
労働安全衛生規則第151条67(昇降設備)が改正され、2023年(令和5年)10月から最大積載量2トン以上の貨物自動車について、荷の積み降ろし作業を行う場合に、昇降設備の設置が義務付けられます。現在も5トン以上には義務付けられている項目ですが、車種が拡大され最大積載量2トン以上、5トン未満のトラックにも適用となります。

同じように2023年10月からヘルメット着用義務が2トン以上に拡大されていますが、こちらはトラックの形状によって四方が囲まれるバン型などは対象外になっています。
昇降設備に関しては、トラックの形状に関係なく、すべてのトラックで必要となります。背景には、トラックドライバーが積込み・積み降ろしの際に荷台から床面に飛び降りて骨折等の事故が多く発生しています。荷台から床面までは80~90cmあるので、通常時は難なく飛び降りることができている場合でもちょっとした加減で足を挫いてしまうことがあります。

<改正後の条文>労働安全衛生規則 第151条の67
事業者は、最大積載量が2トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が2トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
2.前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

労働安全衛生規則で定められている昇降設備
労働安全衛生規則で定められている昇降設備とは、①踏み台等持ち運びができるもの、②トラックに設置されている昇降用のステップがあります。5トン未満のトラックで昇降用ステップが設置されているケースはほとんどないので、トラックに踏み台を常備積んで置くかたちになります。テールゲートリフターを中間位置で停止させてステップとして利用している事例をたまに見かけますが、そもそもテールゲートリフターというのは人だけを載せることを想定していないため用途外使用となります。基本的には踏み台を用意して、荷台から踏み台を使って昇降するようにしてください。

より安全に作業をするために
法律での規定はありませんが、踏み台には一定の幅や奥行があるほうが望ましいです。また昇降時には三点支持により安全に昇降できる手すりがあることが望ましいです。
※三点支持とは、右手、左手、右足、左足の4肢のうち3肢で体をささえ1肢だけを自由にして次の足場へ移動することをいいます。

高所作業での昇降設備
今回の改正が適用されない2トン未満のトラックでも、高さ1.5メートルを超える箇所で作業を行う場合は、昇降設備が必要になりますので注意をしておいてください。

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