貸切バス事業者の皆様!輸送実績報告書の提出はお済ですか?
貸切バス事業者の皆様!令和5年度(2023年度)の輸送実績報告書の提出はお済でしょうか。
一般貸切及び一般乗合、一般乗用の旅客自動車運送事業者は①事業概況報告書、②輸送実績報告書を年1回報告期限までに提出しなければならないことが、旅客自動車運送事業等報告規則第2条に定められています。
<旅客自動車運送事業等報告規則第2条>
旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。
一般貸切・乗用旅客事業の報告書の提出期限・提出先
提出しないとどうなるのか
道路運送法第98条(罰則)18で規定の報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは100万円以下の罰金に処する。となっています。実績報告書の未提出が法令違反という意識がない事業者の方も少なからず存在します。提出期限内にきっちりと報告書を提出するのはもちろんのことですが、諸事情により提出期限に間に合わなかった場合でも、事情を説明してできるだけ速やかに提出するようにしましょう。提出ができていない場合は、増車・減車、営業所や車庫の新設、移転などの事業計画の変更が一切できなくなります。
当事務所では輸送実績報告書・事業概況報告書の作成をサポートしています
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当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。
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