都市型ハイヤー許可(一般乗用旅客自動車運送事業)
新型コロナウイルスの収束とともに外国人観光客が街のあちこちで見られるようになりインバウンド需要が今まで以上に高まりを見せています。外国人から日本を見ると、ほとんどの人が食べ物・景色・文化がとてもきれいでとても上品、和牛や寿司がとても美味しいと言っていて、何度も訪れたい国の上位ランキングに位置されています。
そんな、外国人のインバウンド観光客を向かえ入れるにあたって、いわゆる足の部分を担う都市型ハイヤーの人気が高まっています。関西エリア(大阪・京都・兵庫)で都市型ハイヤーの事業を開始したいとお考えの方は、ぜひ、当事務所までお問い合わせをお願いします。
【目次】
1.都市型ハイヤーの許可を取りたい方
2.当事務所が選ばれる理由
3.ハイヤーとタクシーの違い
4.都市型ハイヤーとは
5.タクシーの新規許可はとれない
6.インバウンド需要
7.都市型ハイヤーの許可がとれるエリア(関西圏)
8.都市型ハイヤーの許可要件
9.お手続きの流れ
10.お問い合わせ
1.都市型ハイヤーの許可を取りたい方
当事務所は大阪府大阪市にある運輸・物流専門の行政書士事務所です。近畿運輸局の管轄エリアである大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の関西地区を中心に旅客運送業、貨物運送業の許認可を行っています。近畿運輸局との折衝に長けていますので、都市型ハイヤーの許可取得を検討の方は、お気軽にご相談ください。
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2.当事務所が選ばれる理由
1.当事務所は運輸専門の行政書士事務所です。近畿運輸局・運輸支局、自動車登録事務所との対応は、毎日のように行っていますので運輸局との折衝には自信があります。都市型ハイヤーの申請には、運輸局の許可担当者との直接面談があり(近畿運輸局の場合)、事業計画・売上計画について綿密に立案して説明しなければなりません。また、事務所・駐車場の現地確認も行われます。(近畿運輸局の場合)これらの近畿運輸局との面談・現地確認にも当事務所から立会いをさせて頂きます。
2.代表が運送業界出身のため関連する企業に幅広い人脈を持っています。専門の人材派遣会社やタクシー会社ともつながりがありますので第二種運転免許を持ったドライバーの確保が難しい場合にも相談に応じさせていただきます。
3.英語・中国語で日常会話ができます。代表が上海で2年間勤務していた経験もあり英語・中国語の日常会話ができます。許可取得後、外国人専門の旅行会社への営業などのお手伝いをさせていただきます。
4.出張封印の特別な資格を持っていますので、自動車登録事務所に車両を持ち込むことなく、貴社の駐車場で営業用ナンバー(緑ナンバー)の取付が可能です。
5.許可をとっておわりではなく、許可後のサポートが充実しています。ナンバープレートの切替から、運輸開始届の提出、約款・料金の届出まではすべて一貫して追加費用なしで実施させていただきます。また、許可取得後の監査対応や日々の運行管理や帳票類の整備についてもサポートさせていただいております。
2.代表が運送業界出身のため関連する企業に幅広い人脈を持っています。専門の人材派遣会社やタクシー会社ともつながりがありますので第二種運転免許を持ったドライバーの確保が難しい場合にも相談に応じさせていただきます。
3.英語・中国語で日常会話ができます。代表が上海で2年間勤務していた経験もあり英語・中国語の日常会話ができます。許可取得後、外国人専門の旅行会社への営業などのお手伝いをさせていただきます。
4.出張封印の特別な資格を持っていますので、自動車登録事務所に車両を持ち込むことなく、貴社の駐車場で営業用ナンバー(緑ナンバー)の取付が可能です。
5.許可をとっておわりではなく、許可後のサポートが充実しています。ナンバープレートの切替から、運輸開始届の提出、約款・料金の届出まではすべて一貫して追加費用なしで実施させていただきます。また、許可取得後の監査対応や日々の運行管理や帳票類の整備についてもサポートさせていただいております。
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3.ハイヤーとタクシーの違い
道路運送法上第3条(種類)では、乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業のことを一般乗用旅客自動車運送事業といい、ハイヤーとタクシーが法律上同じ区分になっています。
タクシー業務適正化特別措置法の第2条(定義)にて、ハイヤーとは、運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものをいうと定義されています。タクシーはハイヤー以外のものをいうとされています。
つまり、ハイヤーは営業所で予約したお客様しか乗せることができないのですが、タクシーは予約のお客様と流しやタクシー乗り場で待機してお客様を乗せることができます。

また、タクシーは行灯(あんどん)と呼ばれる社名表示灯を車体上部に設置し、空車時に点灯、賃走時に消灯しなければならい決まりがあります。これは流しでの走行中のタクシーが空車か賃走かをお客様が見分けやすいようにするためです。ハイヤーはそもそも流しでの営業が禁止されているので、この決まりがなくほとんどのハイヤーには社名表示灯が設置されていません。

タクシー業務適正化特別措置法の第2条(定義)にて、ハイヤーとは、運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものをいうと定義されています。タクシーはハイヤー以外のものをいうとされています。
つまり、ハイヤーは営業所で予約したお客様しか乗せることができないのですが、タクシーは予約のお客様と流しやタクシー乗り場で待機してお客様を乗せることができます。

また、タクシーは行灯(あんどん)と呼ばれる社名表示灯を車体上部に設置し、空車時に点灯、賃走時に消灯しなければならい決まりがあります。これは流しでの走行中のタクシーが空車か賃走かをお客様が見分けやすいようにするためです。ハイヤーはそもそも流しでの営業が禁止されているので、この決まりがなくほとんどのハイヤーには社名表示灯が設置されていません。

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4.都市型ハイヤーとは
都市型ハイヤーとは、平成26年(2014年)にできた新しい制度で、都市部などで外国人の観光や視察、ビジネスでの利用、空港からホテルまでの送迎に使われる完全予約制のハイヤーのことをいいます。ハイヤーを1日貸し切って京都観光をしたり、半日貸し切って工業団地を視察するといった用途で活躍しています。乗車場所、降車場所、料金などはすべて契約時に決められた内容に沿って業務が行われます。従来から存在していたハイヤー事業は、平成26年(2014年)以降はその他ハイヤーと呼ばれるようになりました。
都市型ハイヤーはとその他ハイヤーの違いは、都市型ハイヤーは都市部でしか営業できないのに対して、その他ハイヤーはタクシーと同様の基準で営業できます。ただし、特定地域、準特定地域の制度があるため都市部での新規参入ができません。また、都市型ハイヤーでは貸切時間が2時間以上となっています。

都市型ハイヤーはとその他ハイヤーの違いは、都市型ハイヤーは都市部でしか営業できないのに対して、その他ハイヤーはタクシーと同様の基準で営業できます。ただし、特定地域、準特定地域の制度があるため都市部での新規参入ができません。また、都市型ハイヤーでは貸切時間が2時間以上となっています。

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5.タクシーの新規許可はとれない
2002年の道路運送法改正によってタクシー事業の需給調整規制が廃止され、免許制から許可制となりました。その後、タクシーの台数が増えすぎてドライバーの生計がたたないなどと社会問題化し、2009年から再規制が始まりました。2013年11月からは、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(通称:改正タクシー特措法)が施行され、タクシー事業への新規参入は許可制であるが、特定地域では新規参入・増車が禁止となっています。準特定地域は新規参入は許可制ですが実質、許可がとれなくなっています。大阪府下の6つの交通圏(大阪市域、北摂、河北、河南、河南B、泉州)は特定地域もしくは準特定地域に指定されているため、タクシー事業の新規許可をとることが事実上できなくなっています。
タクシーに変わる旅客運送事業を始めたいのであれば都市型ハイヤーでの新規参入の一択になっています。
タクシーに変わる旅客運送事業を始めたいのであれば都市型ハイヤーでの新規参入の一択になっています。
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6.インバウンド需要
インバウンド需要により外国人観光客が大阪のホテルを出て、京都の金閣寺、清水寺を観光し南禅寺で湯豆腐を食べてホテルに帰る、といった2拠点、3拠点移動する場合は、拠点間を距離制で移動するタクシーは使いづらく、圧倒的に時間制で貸切る都市型ハイヤーのほうが使い勝手があります。また、新たな事業進出の視察に訪れた外国人ビジネスマンが、滋賀県の工業団地を視察した後に京都市内の企業とミーティングを行うといった工程の場合でも都市型ハイヤーを1日貸し切って利用するほうが、電車とタクシーを利用するよりも利便性に優れています。
海外では、ハイヤーを1日貸し切って空港送迎から観光、ホテルへの送りまで行うサービスが当たり前になっています。このビジネスモデルがインバウンド需要の高まりと合わせて日本でも定着していくことになるでしょう。
海外では、ハイヤーを1日貸し切って空港送迎から観光、ホテルへの送りまで行うサービスが当たり前になっています。このビジネスモデルがインバウンド需要の高まりと合わせて日本でも定着していくことになるでしょう。
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7.都市型ハイヤーの許可がとれるエリア(関西圏)
都市型ハイヤーはその名前のとおり都市部でのみ参入が認められている事業です。関西エリアの場合は、大阪府下で、大阪市域交通圏、北摂交通圏、河北交通圏の市郡、京都府下では京都市域交通圏の市郡、兵庫県では神戸市域交通圏、東播磨交通圏、姫路・西播磨交通圏の市郡のみで認められています。具体的な市・郡は下記の表を参照してください。奈良県、滋賀県、和歌山県などの交通圏では、まだ都市型ハイヤーの新規参入が認められていません。
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8.都市型ハイヤーの許可要件
1.場所の要件1-①駐車場の要件
3年以上の使用権限が契約書上で明記されていること、関係法令に抵触しないこと、営業所に駐車場が併設されていることが望ましいですが、併設できない場合は営業所と駐車場の2点間の距離が2km以内でなければなりません。前面道路が車両制限令に違反していないか、車両相互間の間隔が前後左右50cm以上あるか等、細かな要件が定められていますので、駐車場を探される際には細かなアドバイスをさせていただきます。
1-②営業所の要件
賃借物件の場合は、3年以上の使用権原が契約書上で明記されていること、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しない物件であることです。特に都市計画法上の用途地域で営業所として使用できる物件、使用できない物件が決まってきますので、新たに賃借される場合には細かなアドバイスをさせていただきます。また、都市計画法上営業所として使用できない用途地域であっても条件付きで営業所利用が認められた事例もありますので、営業所選定にあたってはこれらの事例もご紹介させていただきます。
1-③休憩・睡眠施設
営業所もしくは駐車場に併設された場所で設置します。ドライバーがゆっくり休憩できるスペースですのでエアコンやスマホ充電のためのコンセント等の電源設備、給水設備(水道)が備えられていることなどが要件となります。
2.車両の要件
大阪市域、京都市域、神戸市域交通圏では最低10台、その他の交通圏では最低5台の車両が必要になります。
台数以外に都市型ハイヤーとして使用できる車両かどうかについても条件があります。

①車両の長さが4.6m以上必要になります。プリウスの場合は、一部のグレードで4.575mしか全長がないグレードがありますので、購入もしくはリースする際に注意が必要です。
②特定大型ではなく大型車(2000CC~3499CC)の場合は乗車定員が6名以下になります。人気のアルファードの場合、排気量が2500CCと3500CCの2種類のグレードがあり、2500CCのグレードの場合は、大型車になるため座席シートを外して6人乗りに変更する必要があります。

台数以外に都市型ハイヤーとして使用できる車両かどうかについても条件があります。

①車両の長さが4.6m以上必要になります。プリウスの場合は、一部のグレードで4.575mしか全長がないグレードがありますので、購入もしくはリースする際に注意が必要です。
②特定大型ではなく大型車(2000CC~3499CC)の場合は乗車定員が6名以下になります。人気のアルファードの場合、排気量が2500CCと3500CCの2種類のグレードがあり、2500CCのグレードの場合は、大型車になるため座席シートを外して6人乗りに変更する必要があります。

3-①ドライバー人数
1車1人制の場合は交替要員も含めて1車あたり1.4人のドライバーが必要になります。最低台数10台の交通圏では14名以上、5台以上の交通圏では7名以上第二種免許を持ったドライバーが必要になります。
3-②運行管理者(旅客)
国家資格を有する運行管理者(旅客)を1名以上配置することが定められています。年に2回(3月の第1日曜日と8月の第4日曜日)に実施される試験に合格すると運行管理者(旅客)となることができます。ただし、受験資格があり1年以上の実務経験もしくは独立行政法人自動車事故対策機構の運行管理者基礎講習を16時間受講する必要があります。試験問題は30問で60%の18問以上正解で合格することができます。運行管理者試験は貨物と旅客の2種類あるので必ず、旅客の運行管理者試験を受験してください。
運行管理者はドライバーとの兼任が認められていませんのでドライバー以外の有資格者が必要です。
運行管理者はドライバーとの兼任が認められていませんのでドライバー以外の有資格者が必要です。
3-③整備管理者
整備管理者(車両の点検整備記録の管理を行う)1名以上の配置することが定められています。ドライバーが整備管理者を兼務することができます。3級以上の自動車整備士資格保有者もしくは2年以上のトラックの整備・点検の実務経験があり整備管理者選任前研修を受講すれば整備管理者になることができます。
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9.お手続きの流れ
1 | お問い合わせ | このホームページのお問合せフォームもしくはお電話にてお問合せください。![]()
|
2 | ご面談 | 要件の詳細の確認及び許可までのスケジュールを共有させていただきます。
(対面もしくはTeams、Zoom可能) |
3 | お見積・ご契約 | ご面談後、お見積書を作成致します。ご納得いただいた上でご契約ください。![]() |
4 | 申請準備 | ①営業所・駐車場の選定
②運行管理者・整備管理者の確保 ③資金の準備 |
5 | 申請 | 当事務所で申請書類作成の上、運輸支局へ申請 |
6 | 面談・現地調査 | 事業計画の面談、駐車場・営業所の現地調査
※当事務所より運輸局との面談に立会いいたします。 |
7 | 役員法令試験 | 社長もしくは役員の方1名、法令試験を受験いただきます |
8 | 2回目残高確認 | 運輸局の指定日に銀行残高証明書を提出します。 |
9 | 許可内示 | 許可の内示及び登録免許税(3万円)の納付 |
10 | 選任届提出 | 運行管理者、整備管理者、ドライバーの選任届提出 |
11 | 運輸開始前届提出 | 社会保険加入、運輸開始前届提出 |
12 | 営業車両登録 | 車両の確保、営業ナンバーの登録 |
13 | 運賃・約款提出 | 運賃の設定、運送約款の提出 |
14 | 開始届提出 | 都市型ハイヤー事業が開始できます |
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お問い合わせ
都市型タクシーの新規許可に関してご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
①許可申請について詳しく聞きたい
②現在の計画で都市型タクシーの許可が取れるか確認したい
③すぐに許可を取りたいがどのようなスケジュールで取得できるか
④準備資金はどれくらい必要か確認したい など

①許可申請について詳しく聞きたい
②現在の計画で都市型タクシーの許可が取れるか確認したい
③すぐに許可を取りたいがどのようなスケジュールで取得できるか
④準備資金はどれくらい必要か確認したい など

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