都市型ハイヤー 駐車場(車庫)・営業所の賃借要件緩和
令和5年(2023年)10月31日付で一般乗用旅客自動車運送事業の許可及び事業計画の変更、譲渡譲受、合併、分割又は相続、運送約款の認可等の申請についての許可要件が改定されました。これによって、近畿運輸局の都市型ハイヤーの駐車場(車庫)・営業所の賃借の許可要件が大幅に緩和されました。いままで物件探しで大変な思いをされておられた方も今回の要件緩和により大変探し安くなりました。都市型ハイヤーの許可要件についてわからない部分があったり、詳しく聞きたいという点がございましたら、ぜひ、当事務所までお問い合わせをお願いいたします。
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1.駐車場(車庫)・営業所の賃借要件緩和
今回10月31日付の改定によって、賃借期間の要件が3年以上から1年以上に基準緩和されました。契約期間が1年であっても自動延長の条項が入っておれば、3年以上の基準を満たしていたため普通借家契約であれば特に問題はありませんでした。3年以上の使用権原が要する許可要件については、定期賃貸借契約(定期借家契約)を行う際に許可要件を満たすことができない問題を抱えていました。
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2.借地借家法の問題点
不動産、とりわけ建物を賃借する際には民法の特別法である借地借家法が適用されます。もともと建物保護に関する法律(明治42年(1909年)施行、借地法、借家法(共に大正10年(1921年)施行を統合する形で平成4年(1992年)から施行された法律です。当時の住宅事情に沿った法律で大家(貸主)の力が強く、店子(借主)の力が弱かったため、法律によって店子(借主)を保護する内容となっています。例えば、第6条及び第28条で正当な理由がない場合以外は、計画期間の更新を拒絶してはならないとしています。第26条では、大家(貸主)側から契約を解除したい場合は、6か月から1年以上前に契約解除の通知を行わなければ賃貸借契約を解除することができないとされています。借地借家法は強硬規定のため、大家(貸主)と店子(借主)との間で合意があったとしても法律が優先されます。
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3.定期賃貸借契約
大家(貸主)と店子(借主)間のパワーバランスが明治、大正時代と大きく変わってきており、借地借家法で保護された店子(借主)側が家賃を滞納してもそのまま居座り続けたり、老朽化によって建物を取り壊す際に法外な立ち退き料を要求したりと一部店子(借主)側の理不尽な対応が社会問題化していきました。
平成12年(2000年)3月に定期賃貸借契約制度ができ、期間を定めた賃貸借契約で更新が認められず、契約期間満了によって契約が終了するといった内容になっています。契約期間を超えて店子(借主)が引き続きそのまま住み続けたい場合は、大家(貸主)と店子(借主)の合意のもと新しい定期賃貸借契約を締結する必要があります。この定期賃貸借契約は借地借家法の第38条に規定されており、店子(借主)が契約期間満了前に退去する場合は、違約金を払わなければならなくなっています。
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4.駐車場(車庫)・営業所を賃借する際の定期賃貸借契約のネック
借地借家法第38条に規定される定期賃貸借契約は、大家(貸主)にとって有利な契約のため、大家(貸主)側としてはできる限り定期賃貸借契約の条件で駐車場(車庫)・営業所の建物を賃貸するようになってきています。都市型ハイヤーを始める要件に合致する駐車場(車庫)や営業所が見つかったとしてもその賃貸借条件が定期賃貸借契約・契約期間2年であった場合には、契約更新の制度がないため、3年以上の使用権原の要件を満たさないため、これらの駐車場(車庫)や営業所を利用することができませんでした。定期賃貸借の期間は2年の場合が多く、2年ですと都市型ハイヤーの許可要件を満たすことができません。
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5.今回の許可基準緩和(3年以上⇒1年以上)によって解決できる
定期賃貸借契約は2年の期間が一般的です。3年以上の許可要件ですと2年の定期賃貸借契約では、要件から外れこの物件では、許可をとることがきません。今回の改正により1年以上の使用権原に緩和されたことにより、定期賃貸借契約に一般的な2年契約でも許可要件にあてはまりことになりました。定期賃貸借の物件についても駐車場(車庫)や営業所の物件の選択肢に入ることになります。今まで物件探しの選択肢に入らかった定期賃貸借2年の契約条件の物件も候補にいれることができます。
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6.都市型ハイヤーの許可は当事務所にお任せください
行政書士 楠本浩一事務所は、旅客運送事業、貨物運送事業といった車関係の許認可を専門に行っている行政書士事務所です。都市型ハイヤーの許可にたいしては多数の実績があります。許可を取得するだけではなく、許可を取った後の経営をサポートしていきますので他の事務所よりも圧倒的なメリットがあります。許可後の社外取締役的なアドバイスを求めたい場合は、ぜひ当事務所にご依頼ください。
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