軽貨物運送業とは


最終更新日 2024年7月1日

1.開業までの流れ

軽貨物運送業を行うためには、所轄の運輸支局(大阪府の場合は寝屋川にある大阪運輸支局)に経営届出書を提出します。そして運輸支局で発行してもらった事業用自動車等連絡書及び車検証書書換書類を、軽自動車検査協会に提出したのちに軽自動車検査協会で営業ナンバー(黒ナンバー)を取得します。

2.開業するために必要な書類

・お客様にご準備いただく書類
①車検証(原本)
②住民票(名義書き換えが必要な場合:個人の場合、法人の場合は登記事項証明書)
③自家用ナンバープレート(黄色ナンバー)2枚
④リース車の場合は、軽自動車所有者承諾書(所有権留保車用)に所有者(リース会社が軽自動車協会に届け出ている印鑑)の押印がある書類
・当事務所で作成する書類
①運賃料金表
②運行管理の体制を記載した書類
③事務所・車庫および休憩睡眠施設の見取図および平面図(事前に実地確認いたします)
④車庫の位置および事業施設の書類(登記簿謄本か固定資産評価証明書または土地建物所有者との賃貸借契約書など)
⑤車検証書書換書類
⑥関係法令に抵触していない旨の宣誓書(捺印いただきます)
⑦申請依頼書(委任状に相当する書類です。捺印は不要です。)

3.車両について

①自動車車検証の右側上部の用途の欄に貨物と記載されていなければなりません。ナンバープレートは4ナンバーになります。用途が乗用と記載されている(5ナンバー)の場合は、後部座席を取り払うなどして構造変更検査に合格する必要があります。
②軽貨物車の種類
トラックタイプとバンタイプがありますが、宅配や貨物便の配送には貨物が雨に濡れずに運ぶことができるバンタイプを使用します。
スズキ   エブリイ
ダイハツ  ハイゼットカーゴ
ホンダ   N-VAN
が代表的ですので準備される場合は上記の3車種のなかから選択するとよいでしょう。
③リース車でも使用者の欄にご自身の名前があれば問題ありません。また、名義変更前でも構いません。