運送業申請から開業までの流れ
運送業許可申請から許可証交付、その後事業用ナンバー(緑ナンバー)取得まで約4~5か月かかりますので、早め早めの準備が必要になります。
2019年の貨物自動車運送事業法改正により審査期間が約1か月伸びています。運輸局の審査と並行して下記2~4を準備していきます。
1.申請書類を各府県の運輸支局へ提出
一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書及び申請に必要な書類を各府県の運輸支局(大阪府の場合は寝屋川にある大阪運輸支局)に提出します。提出書類に不備がないことを確認したうえで受理されます。
2.役員法令試験を受験
法令試験は2か月に1回奇数月に実施されますので、申請した翌月以降の奇数月に代表者が1名受験します。試験時間は50分で30問出題され24問以上正解で合格となります。試験会場はエリアの運輸局(関西エリアの場合は近畿運輸局:大阪市中央区大手前4-1-76)で実施されます。近畿運輸局の場合は約1週間後に郵送で合否が通知されます。
3.残高証明書の提出
1の申請書類一式で銀行の残高証明書を提出していますが、1回目の資金が見せ金でないことを証明するために、2回目の銀行残高証明書の提出をしなければなりません。近畿運輸局管轄エリアは要件が厳しく、指定された日付の残高証明書の提出を求められます。
この時点で1で提出した書類に補正があれば運輸局より通知が来ますので補正対応します。補正対応はすべて当事務所で行います。
4.保険加入・36協定締結
役員及び従業員の健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険(従業員のみ)への加入を行います。
36協定は従業員に時間外労働を行わせるために必要な書類ですので協定を結び労働基準監督署へ提出します。
5.運送業許可取得の連絡
運輸局での審査がすべて終了すると府県の運輸支局から許可証の交付連絡が入ります。
6.運送業許可証の交付・登録免許税の納税
府県の運輸支局で運送業許可証の交付を受け、許可取得の日から1か月以内に登録免許税12万円を銀行もしくは郵便局で納付します。
=重要=
許可証取得・登録免許税の納付完了で運送業が開始できるわけではありません。
許可取得後に
・運行管理者・整備管理者の選任届の提出
・運輸開始前届の提出
・事業用自動車連絡書の取得
・事業用ナンバー(緑ナンバー)の取得、自動車任意保険加入
・運輸開始届・運送約款・運賃料金設定届の提出 等
を行わなければ運送業を開始することができません。
当事務所では、運送業許可証取得後運送業開始までサポートさせていただきますので安心してご相談ください。
※上記文面では運送業許可証と記載していますが、実際の書面では運送業許可証は許可書とのみ記載されています。
当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(1種・2種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。
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