整備管理者選任前研修・整備管理者整備後研修
トラック運送事業者、バス・タクシー・ハイヤーなどの旅客運送事業者は、整備管理者を1名以上選任しなければなりません。整備資格者の資格要件とはどのようなものか、また整備管理者が受講する研修にはどのようなものがあるのかについて説明をしていきます。整備管理者について詳しく知りたいかたは運送業に必要な整備管理者とはの記事を参照してください。
・運送業に必要な整備管理者とは
1.整備管理者の資格要件
整備管理者の資格要件は、①3級以上の自動車整備士の資格を保有していること、②整備の管理を行おうおとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、整備管理者選任前研修を修了した者となっています。この同種類の自動車とは、2輪自動車(バイク)か4輪自動車(車)の区別のことをいいますので、乗用車の点検・整備の実務経験があればトラックやバスの整備管理者になることができます。
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2.整備管理者選任前研修
整備管理者の資格要件として整備管理者選任前講習の受講が義務付けられています。整備管理者選任届を運輸支局に提出する際に整備管理者選任前研修修了証明書を添付しなければなりません。各運輸支局で研修が開催されており所定の時間(3時間)研修を受講すると修了証明書を受けとることができます。この修了証明書は、会社の業務命令で受講した場合であっても、個人に紐づくものですので転職等で会社が変わった場合でも有効です。また、他府県の運輸支局で受講した修了証明書でも整備管理者の資格要件としては有効です。
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3.整備管理者選任後研修
選任前研修と似た名称の研修で、整備管理者選任後研修というものがあります。これは、すでに自動車運送事業者で選任されている整備管理者が2年度毎に受講する研修のことをいいます。旅客・貨物を問わず、緑ナンバーの運送事業者の整備管理者のみに義務付けられている研修で、自家用自動車の使用者が選任している整備管理者は受講の対象ではありません。研修時間は2時間で各都府県の運輸支局が主催しますが、近畿運輸局管内の場合は、運輸支局の会議室ではなく、どこかの会館の会議室を貸し切って行われる場合が多いようです。選任後研修受講後は、選任前研修のように修了証明書は発行されず、保有している講習受講手帳に選任後講習を受講してことを証明するスタンプが押されます。
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4.運行管理者にも同様の講習がある
運行管理者の場合は、研修ではなく講習と呼ばれます。
運行管理者は、国家資格ですので試験の受験要件として3日間の運行管理者基礎研修を受講しなければなりません。試験に合格し、運行管理者として新たに選任された者及び既に運行管理者として選任されている者は、2年ごとに運行管理者一般講習を受講しなければなりません。一般講習は、1日間の研修です。また、重大事故又は法令違反により行政処分を受けた営業所の運行管理者は、運行管理者特別講習を受講しなければなりません。その後、基礎講習又は一般講習を2年連続で受講することが義務付けられています。
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5.まとめ
整備管理者選任前研修と選任後研修の違いについてまとめてみました。貨物・旅客を問わず、運送事業者は整備管理者として選任した後は、2年に1回継続して選任後研修を受講させなければなりません。この選任後研修の受講を怠っていると運輸局の監査やトラック協会の巡回指導の際に行政処分を受けたり警告を受けたりすることがあります。
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6.お知らせ
当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。
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