⑧ハイヤー・タクシー

関西国際空港で外国人観光客を送迎できるタクシー事業を開業しよう


最終更新日 2024年6月24日


関西空港タクシー開業(日本語)

(中国語のページ)在关西国际机场接送外国游客开出租车

自家用自動車(白ナンバー車)で、有償旅客輸送は道路運送法で固く禁止されています。関西国際空港での無許可営業タクシー(いわゆる白タク行為)排除に向けて大阪府警察だけでなく、近畿運輸局などの関連省庁が取締りを強化しています。無許可営業タクシー行為を行った場合は道路運送法により3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が課されます。
無許可営業タクシー行為は、①旅客を乗せる教育(=2種免許)を受けていない、②1年車検、3か月ごとの定期点検を受けている事業用自動車(緑ナンバー)を使用していない、③乗務前に飲酒運転や過労運転をしないようなチェックをうけていないなど、事故を起こす確率が高く、任意保険の加入状況も法定基準を遵守していない可能性もあるため、入院費用すら払われないケースがあります。
今後、大阪万国博覧会の開催に合わせて、国や大阪府が無許可営業タクシー行為の取り締まりがさらに強化されてきます
タクシー③
 
外国人観光客をのせるのであればきっちりとタクシー事業の許可をとって有償旅客輸送を行いましょう。大阪府内ではタクシー事業の新規開業は認められていませんが、2時間以上の貸切を条件とする都市型ハイヤー事業の許可のみ認められており、都市型ハイヤーでの許可を得て事業を行うことが可能です。大阪市域交通圏で都市型ハイヤーの許可を取った場合、関西国際空港から大阪市内ホテルへの送迎、大阪市内ホテルから京都市内観光での輸送事業を行うことができます。
当行政書士事務所は、旅客運送・貨物運送専門の行政書士事務所で多くの都市型ハイヤーの開業のお手伝いをしてきた実績があります。
タクシー事業の新規開業を検討されておられる方は、ぜひ、都市型ハイヤーでの開業を検討ください。当事務所がサポートいたします
 

・都市型ハイヤーの新規許可について詳しく見る

 

 
お知らせ①

お知らせ

当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。

・行政書士 楠本浩一事務所のホームページTOP
(中国語のページ)在关西国际机场接送外国游客开出租车

 

 

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楠本浩一

楠本浩一

1965年8月兵庫県神戸市生まれ。同志社大学卒業。パナソニック㈱及び日本通運との合弁会社であるパナソニック物流㈱(パナソニック52%、日本通運48%の合弁会社、現パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱)で20年以上物流法務を担当し、現場経験を踏んできた実績があります。