大阪税関・神戸税関管轄エリアでの通関業許可
利用運送事業、フォワーダー業を行っている運送業の皆様、新たな事業拡大として通関業への参入を検討してみませんか。輸出貨物、輸入貨物の運送を受託している場合、輸出入時の通関を外部業者に委託すると1日から2日、リードタイムが長くなります。高い運賃を払って海上輸送から航空輸送に切り替えた場合は、1日でも早くお客様に届けたいというニーズに応えることが可能です。また、海上輸送の場合でも自社で輸出通関を行う場合は、CYカット日、CFSカット日の通関が可能になりますので、お客様の配送スケジュールの見える化を実現できます。このように現在、持っている運送業の免許に通関業をプラスすることにより、他社との差別化を図ることができるようになります。
【目次】
1.通関業とは
2.運輸・物流専門の行政書士
3.当事務所が選ばれる理由
4.税関との事前協議が一番重要
5.通関業許可の要件
6.コンプライアンスプログラム
7.FBA(フルフィルメント By Amazon)
8.お手続きの流れ
9.お問い合わせ
通関業許可について
1.通関業とは
財務大臣の許可を受けて、輸出通関、輸入通関を業として営む者を通関業者といいます。通関業者は他人からの依頼に基づいて、通関業務を代理で行います。通関業務の代理とは、①輸出及び輸入の申告、②輸入貨物にかかる関税の申告や還付請求、関税の減税や免税にかかわる制度の手続、③税関が行った行政処分に対する不服申立て、等です。これらの業務は、通関業の免許を持つ事業者に所属する通関士が行います。関税法を始め植物検疫法、麻薬取締法などの各種法規、輸入関税の申告などの税金を取扱う法律と税金のプロフェッショナルといえます。似たような輸入代行業者がありますが、商品の買付代行を行う事業者であって、輸入通関は通関業者に委託をしています。
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2.運輸・物流専門の行政書士
当事務所は大阪府大阪市にある運輸・物流専門の行政書士事務所です。大阪税関、神戸税関の管轄エリアである大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の関西地区を中心に運輸・物流に関する許認可を行っています。Teams、Googlemeet、Zoomでのオンライン対応も可能ですので、関西地区以外の大阪税関管轄エリア(福井県、石川県、富山県)、神戸税関管轄エリア(四国地方、山口県を除く中国地方)の方もお問い合わせください。
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3.当事務所が選ばれる理由
①代表が製造業及び物流会社で20年以上のキャリアを持ち、貿易業務の実務経験も有しています。通関士免許も持っておりますので、通関業の実務に精通しています。
②当事務所は運輸・物流の専門行政書士事務所です。物流関連省庁及び税関との折衝について大きな信頼を得ています。各省庁ごとのローカルルール対応や手引きにない書類の事前準備を行いますので、専門行政書士に依頼することで許可までの期間が大きく変わってきます。
③通関業を行うにあたって必要なコンプライアンスプログラム、輸出入通関業務手順書まで当事務所で作成いたします。
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4.税関との事前協議が一番重要
通関業の許可については、税関との事前協議面談が行われます。代理人である私たち行政書士が同席のもと、申請者本人が直接税関に出向いて、事業計画の説明を行います。この事前協議が通関業許可の最重要項目で事前協議面談をスムーズに行えるかどうかが、税関の審査に大きく影響します。当事務所では、事前協議面談がスムーズに行えるように万全の準備を行いますのでご安心ください。
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5.通関業許可の要件
5-①経営の基盤が確実であること
直近3年間の決算資料(貸借対照表、損益計算書等)の提出が求められます。これらの決算が赤字になっていないことが要件となります。設立まもない会社で決算が行われてない会社は原則として、通関業の免許を取得することができません。
5-②通関業務を適正に遂行する能力を有し、社会的信用があること
経営者や役員が、関税法その他関連法令に十分な知識があり、法令遵守の意識が高いこと
5-③その地域における通関業務の量、通関業者の数に照らし、適正なものであること
現在、海外とのフォワーディング業務を行っている場合で、その業務の輸出入通関を自社で行う場合は、ある程度の件数が見込めますので大きな問題はありません。フォワーダーでない場合で通関受託件数の目途がたっていない場合は、許可が難しくなります。
5-④営業所ごとに通関士を配置できていること
通関士1名では、通関士が休みのときに業務ができなくなるため、営業所ごとに2名以上の通関士の設置が求められています。
5-⑤欠格事由
法人の場合、役員が1人でも下記のいずれかに該当している場合は欠格事由に該当し、通関業の許可を取得することができません。
①成年被後見人又は被保佐人
②破産者であって復権を得ない者
③禁錮以上の刑に処せられた者であって、3年を経過しない者
④関税法、通関業法違反により罰金刑に処せられ3年を経過しない者
⑤公務員で懲戒免職の処分を受け、2年を経過しない者
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6.コンプライアンスプログラム
通関業の許可を受けるにあたって、自社での業務が各種法令に違反することなく行うことができるように社内規程を定めなければなりません。就業規則や社員給与規程といった社内規程と同様に通関業者として整備をしておく必要があります。弊行政書士事務所では、御社の業務の実情に合わせたコンプライアンス規程及び輸出入の業務手順書の作成を行っています。許可申請と合わせてご相談ください。
・保税蔵置場(保税倉庫)の許可 大阪税関・神戸税関管轄エリア
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7.FBA(フルフィルメント By Amazon)
アマゾンが提供するFBAのサービスは、自社の商品をアマゾンの倉庫に在庫しておき、梱包から発送、カスタマーサービスまでアマゾンが代行して行ってくれます。日本に拠点のない海外企業や海外に住んで仕入れを行って日本で販売する日本人にとっては、わざわざ倉庫や営業拠点を構えなくても販売できるため非常に魅力のあるシステムでFBAを通じたビジネスが拡大しています。ここで問題になるのは、アマゾンがこれらの商品の輸入元にはなれないため、税関事務管理人(ACP:The attorney for the custom procedure)に依頼して輸入の代行、輸入関税の支払を代行してもらう必要があります。通関業の免許を取得しておれば税関事務管理人になることができるため、今後のインターネット通販ビジネスの波にのってますます事業を拡大することができます。当事務所では、通関業の免許を取得した後に、税関事務管理人のアドバイスもさせていただきますので、貴社のビジネス拡大にお役に立てると考えています。
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8.お手続きの流れ
1 | お問い合わせ | このホームページのお問合せフォームもしくはお電話にてお問合せください。
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2 | ご面談 | 要件の詳細の確認及び許可までのスケジュールを共有させていただきます。
(対面もしくはTeams、Zoom可能) |
3 | お見積・ご契約 | ご面談後、お見積書を作成致します。ご納得いただいた上でご契約ください。 |
4 | 要件確認・申請書類作成 | 要件を確認し税関への申請書類を作成します |
5 | 税関との事前協議面談 | 行政書士同席の上、税関での事前協議面談を実施 |
6 | 申請 | 当事務所で申請書類作成の上、税関へ申請 |
7 | 許可内示 | 税関より許可の内示通知の受領 |
8 | 通関士の選任届提出 | 通関士の選任届提出 |
9 | NACCS導入 | 税関手続きのオンラインシステムであるNACCSを導入します。 |
10 | 通関業開始 | 輸出通関・輸入通関業務を開始 |
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9.お問い合わせ
通関業の許可取得に関してご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
①通関業許可申請について詳しく聞きたい
②許可要件を満たしているかどうか確認したい
③すぐに許可を取りたいがどのようなスケジュールで取得できるか
④資金はどれくらい必要か など
また、アマゾンFBAについて詳しく知りたいかたもお気軽にお問い合わせください。
・保税蔵置場(保税倉庫)の許可 大阪税関・神戸税関管轄エリア
・利用運送開業マニュアル
・第二種貨物利用運送事業(海運・航空・鉄道)
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