
令和5年9月29日付で公正取引委員会より公取企第174号として物流事業者との取引に関する調査についてという内容で荷主企業宛に物流特殊指定の書面調査がおこなわれています。荷主企業約3万社に無作為に送付されています。本書面調査の提出期限が2023年10月27日(金)です。みなさま、既に提出を完了していますでしょうか。法的には下請法の書面調査と異なり、未提出でも罰則はありませんが、公正取引委員会への印象が悪くなってしまう懸念があります。経営者の方は、今一度、提出が完了しているかどうかの確認をお願いします。もし、まだ提出していないことが判った場合は、まず公正取引委員会に電話をいれて締切に送れる旨を伝えてください。通常であれば1~2週間の猶予を公正取引委員会から与えられるはずです。そして、公正取引委員会からの猶予期間中に必ず、物流指定書面調査の設問をすべて回答し提出をしてください。
未提出のまま、放置すると何か違反行為をしているのではないか?との疑念を持たれ公正取引委員会の立入検査が入るということになりかねませんのできっちりと対応しておくことが肝要です。
・令和5年度 公正取引委員会からの物流特殊指定書面調査
書面調査の対応でお困りの方へ

当事務所では、物流特殊指定書面調査のサポートを行っています。公正取引委員会から書面調査が届いたがどのように対応したらよいかわからない、前任の担当者と引継ぎができておらず初めて対応することになった。など、書面調査の対応でお困りの方がおられましたら有償にてサポートをさせて頂いております。過去10年に渡って毎年、書面調査の分析をしておりますので、書いてはいけないNGな回答例等ありますので、そちらも合わせて確認をさせていただきます。一度、ご連絡ください。
・令和5年度 公正取引委員会からの物流特殊指定書面調査
