⑥お知らせ
運行管理者の資格を保有しています
当事務所では、運行管理者の資格保有者の行政書士が在籍しています。運送業にまつわる相談や運行管理者の教育にも携わっております。また、運送業許可の際に課される役員法令試験は運行管理者試験の貨物とほとんどダブっていることから、法令試験のレクチャーも行っています。
運行管理者とは
運行管理者は、運転手の乗務割の作成や休憩・睡眠施設の保守管理、運転手の指導監督など、事業用トラックの運行の安全を確保するための業務を担う責任者です。独立行政法人自動車事故対策機構が開講する基礎講習の受講といった受験資格を満たした上で、試験に合格するとなれます。貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条によれば、事業者は、台数に応じた人数の運行管理者を選任しなければなりません。
・運送業開業マニュアル
・貨物運送業許可(トラック・海運・航空・鉄道)
・大阪で運送業許可を取得するまでの流れとは?許可が必要な場合や許可の要件も解説!
当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。