営業倉庫の登録を受けている倉庫数
営業倉庫(他人の物品を寄託できる倉庫)は倉庫業法に基づき国土交通大臣の登録をうけた倉庫でなければなりません。国土交通省の資料(令和3年(2021年)9月時点)によりますと、倉庫業の登録をうけている倉庫は28,966棟です。(※同一の敷地内に2つの建屋があり、2棟とも倉庫業の登録を受けている場合は、2棟とカウントします。)
下記の表を見ていただくとわかると思いますが、営業倉庫と呼ばれている倉庫のうち、60%が1類倉庫です。特殊用途としての危険品倉庫、冷蔵・冷凍倉庫、トランクルームとこの4種類で90%以上を占めており、営業倉庫と呼ばれる倉庫は概ねこの4種類になります。
第5類物品(原木等)を保管する倉庫である水面倉庫は全国で5棟(5か所)しかなく、近畿2府4県には存在しません。大阪市住之江区の平林や東京都江東区の木場には、水面に原木を保管している地区がありますが、これらは営業倉庫の登録をうけていない自社の原木のみを保管している『自家用倉庫(保管庫)』という扱いになります。
<営業倉庫の登録を受けている倉庫棟数 国土交通省資料より編集>
2類倉庫や3類倉庫の場合は、保管できる物品が制限されてしまうため、新たに倉庫業を始めるもしくは既存の倉庫会社が営業倉庫を新設する場合は、すべての物品を保管できる1類倉庫を取得できる倉庫を探して営業倉庫登録を行う傾向になっています。1類倉庫に登録するためには建築基準法、倉庫業法の基準を満たすことが要件とされていますが、最近では1棟の大型倉庫を1フロアーもしくは分割した区画を賃借して1類営業倉庫登録を行う割合が増えてきました。平成30年(2018年)6月29日に倉庫業法施行規則等が改正され基準適合確認制度ができました。この制度を利用して倉庫業登録申請を行うと申請から登録までの期間が大幅に短縮されます。倉庫の物件を賃借する場合は、倉庫所有者に基準適合確認をうけているかどうかの問い合わせをされるとよいでしょう。
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