2024年4月から開始されたライドシェアの現状
2024年4月からお試しライドシェア(社会実験)として東京、神奈川、愛知、京都の4地域でライドシェアが部分的に解禁されました。今後、ライドシェアはアメリカや東南味なのように普及してUberなどのアプリで配車するようになるのでしょうか。それとも部分的な解禁に留まり、今まで通りタクシー会社の緑ナンバー車(営業用車両)が有償旅客運送を担っていくのでしょうか。今後の動向が気になるところです。今回の記事では、2024年4月1日から開始されたライドシェアがどのようなものなのか、また、今後、有償旅客運送がどのような方向に向かっていくのがについて説明していきます。
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1.当事務所は都市型ハイヤーの許認可取得を支援しています
現在、大阪府内、京都府内ではタクシー事業の新規参入が認められておりません。インバウンド需要に対応する都市型ハイヤー事業の許可を取得して観光客・ビジネス客を事業用自動車(緑ナンバー)で運送しましょう。当事務所は都市型ハイヤーで多数の取得実績がございます。ぜひ、当事務所にお任せください。
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2.ライドシェアのめぐる経緯
観光地や過疎地でタクシー不足が深刻になっていることから、一部の政治家や有識者から海外で普及しているUberやGrab(東南アジアでのライドシェアアプリ)を日本でも解禁しようという動きがあります。
これに答えるかたちで、2023年10月20日の臨時国会の所信表明演説で岸田首相が
地域交通の担い手不足などの社会問題に対応する観点からライドシェアの導入に向けて検討する考えを打ち出しました。
これを受けて2023年12月20日のデジタル行財政改革会議の中間とりまとめで方向性が打ち出され、ライドシェア解禁へと大きく動きだしました。
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3.そもそもライドシェアとは
もともと、ライドシェアとはライド(Ride=乗る)、シェア(Share=共有)という意味で使用されていました。つまり、アプリ上でドライバーと同じ目的地に移動したい人をつなぎ、相乗りでのドライブを支援することをいい相乗りマッチングサービスという意味で使われていました。アディッシュプラス株式会社が行っているNottecoは文字通りのライドシェアサービスです。
現在使われているライドシェアは、本来の意味ではなく、営業ナンバー(緑ナンバー)を持っていない自家用車(白ナンバー)での有償旅客運送事業を行うことができるように解禁しようという意味合いになります。
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4.道路運送法第78条
道路運送法第78条では、自家用自動車で有償旅客運送を行ってはならないと規定されています。但し、例外があり①災害のため緊急を要するとき、②国土交通大臣の登録を受けた者が地域住民または観光旅客を運送する場合、③公共の福祉を確保するためやむを得ない場合で地域又は期間を限定して運送の用に供するときは、自家用自動車でも有償旅客運送を行えるとしています。この例外規定の②及び③に基づきタクシーが不足している過疎地域や時間帯でライドシェア(白ナンバーでの有償旅客運送事業)を解禁しようというものです。
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5.日本版ライドシェアとは
2023年12月20日のデジタル行財政改革会議の中間とりまとめを受けて国土交通省は、タクシー業界及び有識者との整合を重ね、2024年4月から実証実験として以下の条件のもとにライドシェア(自家用自動車(白ナンバー)での有償旅客運送事業)を部分的に解禁しました。
①タクシー会社の管理のもとに実施
諸外国のようにUberアプリに登録すれば誰でも有償旅客運送事業ができる訳ではなく、あくまでもタクシー会社に雇用された者のみが有償旅客運送事業ができることになります。
②エリア・時間帯限定
タクシーが不足しているエリア及び時間帯(早朝)に限定して認められており24時間できる訳ではありません。
③1種免許でも可能
タクシー会社に雇用されるドライバーは2種免許を所持していなくてもライドシェアは可能です。ただし、緑ナンバーのドライバーと同様に乗務前・乗務後のアルコールチェック、運転日報の提出が求められます。
④運賃はタクシー料金と同等
あくまでもタクシー会社としての運用で不足しているエリアや時間帯の供給となるため、通常のタクシー料金と同じになります。今後は、タクシー会社の管理を外れ、一般のドライバーが制限なく有償旅客事業に参入できるようになれば、料金が大幅に下がるかもしれませんが、ライドシェアの置かれた状況から見ると期待薄です。
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6.タクシー不足の状況
国土交通省が2024年3月13日に公表したタクシーの不足台数は下記のようになっています。一番の問題は0時から4時といった深夜の時間帯で不足していることがわかります。この時間帯に白ナンバーの運転手をあてがってタクシー不足を解消することが目的です。あくまでのタクシー不足の補完が目的ですので、サラリーマンの副業として土日の昼間に、有償旅客運送事業をやりたいといった個人事業主にはまだ門戸が開かれていません。
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7.2024年4月から解禁されたライドシェア
日本版ライドシェアが2024年4月から①東京都の23区、武蔵野市、三鷹市、②神奈川県の横浜市、川崎市など、③愛知県の名古屋市、瀬戸市など、④京都府の京都市、宇治市なの4つのエリアで解禁されました。残念ながら大阪府は4月からの解禁にはなりませんでした。
京都府では、京都市以南の府内8市4郡の区域で、火から金曜の午前0~4時台と金から日曜の午後4時~翌午前5時台のみが解禁となりました。国土交通省の調査でタクシー不足にあるとライドシェアの導入が認められた範囲の補完的な役割といえます。ドライバーは、普通免許の取得後2年以上たつか2種免許を持つ20~64歳を対象に、タクシー各社が雇用し、運行管理や点呼、研修を行います。あくまでも安全性を優先し既存のタクシードライバーと同等の水準を維持することが求められています。事故が起こった場合の補償などあくまでの安全性を重視し、既存のタクシーと同様のサービスを行うことが前提条件とされています。
京都府内では、50から100台程度の規模を見込みますが全体の1%程度であり、午前0~4時台深夜時間帯に2種免許を持ったドライバーが集まるかどうかの疑問が残ります。
京都府タクシー協会としては、需要拡大と運賃値上げに伴う待遇改善などで回復が見られるとしています。ライドシェア導入で客を奪い合う過当競争となれば本末転倒で制度設計事態の大幅見直しを迫られます。
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8.外国人ドライバーの活用
政府は2024年3月29日、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針等を一部変更し、外国人労働者の受け入れ上限数を緩和するとともに、対象となる分野を追加しました。この中に自動車運送業が追加され、自動車運送業では今後5年間で特定技能1号資格で最大24,500人の外国人の受け入れが可能になります。
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9.関西国際空港の白タク対策
友達の出迎えと称して、関西国際空港での白タク(有償旅客運送事業の免許を持たない白ナンバードライバー)が多数、存在しています。警察及び近畿運輸局が白タクの取締りを強化しており、違反しているドライバーについては道路運送事業法違反としてと3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられています。また、1回処罰の対象となってしまうと新たに旅客運送事業の許可をとろうとしても欠格事由の対象となってしますので、白タク行為で取締りを受ける代償は大きいです。
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10.まとめ
京都府内で4月からライドシェアが1部解禁となりましたが、ハイヤー会社を除くタクシー会社のみ雇用する社員を認めています。運営責任がタクシーと同様に点呼、アルコールチェックを求められる一方で時間帯や対象エリアが制限されているため費用対効果がどのようになるのかが疑問視されるところです。現在、貨物運送事業法で認められている引越しトラックの白ナンバー使用と同じような感覚で認められている感じです。前出の関西国際空港の白ナンバー無法地帯解消を一掃させることと合わせてライドシェア発展がますます発展することを願っています。
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