原付2種とは
二輪車の中で原付2種と呼ばれる車両があります。従来、普通免許を取得しておれば4トントラックといわれる車両総重量8トン以下の車を運転することができましたが、相次ぐ道路交通法の改正により中型免許の新設(2007年)、準中型免許の新設(2017年)により、普通免許では車両総重量3.5トン以上、最大積載量2トン以上のいわゆる2トントラックの運転ができなくなっています。これに関連してまた、原付2種の新しい免許ができたのか?と勘違いされるかもしれませんが、免許制度には何も変更がありません。
2輪の免許制度は、排気量50CCまでの原動機付自転車(いわゆる原付)といわれる免許証と51CC以上400CC未満の普通2輪免許、400CC以上の大型二輪免許に分類されています。
ご存知のように50CC以下の原動機付自転車の場合は最高速度が時速30kmに規定されているにもかかわかず、その性能の良さから30km/時以上の速度が出てしまうため、あちこちで速度違反の青キップが切られています。51CC以上の二輪であれば最高速度制限が60km/時のため、ちょっとアクセルを吹かしても速度超過制限にかかることはなくなります。50CC以下の原動機自転車は最高速度30km/時がネックになっていて、現在もなお、51CC以上で60km/時まで出すことのできるバイクが人気になっています。
50CC以下の原動機付き自転車であれば、普通免許を取得しておればわざわざ2輪の免許を取得していなくても乗ることができます。ところが51CC以上の2輪(バイク)の場合は、普通二輪免許をとらないと運転することができません。
この普通二輪免許には、51CCから125CCまでの小型限定免許と126CCから400CCまで運転することができる限定条件なしの普通二輪免許に分かれています。要するに自動車の普通免許だけではなく、別途、教習所に通って普通二輪免許を取得しなければ運転することができません。1種原付、2種原付という区分は運転免許に関係する道路交通法ではなく、道路運送車両法で規定されている形態になります。道路運送車両法は、車検や保管基準、自動車登録などの取り決めを行う法律で道路交通法とは別建ての法律体系となります。この道路運送車両法で、50CC以下の二輪車を1種原付、51CCから125CCまでの二輪車を125CC原付と2種原付(正式には原付第2種)となります。これが、原付2種と呼ばれている二輪車の車種(51CC以上125CC以下)になります。従って、2種原付というのは、道路運送車両法での用語でありこの51CC以上125CC以下の二輪車を運転するためには、普通二輪免許もしくは、普通二輪免許の小型限定を「取得していなければなりません。自動車運転免許試験場で飛び込み試験を受けられる方は別にして大多数の方は、教習所に通って、普通二輪免許を取得しないと、2種原付と呼ばれる51CC以上の二輪車を運転することができないのが現状です。
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