大阪で運送業許可を取得するまでの流れとは?許可が必要な場合や許可の要件も解説!


最終更新日 2024年3月7日


大阪で運送業許可を取得TOP画像
大阪で運送業(一般貨物自動車運送業)の許可を取得するにはどうすれば良いのだろう
大阪で運送業を開業したい方の中には、許可取得にまつわる悩みを持っている方が少なくありません。
そこで、物流業界で20年以上法務を担当してきた行政書士が代表をつとめる当事務所が、大阪で運送業許可を取得するまでの流れについて、解説します。運送業の許可が必要な場合や、運送業許可の要件についても解説するため、ぜひ参考にしてください。

目次

1.運送業許可とは?
2.一般貨物自動車運送事業の許可が不要な場合
3.運送業許可の要件
4.大阪で一般貨物自動車運送事業の事業許可を取得するまでの流れ
5.当事務所は運送業専門の行政書士事務所です
6.運送業許可取得を専門に取り扱っている行政書士に依頼するメリット
7.当事務所の特徴
8.まとめ
9.お問い合わせ

1.運送業許可とは?

運送業許可とは
運送業許可とは、一般貨物自動車運送業を営むために必要な許可です。事業者からの許可申請書の届け出を受け、国土交通大臣が許可を与えます。運送業許可は、原則として、自分以外の人から運賃や報酬を得て貨物を運ぶときは必ず必要です。実際、貨物自動車運送事業法によれば、運送事業は、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業と定義されています。

1-①.運送業許可の3つの種類

運送業許可の3つの種類
運送業許可の種類は、次の3つです。
①一般貨物自動車運送事業
②特定貨物自動車運送事業
③貨物軽自動車運送事業
これらの運送事業を始めるためには、定められた運送事業許可の要件をクリアしなければなりません。それぞれで要件となる車両の種類や契約方法が異なります。それらの差異に留意の上、参考にしてください。

1-②.運送業許可が必要な場合

運送業許可が必要な場合
運送業許可が必要なのは、他人から依頼を受けて事業用トラック(緑ナンバー)で貨物を運び、運賃をもらう場合です。
運送する貨物は限定されません。食品や衣料品、建築資材、車の部品、日用品、書籍、精密機械など、ありとあらゆる貨物を運ぶ場合に、運送業許可が必要です。また、積載車を使って自動車を移動させる場合や、引っ越しで荷物を運ぶ場合も、事業者に運送業許可の証明が求められます。
なお、無許可で一般貨物自動車運送事業を経営した事業者は、処罰対象となっており、注意が必要です。処罰の内容は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 となっています。
 

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2.一般貨物自動車運送事業の許可が不要な場合

一般貨物自動車運送事業の許可が不要な場合
一般貨物自動車運送事業の許可が不要な場合は、次の4つです。
①自社の商品や製品を運ぶ場合
②運賃なしで貨物を運ぶ場合
③軽自動車(軽貨物車)で荷物を運ぶ場合  ⇒貨物軽自動車運送事業の届出が必要
④自動二輪車(バイク)で荷物を運ぶ場合  ⇒貨物軽自動車運送事業の届出が必要
自社の商品や製品を運ぶ場合をはじめ、一見すると運送事業許可が必要なケースについても説明するため、ぜひ参考にしてください。

2-①.自社の商品や製品を運ぶ場合

自社の商品を運ぶ場合
自社で製造した商品や製品を運ぶ場合は、運送業許可が不要です。貨物自動車運送事業法では、荷主から依頼を受けて有償で貨物を運ぶ事業を運送業と定義していることから、自社の荷物を運ぶ場合は、代金が発生せず、運送業に当てはまりません。
ただし、自社ではなく、親会社やグループ会社の荷物を運ぶ場合は、注意が必要です。運賃が発生すれば、親会社やグループ会社の荷物を運ぶ場合でも、運送業許可が必要になります。親会社やグループ会社は資本関係があるとはいえ、会計上は別の企業のためです。ご注意ください。

2-②.運賃なしで貨物を運ぶ場合

荷主から依頼があったとしても、運賃なしで貨物を運送する場合は、運送業に当てはまらないため、運送業許可が必要ありません。この場合、無償運送であれば、他社の商品や製品を運んでも運送業許可が不要です。
ただし、下請建設業者が元請け業者の資材を現場に運ぶ場合に、請求書の名目に運賃と記載していないが、建設費に運賃を実質的に含んでいるような場合は、貨物自動車運送事業法違反の恐れがあります。このようなケースでは、現状の委託状況を精査したうえで早急に運送業の許可を取得するよう検討が必要です。

2-③.軽自動車(軽貨物車)で荷物を運ぶ場合

軽自動車で運ぶ場合
車両が軽自動車(軽貨物車)の場合は、運送業許可は必要ありません。
ただし、軽自動車を用いた運送は、貨物軽自動車運送事業に分類されるため、車両の貨物軽自動車登録が別途必要です。届け出を最寄りの運輸局に提出し、黒ナンバーの登録を受ける必要があります。

2-④.自動二輪車(バイク)で荷物を運ぶ場合

自動二輪車で運ぶ場合
自動二輪車(バイク)で荷物を運ぶ場合も、運送業許可は不要です。書類や小型の荷物をオートバイで運ぶバイク便が、こうしたケースにあたります。
バイクで荷物を運ぶ場合も、軽自動車と同じように、貨物軽自動車(緑ナンバー)登録が必要です。ただし、緑ナンバーを取得できるのは、排気量が125cc以上のバイクのみ。排気量が125cc未満のバイクを使う場合は、貨物軽自動車運送事業の届出も不要です。
 

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3.運送業許可の要件


運送業許可の要件は、主に次の4つです。
①場所の要件
②車両数の要件
③人・資格の要件、欠格事由
④資金的要件
新規参入する事業者は、これらの要件に沿った事業計画を立て、国土交通大臣に申請し、運送業許可を得ることが必要になります。許可申請に先立ち、ぜひご参考にしてください。

3-①.場所の要件

場所の要件は、主に駐車場と営業所、休憩・睡眠施設の3つです。
駐車場 空から

3-①-1.駐車場
駐車場の要件については、主に次のような基準が設定されています。
①広さ
駐車場の広さは、車両を置けるスペースが十分になければいけません。具体的には、壁や境界、隣の車両との間隔が50センチメートル以上空いていることが必要です。
②距離要件
営業所と駐車場の距離については原則、併設していることが必要です。ただ、併設できない場合、近畿運輸局管内では、営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内など各府県の県庁所在地に立地している場合は、駐車場が営業所から10キロメートル以内になければいけません。一方、「運輸省 告示第340号」では、貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに南河内郡のうち太子町、河南町及び千早赤阪村に限っては営業所・駐車場間の距離が5キロメートル以内になっています。
③前面道路の幅
道路幅6.5m
事業用駐車場から一番近い公道である前面道路は、車両制限令に基づき、道路幅が6.5メートル以上あることが要件です。車両制限令に適合しているかどうかは、幅員証明書により、証明する必要があります。
④農地でないこと
駐車場は、市街化調整区域でも問題ありませんが、田・畑といった農地は認められません。ただし、有蓋駐車場(屋根付きの駐車場)は、市街化調整区域にないことが必要です。
⑤使用権原
駐車場は自己所有の場合は問題ありませんが、他事業所と重複しての使用は認められません。もし重複している場合は、前事業者に駐車場廃止の認可をしてもらう必要があります。
なお、駐車場を賃借して使用する場合は、契約期間が2年以上もしくは自動更新となっていなければなりません。
⑥区画の明確化
駐車場は、駐車場以外の用途に使用される部分と明確に区画されていなければなりません。区画の明確化の証明については、2019年(令和31年)11月の改正貨物自動車運送事業法の施行により、事業用トラックを適切に収容できる能力を確認できる写真が必要になりました。
営業所の要件
3-①-2.営業所
営業所は、事業者の営業の本拠であり、営業上の主要な事業活動が行われる場所です。営業所は、次のような基準が設定されています。
①施設要件
営業所は、固定電話やファックスなど、営業活動をする上で必要な設備や、ミーティングができるスペースなどが整っていることが必要です。営業所の設備や備品の充足状況については、写真の添付をもって、確認されます。
②関係法令による要件
営業所は、都市計画法や建築基準法に照らして適法であることが必要です。農地法関連では、営業所の立地場所が農地だと認められません。課税地目が雑種地であっても、登記上の地目が農地だと建設不可能です。
③使用権原
営業所はおおむね許可や認可から2年以上、使用可能な状態が求められます。自己所有の場合は登記簿謄本、賃貸の場合は賃貸借契約書でそれぞれ証明します。賃貸の場合は、駐車場の場合と同じように、契約期間が2年以上もしくは自動更新になっていることが必要です。
休憩室
3-①-3.休憩・睡眠施設
休憩・睡眠施設は、トラックの安全運行の確保のため、運転者に適切な休憩・睡眠を促す施設です。このうち、睡眠施設は、長距離運転者の休憩時間が8時間以上確保できない場合に設置されます。休憩・睡眠施設は、次のような基準が設定されています。
①距離要件
休憩・睡眠施設は、原則として営業所もしくは駐車場が併設されている必要があります。つまり、営業所兼休憩施設か、駐車場兼休憩施設のどちらかを満たしていなければなりません。
②広さ
休憩・睡眠施設は、睡眠を与える乗務員1人当たり2.5平方メートル以上を持っていなければなりません。なお、使用権原や関係法令による要件は、営業所と同じです。

3-②.車両数の要件

車両数の要件
①車両台数
営業所ごとに配置する事業用トラックの車両数は、車検証の用途欄に貨物と記載されたトラックが5台以上必要です。
 
②最低車両台数の算定方法
計画する事業用トラックに、けん引車(トラクターヘッド)と被けん引車を含む場合の最低車両台数は、けん引車と被けん引車を合わせて1両と算定します。
 
③車両台数の特例
霊きゅう運送や一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ地域での事業については、5台以上なくても許可が取得できます。ただし、特例を適用する場合は、許可の条件として、霊きゅう運送に限るなどが付加されます。

3-③.人・資格の要件、欠格事由

①人員の要件
運送業許可を取得するためには、最低でも6人が必要です。6人の内訳は運転者5人、運行管理者1人となっています。運行管理者は、運転者との兼任が認められていません。このため、人員の要件を満たすためには、事務所に常駐し、運転者の運行を指揮する運行管理者1人、運転者5人の計6人の確保が必要です。
運行管理者
運行管理者は、運転手の乗務割の作成や休憩・睡眠施設の保守管理、運転手の指導監督など、事業用トラックの運行の安全を確保するための業務を担う責任者です。独立行政法人自動車事故対策機構が開講する基礎講習の受講といった受験資格を満たした上で、試験に合格するとなれます。貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条によれば、事業者は、台数に応じた人数の運行管理者を選任しなければなりません。必要人数は、車両30台ごとに1人ずつ増えていきます。
 
運行管理者①
 
<車両の台数と必要な運行管理者人数>

車両台数 営業所ごとの運行管理者の必要人数
 1~29台 1人
30~59台 2人
60~89台 3人
以降、30台増えるごとに1人ずつ増える

なお、運行管理者は、1つの営業所で専従する必要があり、他営業所との兼務ができません。
整備管理者
整備管理者とは②
整備管理者は、事業用トラックの点検や整備、駐車場の管理などを担う責任者です。3級以上の自動車整備士技能検定に合格した人か、2年以上の事業用トラックの点検・整備の実務経験があり、整備管理者選任前研修を受講した人がなれます。整備管理者は、道路運送車両法第50条に基づき、営業所ごとに1人選任しなければなりません。適切な整備管理ができるのであれば、運転者との兼任も認められています。
法令試験
代表取締役か、業務を執行する常勤役員は、申請書提出後に開催される法令試験に合格しなければなりません。申請元の役員がその試験に合格しなければ、申請要件が整っていたとしても、申請書は取り下げになってしまう点に注意が必要です。
 
②欠格事由
欠格事由
貨物自動車運送事業は、許可申請する者が、以下の欠格事由に該当する場合に許可を受けられません。
①1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者
②一般貨物運送事業または特定貨物運送事業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から5年を経過しない者
③親会社や子会社、グループ会社など、許可申請者と密接な関係を持つ者が運送業の許可取り消しを受け、その取り消しの日から5年を経過しない者
④許可申請者もしくは役員が、運送業の廃止をした者で、その廃止の日から5年を経過しない者
⑤許可申請者が未成年または成年被後見人である場合で、その法定代理人が懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者

3-④.資金的要件

資金計画
一般貨物自動車運送事業に必要な資金は、事業用トラックが新車か中古車か、2トン車か大型車によって異なりますが、おおよそ1,500万円から2,000万円程度の初期資金が必要です。各費目ごとに必要な所要資金は、次の通りです。

項目 購入の場合 リースの場合
車両費 分割の場合は頭金と1年分の割賦金。一括払いの場合は取得価格。 1年分の賃借料
建物費 1年分の賃借料、敷金
土地費
保険料 1年分の自動車損害賠償責任保険料、任意保険料
各種税 1年分の租税公課
運転資金 6カ月分の人件費、燃料油脂費、修繕費
登録免許税 12万円(許可後1か月以内に納付)

必要な資金があることの証明は、銀行に発行してもらう残高証明書で証明します。近畿運輸局では、残高証明書の提出回数は、申請日現在と運輸局が指定する任意の日の2回となっています。
 

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4.大阪で一般貨物自動車運送事業の事業許可を取得するまでの流れ

大阪で一般貨物
ここからは、大阪で一般貨物自動車運送事業の事業許可を取得するまでの流れについて解説します。

4-①.運送業許可の各種要件のクリアと申請書類の作成

まずは運送業許可を取得する上で必要な公示(許可基準)をクリアします。許可基準をクリアした後は、新規許可申請書や事業計画書といった申請書類を作成し、営業所を管轄する大阪運輸支局に提出します。

4-②.大阪運輸支局、近畿運輸局での書類審査

申請書類を受付した大阪運輸支局、支局を統括する近畿運輸局の順に書類審査が行われます。審査の標準処理期間は、3~5カ月です。

4-③.役員法令試験の受験

役員法令試験
申請受付後、最初に来る奇数月に近畿運輸局で行われる役員法令試験を受験します。受験できるのは個人事業主の場合が申請者本人、法人の場合は社長もしくは運送業に専従する常勤の役員です。法令試験の結果、合格基準に到達しない場合は、初回試験の翌々月に実施される再試験を受けなければなりません。再試験で合格点に達しない場合は、申請が却下処分されます。

4-④.2度目の残高証明書の提出

近畿運輸局から2度目の残高証明書提出の指示が入ります。金融機関で残高証明書を取得し提出します。

4-⑤.社会保険・労働保険の加入と36協定の締結

社会保険
社会保険、労働保険の加入義務がある役員、従業員については、各種保険に加入させます。各種保険を加入させた際に発行される書類は、運輸開始前確認報告の添付書類として必要になるため、必ず保存しておかなければなりません。
一方、36協定は、企業が法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)を超えて時間外労働を命じる場合に必要な労使協定です。労働組合がある場合は組合の代表、組合がない時は労働者の代表と締結した後、締結書を労働基準監督署に提出します。

4-⑥.運送業許可の取得・許可証の交付式・登録免許税の納付

近畿運輸局での審査が通過すれば、大阪運輸支局から許可取得連絡があり、正式に運送業許可が取得されたことになります。許可取得後に管轄の営業所で行われるのが、交付式です。交付式の後、登録免許税納付書が交付されます。登録免許税は、許可取得日から1カ月以内に金融機関か、郵便局で登録免許税を納付します。

4-⑦.運行管理者・整備管理者選任等届出書の提出

運行管理者(貨物)資格者証
運行管理者と整備管理者の選任届に必要事項を記入し、管轄の大阪運輸支局に提出します。選任届の提出時には、運行管理者が運行管理者資格者証のコピー、整備管理者が整備管理者選任前研修修了証か、整備士合格証がそれぞれ必要です。ただし、選任する整備士が国家資格を持っていない場合は、整備管理者実務経験証明書の添付が必要となる点に注意しなければなりません。

4-⑧.運輸開始前確認報告

運輸開始前確認報告では、運行管理者や整備管理者、運転者の氏名、社会保険の加入状況などを記入した報告書を管轄の大阪運輸支局に提出します。報告書には、運行管理者・整備管理者選任届、選任運転者の運転免許証、労働保険関係成立届、社会保険の新規適用届などの添付が必要です。書類に不備があると、緑ナンバーの取得に必要な事業用自動車等連絡書が発行されないため、慎重に書類作成を進めることが必要です。

4-⑨.事業用自動車等連絡書の提出

運輸開始前確認報告をすると、事業用自動車等連絡書が交付されます。連絡書に必要事項を記入した後、手数料納付書や車検証のコピーとともに、新規申請の提出先と同じ大阪運輸支局の窓口へ持っていき、押印をもらってください。その後、自動車の登録窓口に提出します。

4-⑩.車検証の書き換えと緑ナンバーへの変更

白ナンバー緑ナンバー
連絡書が交付された後に行うのが、車検証の書き換えです。車検証の書き換えは、車検証の項目の中の自家用・事業用の別の欄に事業用と記載するための手続きであり、連絡書に記載された会社の住所や使用者が車検証に反映されます。あわせて、緑ナンバーの交付を受けた場合、事業用トラックのナンバーを緑ナンバーに変更します。緑ナンバーに変更した後、自動車任意保険に加入します。

4-⑪.運輸開始届と運賃料金設定届の提出

運送業許可を取得してから1年以内に、運輸開始届出書を大阪運輸支局に提出しなければなりません。運輸開始届出書には、事業用に書き換えた車両一覧や一般自動車損害保険(任意保険)の加入状況などを記載するほか、緑ナンバーへ変更後の車検証の写しや任意保険の保険証の写しを添付します。運輸開始届出書の提出とあわせて、運賃料金を設定した運賃料金設定届を大阪運輸支局に提出しなければなりません。運賃料金設定届には、特に決まった書式はなく、自社で定めた料金運賃表を提出します。

4-⑫.大阪府トラック協会による巡回指導

トラック協会の巡回指導
運輸開始届を提出すると、6カ月以内に、大阪府トラック協会の担当者が最初の巡回指導のために営業所を訪れます。担当者は、日報や点呼簿、チャート紙など、輸送の安全に必要な帳簿類が抜け目なく記録・保存されているかチェック。きちんと運送業務が遂行されているかも確認します。初回以降の巡回指導は2年に1回と低頻度です。しかし、巡回指導時に著しい法令違反がある場合は、担当者が巡回指導日からおおむね1週間以内に大阪運輸支局へ通報するため、注意が必要です。

4-⑬.大阪で一般貨物自動車運送事業の事業許可にかかる期間

申請から許可までの期間
近畿運輸局の公示(令和元年10月1日近運自貨公示第3号)によれば、一般貨物自動車運送事業の認可にかかる標準処理期間は、3~5カ月です。このため、大阪では、運送業許可までに約4カ月程度かかるとみておいてください。
 

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5.当事務所は運送業専門の行政書士事務所です


当事務所は、トラック運送事業の許認可や経営サポートを行う【車の許認可】専門の行政書士事務所です。代表が物流業界で20年以上法務を担当してきた経験があり、運送事業者の経営を熟知していますので、単なる許認可の書類作成・申請だけではなく、許可申請時には、駐車場(車庫)の物件探しの相談、役員法令試験・運行管理者試験のサポートをさせていただいております。許可取得後は、運輸開始前届、運賃・約款届出、1年ごとの事業報告書の作成まで請け負わさせていただいております。また、運輸局からの監査対応、事故が起こった際の事後対策等、運送事業に係る日々の業務課題、経営をサポートできる専門事務所です。
 

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6.運送業許可取得を専門に取り扱っている行政書士に依頼するメリット

運送業許可取得を専門行政書士に依頼するメリット
運送業許可取得を専門に取り扱っている行政書士に依頼するメリットは、次の4つです。
①短期間で事業を開始できる
②事業開始後のリスクを減らせる
③事故防止の教育・行政処分対策がしっかりしている
④1ランク上の運送事業者にステップアップできる
運送業許可は行政書士の申請業務以外に運送関連の知識や道路、建築に関する知識など高い専門性が求められるため、事業者が独力で種々の事務手続きを完遂するのは至難の業です。運送業を専門に取り扱っている行政書士に許可手続きをサポートしてもらうことをおすすめします。

6-①.短期間で事業を開始できる

運送業専門の行政書士は、運送業許可を取得する上で必要な事務手続きだけでなく、駐車場や営業所の選定、車両や任意保険の見積取得についてのアドバイスを行ってくれるため、独力で手続きする場合と比べて短期間で運送事業を開始できます。そういった意味でも数多く存在する行政書士事務所の中でも、運送業許可を専門に取り扱っている行政書士事務所に依頼すると、より一層メリットを享受できます。

6-②.事業開始後のリスクを減らせる

運送業専門の行政書士は事業開始後の経営全般や運送業の実務についてサポートをしてくれるため、事業開始後のリスクを減らすことができます。具体的には、荷主企業や元請事業者との運賃交渉のノウハウや運送業の運営に必要なソフトウエアの導入、トラック運転手の労務管理、賃金制度、福利厚生についてアドバイスを受けることができます。

6-③.事故防止の教育・行政処分対策がしっかりしている

事故防止
運送業専門の行政書士は開業後のサポートまでしっかり面倒を見てくれるため、トラック運転手が事故を起こした際の教育や再発防止策まで徹底して相談にのってくれます。重大事故を起こした場合には、安全確保命令が発動されますのでそれに対する対応方法や改善報告書の書き方についてもアドバイスを受けることができます。

6-④.1ランク上の運送事業者にステップアップできる

トラック運転手不足を解消するためには女性ドライバーが活躍できる職場づくりをしていかなければなりません。ドライバーが定着し長い期間働くことができる職場環境づくりといった多彩な角度でサポートしてくれます。また、Gマークやグリーン経営認証といった荷主企業への信用度アップを図る規格取得も寄り添って対応してもらうことができます。
 

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7.当事務所の特徴

当事務所の特徴
当事務所の特徴は、次の3つです。
①運輸・物流業界専門
②運送業開業後のビジネスを支援
③出張封印の資格を保持
運送業を専門とする行政書士として、充実したサービスを提供しているので、ぜひご参考にしてください。

7-①.運輸・物流業界専門

運輸物流専門の行政書士
当事務所の代表行政書士は、パナソニック物流株式会社(現パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社)で20年以上物流法務を経験し、業界の事情に熟知しております。日本通運をはじめ、大手倉庫会社・運送会社とのネットワークをもとに、許可取得後のビジネスについてもアドバイスをいたします。

7-②.運送業開業後のビジネスを支援

当事務所は、元請運送事業者とのコネクションに基づく、新規ビジネスや再委託先の紹介といったビジネスのスケールを支援させていただくことが可能です。また、許可取得後、社外取締役のような形で貴社に寄り添って経営面・実務面でのアドバイスをいたします。

7-③.出張封印の資格を保持

当事務所は、ナンバープレートと封印を自動車検査登録事務所から持ち出し、お客様の駐車場で封印取付を行える出張封印の資格を持っています。このため、お客様は、緑ナンバーへの切り替えをわざわざ自動車検査登録事務所でする必要がありません。
 

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8.まとめ

まとめ③
本記事では、大阪運輸支局・近畿運輸局での書類審査や、役員法令試験、許可証の交付など、大阪で運送業の事業許可を取得するまでの流れについて解説しました。ご覧いただいた通り、運送業許可を取得するまでは、いくつもハードルがあり、一筋縄にいきません。特に、申請書類を提出する前段の要件クリアには、専門知識が必要で、多大なコストと労力がかかります。
当事務所は、通常の行政書士が介入しにくい書類申請前の要件のクリアに向けたコンサルタントをいたします。もちろん、許可申請手続きの代行も承っておりますので、運送業の開業でお困りの際は、当事務所へご相談ください。
 

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9.お問い合わせ

お問い合わせ④
運送業の許可取得に関してご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
①運送業許可の要件について詳しく聞きたい
②資金はどれくらい必要なのか知りたい
③なにから始めていったらよいのか段取りについて教えておしい
④すぐに許可を取りたいがどのようなスケジュールで取得できるか  など
また、運送業開業後の運賃設定や労務管理など経営全般について詳しく知りたいかたもお気軽にお問い合わせください。

 

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楠本浩一

楠本浩一

1965年8月兵庫県神戸市生まれ。同志社大学卒業。パナソニック㈱及び日本通運との合弁会社であるパナソニック物流㈱(パナソニック52%、日本通運48%の合弁会社、現パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱)で20年以上物流法務を担当し、現場経験を踏んできた実績があります。