都市型ハイヤー開業(当事務所が都市型ハイヤー許可取得をサポートいたします)
京都や奈良の観光地を歩いてみると最近は、外国人観光客が多すぎると感じることが増えたのではないでしょうか。ドルに対しての円安の影響も追い風となり日本は外国人観光客にとって魅力的な国となっています。
外国人から日本を見ると、ほとんどの人が食べ物・景色・文化がとてもきれいでとても上品、和牛や寿司がとても美味しいと言っていて、何度も訪れたい国の上位ランキングに位置されています。
そんな、外国人のインバウンド観光客を向かえ入れるにあたって、関西国際空港から大阪市内ホテルへの送迎、京都・奈良の1日観光などを行う新しい旅客輸送の形態である都市型ハイヤーの人気が高まっています。
インバウンドの訪日外国人観光客をターゲットにした都市型ハイヤーを関西エリア(大阪・京都・兵庫)で開業されようとお考えの方は、ぜひ、当事務所までお問い合わせをお願いします。
運送業界で20年以上法務を担当してきた行政書士が代表を務める当事務所が、貴社の都市型ハイヤー開業をスムーズに進めて参ります。
※当記事は、令和5年10月31日付の都市型ハイヤー許可要件緩和(①駐車場要件、②賃借期間要件)、令和5年11月24日付の「法人タクシー事業の許可及び認可等の申請に関する審査基準について」の細部取扱について、及び令和6年9月17日付の車両の表示等に関する取扱いについての内容を盛り込んだ最新の情報になっています。
・都市型ハイヤー許可の中国語のページです(关于城市出租汽车许可证的中文网页)
・都市型ハイヤー許可の英語のページです(Toshigata Hire Permit)
【目次】
1.ますます拡大する訪日外国人観光客
2.大阪・京都ではタクシーの新規開業はできません
3.1日貸切型の都市型ハイヤーの需要はますます伸びていきます
4.都市型を開業したい方
5.当事務所が選ばれる理由
6.ハイヤーとタクシーの違い
7.都市型ハイヤーとは
8.都市型ハイヤーの許可がとれるエリア(関西圏)
9.都市型ハイヤーの許可要件
10.お手続きの流れ
11.開始届の提出
12.都市型ハイヤー事業運営のコンサルティングサービス
13.お問い合わせ
1.ますます拡大する訪日外国人観光客
近年、日本では観光インフラの整備が進み、外国人観光客の受け入れ体制が強化されています。観光案内は多言語化され、英語・中国語・韓国語での表記が当たり前になっています。特にアジア諸国の富裕層や中流階級の方々の多くが日本を訪れており、一時期爆買いと呼ばれたような観光消費に寄与してくれています。日本政府も訪日外国人観光客を多く受け入れることを国策として考えており、短期滞在の外国人のビザ発給要件の緩和を行っています。これによりビザ取得の手続が大幅に簡略化され、訪日外国人観光客の増加を促進しています。
空港インフラを持つ大阪、多くの魅力的な自然景観や伝統文化を持つ京都・奈良は、外国人観光客にとって魅力の地域であり、今後もさらに訪日外国人観光客が増え続けると見込まれています。
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2.大阪・京都ではタクシーの新規開業はできません
2002年の道路運送法改正によってタクシー事業の需給調整規制が廃止され、免許制から許可制となりました。その後、タクシーの台数が増えすぎてドライバーの生計がたたないなどと社会問題化し、2009年から再規制が始まりました。2013年11月からは、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(通称:改正タクシー特措法)が施行され、タクシー事業への新規参入は許可制であるが、特定地域では新規参入・増車が禁止となっています。準特定地域は新規参入は許可制ですが実質、許可がとれなくなっています。大阪府下の6つの交通圏(大阪市域、北摂、河北、河南、河南B、泉州)は特定地域もしくは準特定地域に指定されているため、タクシー事業の新規許可をとることが事実上できなくなっています。
タクシーに変わる旅客運送事業を始めたいのであれば都市型ハイヤーでの新規参入の一択になっています。
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3.1日貸切型の都市型ハイヤーの需要はますます伸びていきます
1.日本の電車やバスでの移動は、外国人にとってルートが複雑で、乗り継ぎも難しいと感じることが多く、言語の壁も大きなハードルです。1日貸切の都市型ハイヤーは、ドライバーが道案内や観光案内をサポートするため、言語がわからない観光客でも安心して利用できます。さらに、言語に堪能なドライバーや通訳サービスの提供があれば、顧客満足度が向上し、リピーター獲得にもつながります。
2.貸切の都市型ハイヤーは観光地を効率的に巡りたいというニーズに応えやすいです。公共交通機関でのアクセスが不便ば場所への移動は、貸切の都市型ハイヤーであればスムーズに対応できます。観光地を効率的に巡るプランを提案し、目的地まえスムーズに移動できる点は多くの外国人観光客にとって魅力です。
3.観光ツアーによる大型バスでの移動でなく、プライベートな移動手段を好む傾向が強まっています。1日貸切の都市型ハイヤーは、他の乗客と空間を共有せずに移動できるため、安心して利用できるというメリットがあります。このトレンドは今後も続く可能性があり、プライベートな移動手段としての貸切ハイヤーの需要はさらに増加するでしょう。
4.体験型観光へと変化しており、1日貸切の都市型ハイヤーでは、観光地巡りの自由度が高く、時間の制約が少ないため、観光客に合わせた柔軟なプランを提供できます。例えば、地元の隠れた名所を訪れるツアーや、文化体験プランなど、特別な体験型観光を提案することで、観光客の満足度を向上させ、他との差別化を図ることができます。
5.1日貸切の都市型ハイヤーは、空港やホテルからの送迎と観光地巡りを一体化したサービスを提供することで、長期滞在者やファミリー層にもアピールできます。特に、家族連れやグループ旅行者にとって、荷物を預けて観光地を効率よく巡れるサービスは便利で、高付加価値のサービスとなります。
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4.都市型ハイヤーを開業したい方
大阪・京都・神戸で都市型ハイヤーを開業するためには、近畿運輸局局長の許可を取らなければなりません。しかし、都市型ハイヤーの許可に関する審査基準が大変わかりづらく、申請にあたって提出する書類も膨大です。そのため、都市型ハイヤーを開業したいと思っていてもなかなかご自身で都市型ハイヤーの許可申請を行うのに対して二の足を踏んでいる方も多くおられます。
当事務所は、都市型ハイヤー・バス・トラックの運送業専門の行政書士事務所です。他の行政書士事務所のように建設業許可・相続・外国人VISA等総合的に取り扱っているのではなく専門特化しています。特に都市型ハイヤー・バスといった旅客運送業に関する専門性が高く、許可がとれる事例・許可が取れない事例についての適切なアドバイスを行うことができます。都市型ハイヤーの許可を取得して開業を検討の方はお気軽にご相談ください。
弊事務所の代表が英語のできる法律家として金融庁のホームページにも登録されており多くの外資系企業のビジネスを支援させて頂いております。
・「英語のできる法律家」として金融庁のホームページに登録されました
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5.当事務所が選ばれる理由
1.当事務所は、都市型ハイヤー、バス、トラックの運送業専門の行政書士事務所です。代表が20年以上運送業界で法務を担当し責任者の経験もありますので、許可を取るだけではなく、許可後の貴社の業務運営の運営サポートまで行うことができます。
2.当事務所の都市型ハイヤーの許可申請費用には、単なる書類を作成するだけではなく、貴社の事業開始に備えてのコンサルティングまで行っております。コンサルティングサービスという付加価値をつけた許可申請手続を行っていますので、トータルで考えていただくと費用面以外にもかなりメリットがございます。
3.都市型ハイヤーを開業するためには、許可手続において近畿運輸局の審査官との面談があります。当事務所では、事前に想定問答による面談の模擬演習、面談当日の同席を行っています。安心してご依頼いただけるよう審査官との面談サポートを充実させています。
4.役員法令試験の個別勉強会を開催しております。役員法令試験の過去問を研究して独自のノウハウを持っておりますので、法令試験前にはマンツーマンでの勉強会を開催いたします。
5.許可を取るまでで終わりではございません。都市型ハイヤーは許可を取った後にたくさんの諸手続きがあります。当事務所の申請手数料には、貴社が都市型ハイヤー事業改善できるまですべての手続きの料金を含めております。事後手続に関して別料金・追加料金が発生すると言う事は一切ございませんので、安心して当事務所にご依頼ください。
6.当事務所は出張封印の資格を有しております。許可取得後は、お客様が車を自動車検査登録事務所に持ち込むことなく、貴社の駐車場で緑ナンバーに変更することができます。
7.都市型ハイヤー許可取得後、開業するにあたって必要な書類一式(運転日報、点呼簿、運行指示書など)のフォーマットをエクセル・ワード形式のデータでお渡しすることができます。これによって記者が都市型ハイヤー許可後すぐに運営開始をすることができます。(別途費用発生します)
8.駐車場専門の不動産会社、自動車保険の会社、中古自動車販売会社と提携しています。貴社の駐車場探しや車両探しのお手伝いをさせていただきます。
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6.ハイヤーとタクシーの違い
道路運送法上第3条(種類)では、乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業のことを一般乗用旅客自動車運送事業といい、ハイヤーとタクシーが法律上同じ区分になっています。
タクシー業務適正化特別措置法の第2条(定義)にて、ハイヤーとは、運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものをいうと定義されています。タクシーはハイヤー以外のものをいうとされています。
つまり、ハイヤーは営業所で予約したお客様しか乗せることができないのですが、タクシーは予約のお客様と流しやタクシー乗り場で待機してお客様を乗せることができます。
また、タクシーは行灯(あんどん)と呼ばれる社名表示灯を車体上部に設置し、空車時に点灯、賃走時に消灯しなければならい決まりがあります。これは流しでの走行中のタクシーが空車か賃走かをお客様が見分けやすいようにするためです。ハイヤーはそもそも流しでの営業が禁止されているので、この決まりがなくほとんどのハイヤーには社名表示灯が設置されていません。
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7.都市型ハイヤーとは
都市型ハイヤーとは、平成26年(2014年)にできた新しい制度で、都市部などで外国人の観光や視察、ビジネスでの利用、空港からホテルまでの送迎に使われる完全予約制のハイヤーのことをいいます。ハイヤーを1日貸し切って京都観光をしたり、半日貸し切って工業団地を視察するといった用途で活躍しています。乗車場所、降車場所、料金などはすべて契約時に決められた内容に沿って業務が行われます。従来から存在していたハイヤー事業は、平成26年(2014年)以降はその他ハイヤーと呼ばれるようになりました。
都市型ハイヤーはとその他ハイヤーの違いは、都市型ハイヤーは都市部でしか営業できないのに対して、その他ハイヤーはタクシーと同様の基準で営業できます。ただし、特定地域、準特定地域の制度があるため都市部での新規参入ができません。また、都市型ハイヤーでは貸切時間が2時間以上となっています。
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8.都市型ハイヤーの許可がとれるエリア(関西圏)
都市型ハイヤーはその名前のとおり都市部でのみ参入が認められている事業です。関西エリアの場合は、大阪府下で、大阪市域交通圏、北摂交通圏、河北交通圏の市郡、京都府下では京都市域交通圏の市郡、兵庫県では神戸市域交通圏、東播磨交通圏、姫路・西播磨交通圏の市郡のみで認められています。具体的な市・郡は下記の表を参照してください。奈良県、滋賀県、和歌山県などの交通圏では、まだ都市型ハイヤーの新規参入が認められていません。
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9.都市型ハイヤーの許可要件
9ー①.場所の要件
9ー①-1.駐車場(車庫)の要件
1年以上の使用権限が契約書上で明記されていること、関係法令に抵触しないこと、営業所に駐車場(車庫)が併設されていることが望ましいですが、併設できない場合は営業所と駐車場(車庫)の2点間の距離が2km以内でなければなりません。前面道路が車両制限令に違反していないか、事業用自動車の全てを確実に収容できるものであること等、細かな要件が定められていますので、駐車場(車庫)を探される際には細かなアドバイスをさせていただきます。
※令和5年(2023年)10月31日の許可要件緩和により賃借期間が3年⇒1年に変更、車両相互間の間隔が前後左右に50cm以上の要件が撤廃されました。
9ー①-2.営業所の要件
賃借物件の場合は、1年以上の使用権原が契約書上で明記されていること、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しない物件であることです。特に都市計画法上の用途地域で営業所として使用できる物件、使用できない物件が決まってきますので、新たに賃借される場合には細かなアドバイスをさせていただきます。また、都市計画法上営業所として使用できない用途地域であっても条件付きで営業所利用が認められた事例もありますので、営業所選定にあたってはこれらの事例もご紹介させていただきます。
※令和5年(2023年)10月31日の許可要件緩和により賃借期間が3年⇒1年に変更されました。
9ー①-3.休憩・睡眠施設
営業所もしくは駐車場(車庫)に併設された場所で設置します。ドライバーがゆっくり休憩できるスペースですのでエアコンやスマホ充電のためのコンセント等の電源設備、給水設備(水道)が備えられていることなどが要件となります。
9ー②.車両の要件
大阪市域、京都市域、神戸市域交通圏では最低10台、その他の交通圏では最低5台の車両が必要になります。
台数以外に都市型ハイヤーとして使用できる車両かどうかについても条件があります。
※都市型ハイヤーで使用できる車両については様々な制限がありますので、事前にご相談ください。先に購入してしまって、ハイヤーとして使用できない車両であった場合には大きなトラブルになります。必ず、弊事務所と連携をとりながら車両の購入を行ってください。
9ー③.人・資格の要件
9ー③-1.ドライバー人数
原則、1車1人制の場合は交替要員も含めて1車あたり1.4人のドライバーが必要になります。最低台数10台の交通圏では14名以上、5台以上の交通圏では7名以上第二種免許を持ったドライバーが必要になります。
大阪市域交通圏で許可をとる場合は、原則14名以上のドライバーが必要ですが、当事務所では10人のドライバーで許可をとる方法を提案させていただきます。
9ー③-2.運行管理者(旅客)
国家資格を有する運行管理者(旅客)を1名以上配置することが定められています。年に2回(3月と8月)に実施される試験に合格すると運行管理者(旅客)となることができます。ただし、受験資格があり1年以上の実務経験もしくは独立行政法人自動車事故対策機構の運行管理者基礎講習を16時間受講する必要があります。試験問題は30問で60%の18問以上正解で合格することができます。運行管理者試験は貨物と旅客の2種類あるので必ず、旅客の運行管理者試験を受験してください。
運行管理者はドライバーとの兼任が認められていませんのでドライバー以外の有資格者が必要です。
9ー③-3.整備管理者
整備管理者(車両の点検整備記録の管理を行う)1名以上の配置することが定められています。ドライバーが整備管理者を兼務することができます。3級以上の自動車整備士資格保有者もしくは2年以上のトラックの整備・点検の実務経験があり整備管理者選任前研修を受講すれば整備管理者になることができます。
9ー③-4.指導主任者
指導主任者は、ドライバーに対し輸送の安全と旅客の利便確保のため誠実にその職務を遂行するよう絶えず指導監督する立場の役職です。1名以上の配置が定められています。指導監督に関する事項を総括処理することが任務で、直接、指導監督にあたる必要はありません。役員又はこれに準ずる役職の方を指導主任者に選任します。
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10.お手続きの流れ
1 | お問い合わせ | このホームページのお問合せフォームもしくはお電話にてお問合せください。![]()
|
2 | ご面談 | 要件の詳細の確認及び許可までのスケジュールを共有させていただきます。
(対面もしくはTeams、Zoom可能) |
3 | お見積・ご契約 | ご面談後、お見積書を作成致します。ご納得いただいた上でご契約ください。![]() |
4 | 申請準備 | ①営業所・駐車場(車庫)の選定
②運行管理者・整備管理者の確保 ③資金の準備 |
5 | 申請 | 当事務所で申請書類作成の上、運輸支局へ申請 |
6 | 面談・現地調査 | 事業計画の面談、駐車場(車庫)・営業所の現地調査
※当事務所より運輸局との面談に立会いいたします。 |
7 | 役員法令試験 | 社長もしくは役員の方1名、法令試験を受験いただきます |
8 | 2回目残高確認 | 運輸局の指定日に銀行残高証明書を提出します。 |
9 | 許可内示 | 許可の内示及び登録免許税(3万円)の納付 |
10 | 選任届提出 | 運行管理者、整備管理者、指導主任者、ドライバーの選任届提出 |
11 | 社会保険への加入 | 厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険への加入 |
12 | 営業車両登録 | 車両の確保、営業ナンバーの登録 |
13 | 運賃・約款提出 | 運賃の設定、運送約款の提出 |
14 | 開始届提出 | 都市型ハイヤー事業が開始できます |
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11.開始届の提出
無事、許可がおりてもまだまだやることがあります。許可取得後、営業用ナンバー(緑ナンバー)を取得します。その他にも運行管理者の選任、整備管理者の選任、指導主任者の選任、ドライバーの選任等を行います。
会社としてハイヤー事業を営業開始するにあたって、ドライバーの社会保険への加入、自動車任意保険の付保等を行います。
すべて手続が終わった後に、運輸支局に開始届を提出しなければなりません。開始届を提出した後でないと、増車・減車、車庫の面積変更などの認可手続を行うことができません。許可の日から6か月以内に開始届を提出しないと許可が失効してしまいますのでご注意ください。当事務所では、許可がおりた日から1か月程度で開始届を提出できるようにお客様及び関係する方々と連携しサポートいたします。
都市型ハイヤーの車両に表示する車体表示・車内表示は国土交通大臣の公示にてルールが決められます。この公示が頻繁に改正されるため古いルールのままで開始届を作成すると受理してもらえません。
例えば、健康増進法施行令の一部を改正する政令により2020年(令和2年)4月1日からハイヤー、タクシー、バスの内部の場所(車内)はすべて禁煙になっており、法令に基づいた適切な禁煙表示を行わないと都市型ハイヤーの営業を行うことはできません。
当事務所は、ハイヤー、バス、トラックの運送業専門の行政書士事務所です。都市型ハイヤーに関連する最新の法令・公示の改正点をすべてチェックしてお客様を正しい事業運営ができるようにアドバイスを行います。運送専門だからこそ、一般の行政書士事務所にはできないきめ細やかなサービスを行っています。
また、これら許可後の実施する内容のサポート及び開始届の提出まで、追加料金なしでサービスを提供しています。
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12.都市型ハイヤー事業運営のコンサルティングサービス
都市型ハイヤーは国の許可事業であり、道路運送法その他関連法令を遵守して、事業を行わないといけません。法令に違反すると車両の停止、営業の停止などの行政処分が課され、一番大きな処分は都市型ハイヤー事業の許可取消に及びます。
当事務所では、都市型ハイヤーの許可を取得された事業者を対象に、都市型ハイヤーの事業運営のサポートを行っています。具体的には、乗務前・乗務後の点呼の要領、運転日報の書き方、運行指示書・運行引受書の記載方法、乗務員台帳や車両台帳の整備など、都市型ハイヤーの事業運営に必要な事項をサポートしています。
当事務所が作成した都市型ハイヤー事業運営に必要なフォーマット一式をワード及びエクセル形式でお渡しいたします。
運輸局もしくは適性化機関の監査や巡回指導が行われる際には、事前準備から監査当日立ち会いまで当事務所が完全サポートを行います。
許可申請を当事務所で行っていただいた事業者には割引プランを用意していますので、都市型ハイヤー許可を依頼される際は、ぜひ、当事務所をご検討ください。
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13.お問い合わせ
都市型タクシーの新規許可に関してご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
①許可申請について詳しく聞きたい
②現在の計画で都市型タクシーの許可が取れるか確認したい
③すぐに許可を取りたいがどのようなスケジュールで取得できるか
④準備資金はどれくらい必要か確認したい など

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