テールゲートリフターの荷役作業の特別教育義務化
労働安全衛生規則第36条は、危険又は有害な業務であって特別教育が必要な業務が定められています。今回、規則改正によりテールゲートリフターの荷役作業が第5号に追加され2024年2月から特別教育が義務化されます。対象となる業務はどのような業務なのか? どのような教育を実施すればよいのかについて本項目で説明していきます。荷物をおろすという用語は、労働安全衛生規則での表現が卸すとしているため降ろすではなく、本項目では卸すの表現で統一しています。
1.テールゲートリフターとは
2.テールゲートリフター荷役作業中の事故の事例
3.特別教育の対象となる業務
4.特別教育の内容
5.特別教育の講師について
6.注意すべき点
7.お知らせ
1.テールゲートリフターとは
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2.テールゲートリフター荷役作業中の事故の事例
<テールゲートリフターでの事故事例>
①作業者が転倒・転落
②荷物の転倒・転落による下敷き
③荷台と昇降板との間にはさまれ
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3.特別教育の対象となる業務
具体的には、
①テールゲートリフターの稼働スイッチの操作
②備え付けのキャスターストッパーの操作
③昇降版の展開や格納の操作
をする人が特別教育を受ける対象となります。ただし、補助員としてかご台車(ロールボックスパレット)を載せたり卸したりする作業員も特別教育を受けることが望ましい、とされています。
また、テールゲートリフターを操作するが、特別教育の対象外となる業務が定められています。
①荷の積み卸しを行わない定期点検等の業務
②介護用の車両に設置されている車椅子を対象とする装置の操作
特別教育は、運送業のドライバーだけでなく、すべての業種でテールゲートリフターを操作する作業者が対象となります。営業用の緑ナンバーのトラックを使って納入をする人だけではなく、自家用の白ナンバートラックで納品する人も対象となりますので、特別教育は運送業だけでなないということを理解しておいてください。また、トラックの最大積載量に関係なくすべてのトラックが対象になります。昇降設備設置やヘルメット着用義務は最大積載量2トン以上のトラックに限定(2023年10月から5トンから2トンに法改正)されていますが、テールゲートリフターの特別教育は、設置されているすべてのトラックが対象となります。
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4.特別教育の内容
1 | テールゲートリフターに関する知識
(テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法、テールゲートリフターの点検及び整備の方法) |
1.5時間 |
2 | テールゲートリフターによる作業に関する知識
(荷の種類及び取扱い方法、台車の種類、構造及び取扱い方法、保護具の着用、災害防止) |
2時間 |
3 | 関係法令(法令及び労働安全衛生規則中の関連条項) | 0.5時間 |
4 | 実技 | 2時間 |
同じ日にすべて実施しなくても、学科と実技が別の日になっても構いません。また、科目ごとに別の講師が担当しても構いません。
例外として特別教育を一部省略できる場合があります。
①荷役作業従事者のための安全衛生教育実施要項に基づく安全衛生教育(テールゲートリフターを含むもの)受講者は、テールゲートリフターに関する知識1.5時間とテールゲートリフターによる作業に関する知識 2時間を省略することができます。
②陸災防が実施する「ロールボックスパレット及びテールゲートリフター等による荷役作業安全講習会」受講者は、テールゲートリフターによる作業に関する知識 2時間を省略することができます。
③令和6年(2024年)2月1日時点で、うテールゲートリフターの操作の業務に6か月以上従事した経験を有する者は、テールゲートリフターに関する知識を45分以上受講し、実技講習を1時間以上受講するだけでよいとされています。
④テールゲートリフターの製造者、取付作業等による説明が、操作を実際に行わせながら実施された場合は、その時間を実技の2時間の中に含めることができますので別途、2時間実技講習を受講する必要はありません。
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5.特別教育の講師について
貨物運送業以外の方は、陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)が馴染みがないですが、一度ホームページにアクセスされるとテールゲートリフター特別教育に関する有益な情報が得られると思います。
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6.注意すべき点
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7.お知らせ
当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。
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