④物流情報(その他)
大阪府のタクシー事業新規許可について
大阪府のタクシー事業新規許可について
2013年11月に施行された改正タクシー特措法(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法)により国土交通大臣によって指定された特定地域・準特定地域では、タクシー事業の新規許可・増車ができなくなっています。以前は、泉州交通圏(岸和田市、貝塚市、高石市、和泉市、泉大津市、忠岡町、熊取町、泉南市、泉佐野市、田尻町、阪南市、岬町)は国土交通大臣からの指定がなかったためタクシーの新規参入(新規許可)が認められていましたが、2021年10月に準特定地域に指定されたため、大阪府全域でタクシー事業の新規許可がとれなくなりました。大阪市域、北摂、河北の交通圏はタクシー事業に代わって都市型ハイヤーの新規参入(新規許可取得)が可能です。インバウンド需要で増える外国人観光客・外国人ビジネスマンの移動手段として都市型ハイヤーへの新規参入をぜひ、ご検討ください。
都市型ハイヤーの新規許可

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当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。
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