
倉庫業の登録は寄託として貨物を預かる場合にのみ必要です。倉庫業の登録をうけると倉庫業法上の営業倉庫として扱われます。一方、空いている倉庫の一部を面積で賃貸する場合は自家用倉庫扱いになりますので倉庫業登録は不要です。建物の構造上、営業倉庫の登録ができない場合は自家用倉庫として面積貸しを行うようにしてください。
倉庫業の登録は寄託として貨物を預かる場合にのみ必要です。倉庫業の登録をうけると倉庫業法上の営業倉庫として扱われます。一方、空いている倉庫の一部を面積で賃貸する場合は自家用倉庫扱いになりますので倉庫業登録は不要です。建物の構造上、営業倉庫の登録ができない場合は自家用倉庫として面積貸しを行うようにしてください。