令和5年度 第1回運行管理者試験 合格おめでとうございます
令和5年度 第1回運行管理者試験の合格発表が9月20日(水)に公益社団法人 運行管理者試験センター(NECO)のホームページで掲載されました。今年も例年並みに合格率は貨物試験で33.5%、旅客試験で34.5%とかなり気合をいれて勉強しないとなかなか受からない難しい試験になっています。第1回試験で合格された方、本当におめでとうございます。残念ながら今回の合格者一覧に受験番号が掲載されておらず涙をのまれた方も、2024年2月から3月にかけて実施される第2回運行管理者試験でリベンジを果たすべく計画的に勉強していきましょう。
運行管理者とは、旅客運送事業、貨物運送事業にかかわらず、運送事業の安全体制を確立させるためのキーマン的な役割を果たす役目をもっています。運行管理者の主な業務としては、ドライバーの乗務割作成、乗務記録管理、休憩・睡眠施設の保守管理、ドライバーの指導監督、業務前後の点呼を行ってドライバーの疲労や健康状態の把握、安全指導など多岐にわたります。ドライバーの動向を掌握して安全に関する高度の判断力とドライバーに対して適切な指示を行う指導力が求められます。
運行管理者は、運送の安全確保に対して強い権限を持っており、貨物運送事業法第22条3項では、経営者は、運送事業者の業務上の助言については尊重しなければならず、ドライバーやその他の従業員は、運行管理者の業務上の指導には従わなければならないとされています。このような運行管理者ですが、運送事業者の営業所ごとに最低1名は常駐させなければならず、ドライバーとの兼務はできません。1つの営業所で29台を超える場合は2名、その後30台を超えるごとにプラス1名の運行管理者を常駐させて安全管理の業務をおこなわせなければなりません。
運行管理者の業務は、ドライバーの乗務前・乗務後に対面で点呼を行わなければならないことから、その業務が早朝・夜間・休日の及ぶことがあります。小規模の営業所などで1人の運行管理者で対応できない場合は、運行管理者基礎講習を修了した運行管理補助者を置いて点呼等の業務を代行させることができます。すべてを補助者に丸投げすることはできず、全点呼業務の3分の1以上の業務は、補助者ではなく運行管理者本人がおこなわなければなりません。
運行管理者試験を受験するためには、一部例外がありますが国土交通大臣の認定を受けた実施機関(独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)や自動車学校など)で3日間の運行管理者基礎講習の受講が受験資格となっています。次回、第2回の運行管理者試験を初めて受験しようと考えておられる方は、早めにこの運行管理者基礎講習を受講しておいてください。
合格された方は、1から2日後に合格証の封書が届きます。運行管理者になるためには、各エリアの運輸局長から運行管理者資格者証の交付を受けなければなりません。これを受領するためには、運輸支局に持ち込んで申請するか運行管理試験センターが行う資格者証交付申請支援サービスを利用しなければなりません。平日に運輸支局に出向いて手続きをするのが難しい方は、郵送で完結できる申請支援サービスをうけられたほうがいいでしょう。これらの手続きは合格後3か月以内に行わなければなりません。せっかく合格の書類が届いても運行管理者資格者証の交付申請を期間内に行わないと合格が無効になってしまい、再度、受験しなければならなくなりますので注意しましょう。
ドライバーがステップアップして運行管理者になるといったケースが大半でしたが、昨今では、ドライバー不足に加えてどこの現場でも運行管理者が不足しています。運行管理者の資格を保有していると未経験でも最初は補助者業務をこなしながら、運行管理者として営業所を任せられるポジションに就くことが可能です。少しでも興味があれば、ぜひ、次回の運行管理試験にチャレンジしてみたらいかがでしょうか。
ページのトップに戻る
お知らせ
当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。
・行政書士 楠本浩一事務所のホームページTOP
ページのトップに戻る