収益
④営業外費用
⑤他事業からの繰入
事業収支見積書は当然安全投資計画との整合性が取れており、見積書に記載した単価については所要の単価を上回っている必要があります。
また事業収支見積書については計画期間中、毎年黒字であるうえで、許可申請する年の直近1事業年度で申請者の財務状況が資産超過でなければなりません。
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2-⑥.資金計画に関する要件
資金計画については、次のような要件が設けられています。
①所要資金の見積もりが適切であり、資金計画も合理的かつ確実であること。
②所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
2つの要件については、自己資金が申請日から許可取得までの間、資金計画を満たし続けられなければならないことを意味します。つまり、近畿運輸局による審査期間中は、自己資金を使えません。これは許認可要件上、止むを得ないので、注意しましょう。
①の要件充足に求められる費目ごとの所要資金については、次の通りです。
項目 | 所要資金 | 事業開始当初に要する資金 | |
車両費 | 取得価額(未払い金を含む。)、リースの場合は1年分の賃借料など | 取得価額(未払い金を含む。)、リースまたは割賦購入の場合は6か月分の賃借料など | |
土地費 | 取得価額(未払い金を含む。)、賃貸借の場合は1年分の支払い額 | 取得価額(未払い金を含む)、賃貸借の場合は6か月分の支払い額 | |
建物費 | 取得価額(未払い金を含む。)、賃貸借の場合は1年分の支払い額 | 取得価額(未払い金を含む。)、賃貸借の場合は6か月分の支払い額 | |
機械器具および什器備品 | 取得価額(未払い金を含む。) | 取得価額(未払い金を含む。)*所要資金欄と同額 | |
運転資金 | 2か月分 | 2か月分*所要資金欄と同額 | |
保険料 | 保険料および租税公課(1年分) | 保険料および租税公課(1年分) |
申請時点で所定の自己資金を保有しているかどうかは、金融機関が発行する預金の残高証明で証明します。自己資金を複数口座の合算額とする場合は、関係口座すべての残高証明を添付しなければなりません。
2-⑦.その他の要件
その他の要件には、法令遵守と損害賠償能力があります。
②申請者または申請者が法人である場合はその法人の代表権を有する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業を適正に遂行するために必要な法令の知識を有する者
②健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険加入義務者が社会保険に加入すること。
③申請者または申請者が法人である場合はその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権または支配力を有する者を含む。)が、道路運送法、貨物自動車運送事業法などの法令遵守の点で問題ないこと。
①の要件を充足させるためには、代表権を有する常勤の役員1人が管轄の地方運輸局が行う法令試験に合格する必要があります。
②の要件を充足させるためには、(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(事業主控)や労働保険/保険関係成立届(事業主控)などの確認書類、宣誓書などの書面の提出が必要です。それらの書類は更新時にも必要なため、破棄せず、保管しておきましょう。
②は道路運送法7条(欠格事由)の規定に準ずる形で設けられた要件です。充足するうえでは、申請日前1年間および申請日以降に重大な法令違反がなければ基本的に問題ありません。
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3.貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)の申請に必要な書類
貸切バス事業の許可要件の調整が完了した後は、申請に必要な書類を準備しましょう。申請時に必要な書類は、次の通りです。
2.事業計画*申請書の別紙
3.事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面
4.所要資金および事業開始に要する資金の内訳および資金調達方法
5.事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠または睡眠のための施設の概要を記載した書面
イ. 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設など)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)
ロ. 営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本
(自己所有でない場合は、申請日より3年以上の使用権限を有する賃貸借契約書の写し)
ハ. 都市計画法など関係法令に抵触しない旨の宣誓書
ニ. 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
ホ. 写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設・前面道路)
ヘ. 車両見積書・任意保険見積書・車両カタログ
ト. 自動車が中古車(新車新規登録を受ける自動車以外の自動車)の場合は、定期点検整備にかかる概算見積書または運輸開始までに定期点検整備を実施する旨の宣誓書
6.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ. 定款または寄付行為および登記簿の謄本(登記事項証明書)
ロ. 最近の事業年度における貸借対照表
ハ. 役員または社員の名簿および履歴書
7.道路運送法第7条(欠格事由)各号および審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証明する書類
8.社会保険などに加入する旨の宣誓書
9.安全投資計画
10.貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備サイクル表
11.事業収支見積書
12.健康診断に要する費用の見積額がわかる書面
13.貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備サイクル表の内容を実施するために必要な経費の見積書(整備サイクル表の整備予定項目がわかるもの)*取得する予定の車両がリースであり、かつ、メンテナンスリースの場合
14.保有または取得する車両の整備にかかる見積書(貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備サイクル表の整備予定項目がわかるもの。また、整備工場の認証・指定番号の記載のあるもの。)
*取得する予定の車両がリースであり、かつ、メンテナンスリース以外の場合
*外注整備をする場合で、「一般貸切旅客自動車運送事業の許可などにおける車両の点検および整備に関する基準について(公示)」2.の基準額以上の見積額を計上している場合は不要
15.その他の安全確保のために必要な事項について、実施するために必要な費用がわかる書面(見積書、カタログなど)
16.貸借対照表
17.損益計算書
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4.大阪で貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)の許可を受けるまでの流れ
ここからは、大阪で貸切バス事業の許可を受けるまでの流れについて、解説します。
4-①.経営許可申請書を作成する
経営許可申請書は表紙と事業計画で構成されています。表紙は氏名や事業所住所、代表者氏名を記載するだけでよいですが、事業計画には営業区域や営業所ごとに配置する事業用自動車の数などを細かく記載しなければなりません。事業計画の記載項目は次の通りです。
記載項目 | 記載内容 |
営業区域 | 営業所を設置する都道府県名を記載 |
主たる事業所および営業所の名称および位置 | 主たる事業所は名称と位置、営業所は名称と位置、電話番号、自己所有・借入の別、借入先、借入期間を記載 |
営業所ごとに配置する事業用自動車の数 | 車種区分ごとの台数と合計台数、運行管理者数を記載。主な事業用自動車の明細についても記載しなければなりません。 |
自動車車庫の位置および収容能力 | 名称と位置、収容能力、自己所有・借入の別、借入先、借入期間 |
事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠施設の名称および位置 | 名称と位置、自己所有・借入の別、借入先、借入期間 |
4-②.経営許可申請書を大阪運輸支局に提出する
経営許可申請書を作成したら、書類一式を大阪運輸支局(大阪府寝屋川市高宮栄町12-1)に提出します。
書類の受付は到達主義です。そのため、大阪運輸支局の窓口で書類に不備がないと判断されたら、書類が受理され、審査が開始されます。
4-③.法令試験を受験する
書類が受理された後、代表者が近畿運輸局(大阪市中央区大手前4-1-76)で法令試験を受験し、合格しなければなりません。法令試験は、原則として毎月1回実施されます。不合格の場合は再試験を受けられますが、再試験の実施は1回限りです。再試験に不合格になると、申請が却下されますので、必ず合格しましょう。
出題範囲 | ①道路運送法関係(道路運送法や道路運送法施行令など7分野)
②道路運送車両法関係(道路運送車両法や道路運送車両法施行令など4分野) ③一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令など(「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」や自動車運転者の労働時間等の改善のための基準など5分野) |
設問方式 | 正誤式、語群選択式および記述式 |
出題数 | 30問 |
合格基準 | 正解率90%以上 |
試験時間 | 40分 |
試験問題の扱い | 試験終了後回収されます。持ち帰り不可 |
当事務所は、法令試験を受験される代表者様にマンツーマンで法令試験対策を行っています。こちらも委託料金に含まれています。
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4-④.大阪運輸支局・近畿運輸局での書類審査
法令試験の合格後、申請書類を受付した大阪運輸支局、支局を統括する近畿運輸局の順に書類審査が行われます。近畿運輸局管内では、申請から許可書の交付までの標準処理期間は4か月です。この間、書類の不備、不足などで補正指示があった場合は、修正対応する必要があります。
4-⑤.大阪運輸支局で許可証の交付を受ける
近畿運輸局での審査が通れば、大阪運輸支局から許可取得の通知があります。
許可取得連絡を受けた後は大阪運輸支局で貸切バス事業の許可証を受領します。さらに許可書を受領後は登録免許税9万円を銀行で振込み納付しなければなりません。
4-⑥.事業を開始するための手続き、準備を進める
近畿運輸局から許可を受けただけでは事業を開始できません。事業の開始に向けて、以下の手続き、準備を進めましょう。
②運送約款認可申請書の提出
③安全統括管理者選任届の提出
④安全管理規程設定届の提出
⑤事業所内での準備
⑥営業所、自動車車庫の整備
⑦休憩・睡眠施設の準備
⑧事業用車両の購入またはリース契約
⑨点呼記録簿の作成
⑩安全管理規程、運行管理規程、整備管理規程の作成
⑪就業規則、労使協定の作成
⑫事業用自動車連絡書の取得
⑬緑ナンバーの取得
⑭社会保険、労働保険の加入
⑮運転者を対象とした適性診断および健康診断の実施
⑯任意保険への加入
これらの事業開始の手続も追加料金なしで当事務所で確認・手続きをさせていただいております。
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4-⑦.大阪運輸支局に運輸開始届を提出する
貸切バスの営業を開始した後は、ただちに大阪運輸支局に運輸開始届を提出しなければなりません。運輸開始届には、氏名・名称や住所、運輸を開始した年月日などを記載しなければなりません。加えて、以下の書類を添付する必要があります。
自主点検表 |
自動車車検証の写し |
事業用施設の写真(営業所全景や営業所内部など) |
運行管理者選任届の写し |
整備管理者選任届の写し |
点検整備記録簿の写し(使用する事業用自動車が中古車である場合に限る。) |
任意保険証の写し(保証契約内容を確認できるもの。) |
労働保険/保険関係成立届の写し |
(健康保険・厚生年金保険)新規適用届の写し |
当事務所が貸切バス取得後、事業開始手続き、運種開始届の提出すまでサポートさせていただいております。
4-⑧.大阪で貸切バス事業の許可にかかる期間
貸切バス事業の許可に関する標準処理期間は、3~4か月です。そのため、大阪運輸局管内では、貸切バス事業許可までに遅くとも4か月がかかるとみておくとよいでしょう。
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5.貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)の無許可営業をしたときの罰則
貸切バスの無許可営業をした場合の罰則には、次のようなものがあります。
①3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
②6か月以内の期間を定めて自家用自動車の使用を制限または禁止
③事業自体の停止処分
貸切バス事業者の法令違反に対しては点数制度が導入されていますが、無許可営業は、点数に関係なく、近畿運輸局から事業停止処分が下される可能性があります。厳しい行政処分が下されるのは必至ですので、無許可営業は必ずやめましょう。特に、許可を得ている営業区域以外で乗客を乗せる、降ろす等の営業を行った場合は、無許可営業になりますのでご注意ください。
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6.当事務所は旅客運送業に精通した行政書士事務所です
当事務所は、貸切バスをはじめとする旅客運送業の許認可や経営サポートを手がける車の許認可専門の行政書士事務所です。
代表は、運送業界で20年以上法務を担当し、旅客運送業の経営にも精通しており、旅客事業の運行管理者免許も所持しています。許認可の書類作成・申請だけでなく、許可申請時には、駐車場(車庫)の物件探しや役員法令試験のサポートをいたします。
許可取得後も、運輸開始前届や運賃料金の設定・変更届出、運送約款、初回の巡回指導の立ち会い、1年ごとの事業報告書の作成まで請け負わせていただきます。運輸局からの監査対応や、事故発生時の事後対策など、運送事業にかかる日々の業務課題、経営のサポートも可能です。
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7.当事務所の特徴
当事務所の特徴は、次の3つです。
①運輸・物流業界専門
②貸切バス事業開業後のビジネスを支援
③グループ会社で事業開始後の法務課題をサポート
旅客運送業を専門とする行政書士として、充実したサービスを提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。
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8.まとめ
本記事では、貸切バス事業許可の要件や、大阪で運送業許可を取得するまでの流れについて解説しました。
ご覧いただいた通り、貸切バス許可を取得するまでには、資金計画に関する要件をはじめ、さまざまな要件をクリアしなければなりません。事前に要件や流れを確認し、計画的に準備を進めましょう。
当事務所では、許可取得を受けるうえで一番の関門になり得る、書類申請前の要件のクリアに向けたコンサルタントに力を入れています。許可取得後、事業を行なっていく上でのサポートも充実しています。貸切バス事業の開業でお困りの際は、当事務所へご相談ください。
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9.お問い合わせ
貸切バスの許可取得に関してご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
下記のようなご相談に対応させていただきます。
1.貸切バス事業許可の要件について詳しく聞きたい
2.資金はどれくらい必要なのか知りたい
3.何から始めて良いか許可取得に向けた段取りについて教えてほしい
4.すぐに許可を取得したいが、どのようなスケジュールで取得できるか
また、貸切バス事業開業後の運賃設定や労務管理など経営全般について詳しく知りたい方もお気軽にお問い合わせください。
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