⑧ハイヤー・タクシー
大阪府のタクシー事業新規許可について
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大阪府のタクシー事業新規許可について
2013年11月に施行された改正タクシー特措法(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法)により国土交通大臣によって指定された特定地域・準特定地域では、タクシー事業の新規許可・増車ができなくなっています。以前は、泉州交通圏(岸和田市、貝塚市、高石市、和泉市、泉大津市、忠岡町、熊取町、泉南市、泉佐野市、田尻町、阪南市、岬町)は国土交通大臣からの指定がなかったためタクシーの新規参入(新規許可)が認められていましたが、2021年10月に準特定地域に指定されたため、大阪府全域でタクシー事業の新規許可がとれなくなりました。大阪市域、北摂、河北の交通圏はタクシー事業に代わって都市型ハイヤーの新規参入(新規許可取得)が可能です。インバウンド需要で増える外国人観光客・外国人ビジネスマンの移動手段として都市型ハイヤーへの新規参入をぜひ、ご検討ください。
都市型ハイヤーの新規許可について詳しく見る
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