①物流情報(貨物運送)
トラックドライバーのヘルメット着用義務化
労働安全衛生規則が改正され、2023年(令和5年)10月以降、最大積載量2トン以上の貨物自動車の荷を積み降ろす作業に従事する労働者について、保護帽(ヘルメット)の着用が義務付けられます。従来までは、最大積載量5トン以上について、保護帽(ヘルメット)の着用が義務付けられていましたが、最大積載量2トン以上5トン未満にも拡大して適用されるようになりました。
1対象となるトラック(貨物自動車)
5トン以上は今まで通りトラック(貨物自動車)に例外なくすべての車両が対象になります。今回追加された2トン以上5トン未満のトラックの場合は、荷台の側面が構造上解放されているもの、又は構造上開閉できるものとされています。これは、あおりがない荷台で、平ボディ車が対象です。又、構造上開閉できる車両とはウイング車のことを指します。対象外となる車両は荷台の四方が囲まれたバン型のタイプのトラックになります。
ただし、開放されていないトラックでも、テールゲートリフターが設置されている場合、あヘルメット着用の対象になります。
ただし、開放されていないトラックでも、テールゲートリフターが設置されている場合、あヘルメット着用の対象になります。
2.いつヘルメットを着用するのか
トラック運転時は、追突事故の際にはシートベルトで顔や頭をぶつけたり、社外へ放出されるリスクを抑えていますのでヘルメット着用は不要です。ヘルメット着用が義務化されているのは荷を積み降ろす作業時です。
積み降ろしの作業時でも①墜落の危険性がないプラットホームがある場合、②側面が開放・開閉しない場合、③テールゲートリフターを使用しない場合のいづれにも当てはまる場合は、ヘルメット着用の義務はありません。
積み降ろしの作業時でも①墜落の危険性がないプラットホームがある場合、②側面が開放・開閉しない場合、③テールゲートリフターを使用しない場合のいづれにも当てはまる場合は、ヘルメット着用の義務はありません。
3.どのようなヘルメットを常備しておくのか
ヘルメットには、飛来・落下用、墜落時保護用、防電流用の3種類もしくは複数の用途に対応するものがあります。荷物の積み降ろし時には、墜落時保護用に対応できるヘルメットを使用しなければならなりません。また、ヘルメット内部に貼られているシールで型式検定に合格していることや(労 検)と書かれているがどうかを確認しておいてください。また、ヘルメットには使用期限があり、ABSやPC、PEなどの熱可塑性樹脂製は3年程度になっています。使用期限の切れた古いヘルメットは買い替えるようにしましょう。
4.まとめ
トラックでの積込み積み降ろし作業時に転倒による事故が多く発生しています。荷台から地面までは80cm程度あり、頭から墜落したときは命の危険にさらされます。少しでも作業時の事故を防ぐために法令にのっとって作業時にはヘルメットの着用を徹底しましょう。
5.お知らせ
当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。
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