物流情報

特殊車両通行許可


道路法では、幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m及び車両総重量が20tを超える車両は特殊車両通行許可を受けなければ走行することはできません。昨今、WIM(自動計測装置)で取り締まりが行われており許可を受けずに走行をしていると罰則の対象になります。また高速道路の大口多頻度割引が停止される場合もあります。
「道路法等の一部を改正する法律」が2022年(令和4年)4月1日から改正され、通行許可の申請方法が大きく変わります。
平成31年(2019年)より当面の間、許可期間が2年(優良事業者は4年)に延長されています。

変更点等、お困りの場合はお気軽にご相談ください。

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・2022年4月から特殊車両通行許可申請方法が大きく変わります

 
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楠本浩一

楠本浩一

物流業界で20年以上法務担当の仕事をしてきました。現場や業務に即した法務相談を専門としていますので、お困りのことがありましたらご相談ください。英語での対応も可能です。