⑧ハイヤー・タクシー

タクシー・都市型ハイヤー・その他ハイヤーの違い


最終更新日 2024年6月24日


タクシー・ハイヤー・その他ハイヤーの違い
バス以外の事業用3ナンバー車、5ナンバー車を使用して有償で旅客を輸送する事業を一般乗用旅客自動車運送事業といいます。現在、一般乗用と呼ばれる旅客自動車運送事業には、①タクシー②都市型ハイヤー③その他ハイヤー、④介護タクシーの4種類があります。介護タクシーの場合は一般乗用の中でも福祉輸送限定の許可となりますので利用用途が限定されます。
わかりにくいタクシーとハイヤーの違い、また、都市型ハイヤーとその他ハイヤーの違いについて説明していきます。当事務所では、大阪、京都、神戸の都市型ハイヤーの新規許可を支援しています。都市型ハイヤーの新規許可を取得して開業を検討されておられる方は、ぜひ、お問い合わせください。

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1.タクシーとハイヤーの違い

タクシーとハイヤーの違い
道路運送法第3条にて旅客運送事業は、①乗合バス(路線バス)、②貸切バス(観光バス、ロケバス、送迎バス)、③タクシー・ハイヤーの3種類に分類されています。道路運送法上の区別はないのですが、タクシー業務適正化特別措置法の第2条で、ハイヤーとは一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車で当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものと定義されており(第2条2項)車両1台を貸し切る、完全予約制となっており、タクシーのような流し営業は禁止されています。
また、車両の外部表示について、タクシーの場合は車両の前扉中央部にタクシーの文字および社名またはその略称もしくは記号を表示しなければならないと定めているのに対し、ハイヤーの場合は自動車の外側に事業者の氏名・名称または記号を見やすいように表示することが定められています。運賃もタクシーとは別建てであり、ハイヤーでは車両が営業所を出てから戻るまで(回送運行区間と実車運行区間の合計)の時間と距離を基準に運賃が計算されます。
タクシーのような迎車回送料金はなく、数時間貸し料金、半日貸し料金、1日貸し料金、月極料金等時間制のみで契約する場合もありその場合は、距離制料金を採用しないため。タクシーメーターを積載していない場合もあります。

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2.タクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認める地域

タクシー事業の適正化が必要と認める地域
国=国土交通省は、インバウンド需要や早朝・深夜を除いてタクシーは供給過剰であり足りているという認識を崩していません。そこで都心部を対象とした特定地域及び準特定地域を制定してこの2つの地域に制定された場合が、ほぼ、タクシー事業の新規許可が認められません。大阪府下全域のみならず、京都市域交通圏(京都市内の中心部)、神戸市・明石市・西宮市・尼崎市などの神戸市域交通圏は特定地域もしくは準特定地域に指定されタクシー会社の新規開業は実質的に認められないエリアになっています。
インバウンド需要が大きくなる一方で、これらの地域で新たに旅客自動車運送事業を始めるためにどうすればよいのかが検討されてきました。

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3.都市型ハイヤーができた背景

都市型ハイヤーができた背景
昨今、タクシー不足により一部、タクシー会社の管理下のもとでライドシェアが解禁されましたが、国土交通省の認識としては利用ニーズよりもタクシー・ハイヤーが多く、タクシーは足りている。だだし、観光シーズンや早朝・深夜、休日等の一部の時間帯でタクシー・ハイヤーの台数が慢性的に不足しているという考え方です。現在でもその考え方に基づいて都心部の特定地域及び準特定地域ではタクシーの新規開業や既存のタクシー会社が車両を増やすことを実質的に禁止しています。
その一方で増加するインバウンドの観光客のニーズを満たすためには今のタクシーの台数だけでは、需要を捌ききれないというジレンマがあります。そこでインバウンドの旅行客・ビジネス客向けに一定の制限をかけたハイヤーを都市部に限って認めようといった背景をもとに都市型ハイヤーが2014年(平成26年)から運用が開始されました。都市型ハイヤーはインバウンドの観光客需要を取り込む形の制度といえます。増大するインバウンド需要に対応する旅客自動車輸送事業を都市部に限って認めよう。という趣旨で生まれた制度です。

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4.その他ハイヤーとは

その他ハイヤーとは
2014年(平成26年)に都市型ハイヤーができたことにより従来、1種類であったハイヤーが2つの区分になったため今までのハイヤーはその他ハイヤーとして区分されるようになりました。その他ハイヤーはタクシーと同様で特定地域及び準特定地域では、新規許可がとれないため、それ以外の地域(いわゆる都市外のエリア)で開業する形態となります。その他ハイヤーは、1日貸切で利用したり、役員運転手など1カ月や年間契約で貸し切る形態で利用されています。

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5.都市型ハイヤーとその他ハイヤーの違い

都市型ハイヤーとその他ハイヤーの違い
都市型ハイヤーとその他ハイヤーの制度的な違いはほとんどありません。都市型ハイヤーのみ2時間以上の契約が必要です。もともとハイヤーは1日単位の契約で走行したり時間単位で走行したりします。その他ハイヤーの場合は、時間制限がなく2時間未満での走行も可能です。都市型ハイヤーは、首都圏、関西圏といった都市部のみしか許可を取得することができません。それ以外の条件については、都市型ハイヤー、その他ハイヤーともに同じです。

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6.都市型ハイヤーを始めましょう

都市型ハイヤーをはじめましょう
国土交通省はタクシーは足りている。という姿勢を崩していないため、ライドシェアもタクシー会社に雇用されて時間帯限定での営業となっています。本格的なインバウンド需要に対応できる旅客自動車事業としては、大阪、京都、神戸といった都市部では都市型ハイヤーの新規許可一択になります。

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7.都市型ハイヤーの許可は当事務所にお任せください

都市型ハイヤーの許可は当事務所におまかせください
タクシー及びその他ハイヤーは、大阪府内全域は特定地域及び準特定地域に指定されているため新規許可を取得することができません。唯一、新規で許可を取得できるのが都市型ハイヤーです。当事務所は、大阪府及び京都府及び兵庫県において当事務所は多数の許可実績がございます都市型ハイヤーをご検討の方はぜひ、当事務所にお問い合わせください。

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8.お知らせ

お知らせ⑤
当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。
 

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楠本浩一

楠本浩一

1965年8月兵庫県神戸市生まれ。同志社大学卒業。パナソニック㈱及び日本通運との合弁会社であるパナソニック物流㈱(パナソニック52%、日本通運48%の合弁会社、現パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱)で20年以上物流法務を担当し、現場経験を踏んできた実績があります。