①物流情報(貨物運送)

標準貨物自動車運送約款


最終更新日 2023年8月28日

標準貨物自動車運送約款とは、国土交通大臣が定める標準運送約款のうち、一般貨物自動車運送事業用を基本とする標準運送約款のことをいいます。荷主には正当な利益を保護するため、事業者に適正な運賃・料金の収受に向け、取引に関する基本的な事項が定められています。
運送業を開始するにあたって標準約款以外の(自分で作成した)約款を適用させる場合は別途、運輸局の認可が必要になります。(一部の大手運送会社を除いてほとんど全ての運送会社が標準約款を使用しています)
また、適用する標準約款は事務所に掲示をしておかなければなりません。

標準貨物自動車運送約款(平成31年版)
・運送業コンプライアンスマニュアル(運送業2024年問題対応)に戻る

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


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楠本浩一

楠本浩一

1965年8月兵庫県神戸市生まれ。同志社大学卒業。パナソニック㈱及び日本通運との合弁会社であるパナソニック物流㈱(パナソニック52%、日本通運48%の合弁会社、現パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱)で20年以上物流法務を担当し、現場経験を踏んできた実績があります。