⑧ハイヤー・タクシー
タクシーの新規許可がとれない。都市型ハイヤーの新規許可をとろう!
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タクシーの新規許可がとれない。都市型ハイヤーの新規許可をとろう!
2013年11月に施行された改正タクシー特措法(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法)により国土交通大臣によって指定された特定地域・準特定地域では、タクシー事業の新規許可・増車ができなくなっています。近畿運輸局管轄の関西の2府4県では、大阪府全域、兵庫県の3交通圏(神戸市域、東播磨、姫路・西播磨)、京都府の京都市域は特定地域若しくは準特定地域に指定されており、タクシーの新規許可をとることができません。
タクシー事業に代わって都市型ハイヤーの新規参入(新規許可取得)が可能です。インバウンド需要で増える外国人観光客・外国人ビジネスマンの移動手段として都市型ハイヤーへの新規参入をぜひ、ご検討ください。
タクシー事業に代わって都市型ハイヤーの新規参入(新規許可取得)が可能です。インバウンド需要で増える外国人観光客・外国人ビジネスマンの移動手段として都市型ハイヤーへの新規参入をぜひ、ご検討ください。
都市型ハイヤーの新規許可について詳しく見る
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当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。
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