介護タクシー開業マニュアル
高齢化社会の到来とともに、介護タクシーのニーズが高まっています。車1台から始めることができます。頑張れば頑張っただけ稼ぐことができ、社会貢献できる介護タクシーを始めてみませんか。運輸専門の行政書士が夢の実現をお手伝いします。
※当記事は、令和5年10月31日の介護タクシー許可要件緩和を盛り込んだ内容になっています。
【目次】
1.介護タクシーを始めたい方
2.当事務所が選ばれる理由
3.介護タクシーとは
4.介護タクシー、介護保険タクシー、福祉タクシーの違い
5.どのような人が介護タクシーを開業するのか
6.介護保険の適用になるのか
7.介護タクシーを利用できない人
8.個人事業主として開業するか法人をつくって開業するか
9.介護タクシーを開業するには
10.介護タクシー開業のための要件
11.介護タクシーに関するQ&A
12.お手続きの流れ
13.介護タクシー申請に係る費用
14.お問い合わせ
介護タクシーについて
1.介護タクシーを始めたい方
当事務所は大阪府大阪市にある運輸・物流専門の行政書士事務所です。近畿運輸局の管轄エリアである大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の関西地区を中心に旅客運送業、貨物運送業の許認可を行っています。介護タクシー許可に必要な事業計画、資金計画、法令試験対策も万全に行っています。また、出張封印の特別な資格も保有しており、お客様が陸運局(自動車検査登録事務所)に車を持込むことなく営業ナンバーへの切替を行うことが可能です。介護タクシーの許可取得を検討の方は、お気軽にご相談ください。近畿運輸局との折衝・やり取りに長けていますので、介護タクシーの許可取得を検討の方は、お気軽にご相談ください。
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2.当事務所が選ばれる理由
1.当事務所は運輸専門の行政書士事務所です。近畿運輸局・運輸支局、自動車登録事務所との対応は、毎日のように行っていますので運輸局との折衝には自信には自信があります。介護タクシーの許可取得に必要な駐車場の選定、営業所・休憩・睡眠施設の選定、車両の選定及び資金計画について確実に伴走させていただきます。
2.出張封印の特別な資格を持っていますので、自動車登録事務所に車両を持ち込むことなく、貴社の駐車場で営業用ナンバー(緑ナンバー)の取付が可能です。
3.許可をとっておわりではなく、許可後のサポートが充実しています。ナンバープレートの切替から、運輸開始届の提出、約款・料金の届出まではすべて一貫して追加費用なしで実施させていただきます。また、許可取得後の監査対応や日々の運行管理や帳票類の整備についてもサポートさせていただいております。
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3.介護タクシーとは
住宅地や街中で乗降風景を見かけることが多くなってきましたが、介護タクシーとは、体の不自由な方や要介護者の方が利用するタクシーのことで、車椅子やストレッチャーをそのまま乗せることができるタイプが主流です。一般のタクシーとは異なり完全予約制で、ご自宅から病院までの往復など、ご利用客の用途に応じて時間制もしくは距離制で利用していただきます。自立歩行ができる方で車椅子が必要ない方でも利用することができ、用途目的も旅行や趣味といった用途で利用することができるため使い方の自由度が高いです。
※ストレッチャー=自立歩行や 車椅子 での移動が困難な方が使用する器具で、寝かせたままで運ぶ車輪のついたベッドのことをいいます。
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4.介護タクシー、介護保険タクシー、福祉タクシーの違い
一言で、介護タクシーといっても、①介護タクシー、②介護保険タクシー、③福祉タクシーと3つの呼ばれ方をしています。この3つの違いについて説明をしていきます。また、人によってこの3つの使い方が曖昧であったりしますので、まず皆さんが開業したいタクシー事業がこの3つのうちのどれに該当するかをはっきりと理解しておいてください。
まず、ひとくくりに介護タクシーといっても、介護保険が適用されるタクシーなのか、適用されないタクシーなのかで2つに分かれます。介護保険が適用されるタクシーは厚生労働省の管轄で、利用用途も通院等に限定され、介護保険のケアプランに基づく利用届出が必要になります。一方、介護保険が適用されないタクシーは、福祉輸送限定タクシーとして、多目的に利用することができます。
介護保険が適用されるタクシーについては、一般的に介護保険タクシーと呼ばれています。正式には、通院等乗降介助のサービスを行うタクシーといいます。
介護保険が適用されないタクシーが、介護タクシーもしくは福祉タクシーと呼ばれています。こちらの正式名称は、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)といいます。
介護や福祉の業界に携わっておられる方は、介護保険タクシーと区別するために保険適用ができないタクシーのことを福祉タクシーと呼ぶことが多いです。これらの業種以外の方は、介護タクシーと呼んでいるケースが多いです。
この項目では、介護保険が適用されないタクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))のことを介護タクシーとして用語を統一していきます。場合によっては、福祉タクシーのことではないか?と違和感を覚えるかもしれませんが、介護タクシーと福祉タクシーは、同じ表現として記載していきますのでご了承下さい。
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5.どのような人が介護タクシーを開業するのか
開業される方は、様々ですが、介護職員として介護施設で勤務されておられる方が独立されるケースが多いです。介護職員から国家資格である介護福祉士の資格を取得して認定介護福祉士やケアマネージャーになられる方もおられますし、独立して介護タクシードライバーとして活躍される方もいらっしゃいます。これ以外に、全くの異業種から介護タクシーのドライバーになって、その後、介護職員初任者研修を受講される方もいらっしゃいます。
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6.介護保険の適用になるのか
前出のとおり、介護タクシーは、介護保険の適用外の輸送を行いますので介護保険の対象にはなりません。保険対象外であるが故に、利用者は規制なく、病院の送迎だけでなく多目的な用途に利用することができます。また、介護保険タクシーでは認められていない、要支援者や介護認定を受けていない方の利用や家族が同乗して送り迎えの補助を行うといった利用方法も可能になります。
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7.介護タクシーを利用できない人
介護タクシーは、福祉輸送事業限定として国土交通省(運輸局)の許可を取得しますので、一般の健常者を乗せて運行することはできません。また、妊婦も対象外になります。健常者で骨折している場合は、利用可能かもしれませんが、あくまでも通常の公共交通機関や一般のタクシーを利用することが困難な方が利用するための輸送機関ですのでその趣旨に反した方を乗せての輸送はできないことになっています。
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8.個人事業主として開業するか法人をつくって開業するか
介護タクシーは個人事業主、法人のいずれでも開業することが可能です。無理をして法人をつくって介護タクシーの許可をとる必要はありません。ただ、法人のほうが政策金融公庫からの融資が受けやすく、特に新に法人をつくってから3年以内であれば創業融資を受けることができるため、許可後に車両を増やしたり、設備投資をする必要がある場合は法人にしておいたほうが有利です。
また、次のステップとして介護保険タクシーの許可を考えておられる場合は、法人でないと取得することができませんので、法人から介護タクシーを取得するのも1つの方法です。
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9.介護タクシーを開業するには
介護タクシーは国土交通省の管轄になりますので、介護タクシーを開業するためには、国土交通省(運輸局)の許可を取得しなければなりません。許可にあたっての詳細の要件、手続きについては、当事務所が全面サポートさせていただきます。運輸局での審査が約2か月、その後、介護タクシーの許可通知を頂きます、登録免許税3万円を納付して、運賃・約款の審査が約1か月、営業用ナンバーへの切替、運輸開始届を提出して初めて介護タクシーを開業することができます。申請までの駐車場・営業所を探す期間も含めて、開業まで約6か月は見ておいていただいたほうがいいです。当事務所では、許可以降の手続きも含めてフルサポートをいたします。
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10.介護タクシー開業のための要件
10-①人の要件
①ドライバーが第二種免許をもっていること
第二種免許の取得要件としては、満21歳以上であること、普通免許取得後3年が経過していることがあります。
②介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)を終了していること
ただし、トヨタのウエルキャブ、日産のチェアキャブなど、車椅子もしくはストレッチャーを固定させるタイプの車両で営業する場合は、資格不要ですが、乗降の際の介護を手伝うことがでてくるので、取得しておくことが望ましいです。上位資格である介護福祉士の資格を持っておれば包含されますので、介助を行うことができます。
③運行管理者・整備管理者の選任
車両台数が5台以下の場合は有資格者でなくても構いません。
10-②車両の要件
車いすやストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台などの特殊な設備を設けたバン型自動車もしくは、回転シート、リフトアップシートなど、乗り降りを容易にするための装置を設けたセダン型自動車の車両が必要です。但し、セダン型自動車の場合は、ドライバーが介護関連の有資格者もしくはケア輸送サービス従事者研修の修了者であることが必要です。
10-③.の駐車場(車庫)要件
1年以上の使用権限が契約書上で明記されていること、関係法令に抵触しないこと、営業所に駐車場が併設されていることが望ましいですが、併設できない場合は営業所と駐車場の2点間の距離が2km以内でなければなりません。前面道路が車両制限令に違反していないか、事業用自動車の全てを確実に収容できるものであること等、細かな要件が定められていますので、駐車場を探される際には細かなアドバイスをさせていただきます。
特にハイエース型の福祉車両(ウエルキャブ)を購入される場合は、ロングで長さ4.84m、幅1.88m、スーパーロングで長さ5.38m、幅1.88mありますので、50cmをプラスして収容することができるスペースかどうかの確認が必要です。
※令和5年(2023年)10月31日の許可要件緩和により賃借期間が3年⇒1年に変更、車両相互間の間隔が前後左右に50cm以上の要件が撤廃されました。
10-④営業所、休憩・睡眠施設の要件
賃借物件の場合は、1年以上の使用権原が契約書上で明記されていること、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しない物件であることです。特に都市計画法上の用途地域で営業所として使用できる物件、使用できない物件が決まってきますので、新たに賃借される場合には細かなアドバイスをさせていただきます。また、都市計画法上営業所として使用できない用途地域であっても条件付きで営業所利用が認められた事例もありますので、営業所選定にあたってはこれらの事例もご紹介させていただきます。また、休憩・睡眠施設も多くは営業所に併設して設置しますので同様に関係法令の基準を満たす必要があります。
※令和5年(2023年)10月31日の許可要件緩和により賃借期間が3年⇒1年に変更されました。
10-⑤資金の要件
開業資金の100%、運転資金の50%相当額が必要になります。残高証明書の提出を求められますので自己資金もしくは借入金で銀行口座に必要な資金を入れておく必要があります。運転資金の50%については、車両費、駐車場・営業所、保険料の1年分の賃料、人件費、燃料費2か月分が必要になります。ガソリン代、タイヤ交換費用、オイル交換費用、修繕費などどれくらいの費用を資金計画に織り込んでいくかについては、経験豊富な当事務所がアドバイスをさせていただきます。
特に車両費の割合が高いですので、どのような車両を選定するかによって必要な資金が異なってきます。新車が中古か、購入かリースかを自己資金とあわせて判断をしていきます。
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11.介護タクシーに関するQ&A
12.お手続きの流れ
1 | お問い合わせ | このホームページのお問合せフォームもしくはお電話にてお問合せください。
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2 | ご面談 | 要件の詳細の確認及び許可までのスケジュールを共有させていただきます。
(対面もしくはTeams、Zoom可能) |
3 | お見積・ご契約 | ご面談後、お見積書を作成致します。ご納得いただいた上でご契約ください。 |
4 | 申請準備 | ①営業所・駐車場の選定
②運行管理者・整備管理者の確保 ③資金の準備 |
5 | 申請 | 当事務所で申請書類作成の上、運輸支局へ申請 |
6 | 役員法令試験 | 1名、法令試験を受験いただきます |
7 | 2回目残高確認 | 運輸局の指定日に銀行残高証明書を提出します。 |
8 | 許可内示 | 許可の内示及び登録免許税(3万円)の納付 |
9 | 運賃・約款提出 | 運賃の設定、運送約款の提出 |
10 | 営業車両登録 | 車両の確保、営業ナンバーの登録 |
11 | 運輸開始届提出 | 介護タクシーの営業を開始することができます |
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13.介護タクシー申請に係る費用
料金(大阪府エリア、介護タクシー車両1台の場合)
下記、委託手数料には、①駐車場・営業所選定支援、②資金計画・事業計画策定支援、③法令試験対策、④運賃・約款認可手続き、⑤営業用ナンバーへの切替、⑥お客様駐車場でのナンバープレート取付、⑦運輸開始届の提出まで一切の手続きを含んでおり、追加料金が発生することはありません。
項目 | 料金(消費税10%込み) |
委託手数料 | 275,000円 |
ナンバープレート他 | 1,950円 |
登録免許税 | 30,000円 |
合計 | 306,950円 |
※複数台での開業の場合、大阪府以外で開業する場合は、別途、ご相談ください。
14.お問い合わせ
介護タクシーの新規許可に関してご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
①許可申請について詳しく聞きたい
②現在の計画で介護タクシーの許可が取れるか確認したい
③すぐに許可を取りたいがどのようなスケジュールで取得できるか
④準備資金はどれくらい必要か確認したい など
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