営業倉庫としての登録を受けているかの確認
荷主の皆様が契約しようとしている倉庫は国土交通省から登録をうけた「営業倉庫」でしょうか。営業倉庫の登録がされていない倉庫は自社の商品や原材料を保管する「自家用倉庫」と呼ばれる倉庫の位置づけとなります。「自家用倉庫」では、他人の荷物を預かる(寄託倉庫として預かる)ことは倉庫業法で禁止されています。荷主の皆様がこれから契約する倉庫が「営業倉庫」の登録をうけているかどうかを確認してから契約をするようにしてください。
倉庫業として登録をされていない「自家用倉庫」の場合は、自社が所有している商品や原材料を保管するいわゆる保管庫になりますので、建築基準法上の用途が倉庫である必要はありません。用途が工場であっても現在生産活動をしていないのであれば、倉庫として使用しても構いません。あくまでも自社のものを保管することのみが許されていて、他人の荷物を預かること(寄託行為)はできませんのでご注意ください。
契約しようとしている倉庫が営業倉庫か自家用倉庫がわからない場合は、倉庫会社から営業倉庫登録証(平成13年(2001年)倉庫業法改正前の倉庫は許可証)の写しをもらって確認をしてください。
自社の在庫が溢れて倉庫を探している場合で、営業倉庫が見つからない場合は自家用倉庫を利用することになります。この場合は、必要なスペース(面積・平方メートル)を賃貸借契約で借りることになります。自家用倉庫の場合は単に場所を借りるだけですので、倉庫内の荷役業務は自社で行うか、自社が直接に荷役会社と委託契約して、荷役業務は倉庫会社とは別の会社にしてもらうかたちになります。
倉庫会社がなかなか営業倉庫登録証の写しを渡してくれない場合や、自分で営業倉庫かどうかの確認をしたい場合は、当事務所にご相談いただければ代わりに該当倉庫が営業倉庫登録を得ているかどうかの確認をさせていただきます。
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