車検ステッカー貼付位置変更
車検を受けると車のフロントガラスに新しい車検ステッカーを貼りますが、2023年7月より車検ステッカーの貼付位置が変わっています。今までは、前方から見えやすい位置に貼付するとして、フロントガラスの中央上部のルームミラー付近に貼付するのが一般的でした。車両中心から可能な限り遠い位置+運転者席側上部に貼付することに変更されています。
ほとんどが右ハンドル車ですので、運転席側のフロントガラスの右上の隅に貼付します。
車検ステッカーの裏側(運転席側)には車検の有効期間が記載されており、この貼付位置変更によって、運転手に常時、車検の有効期限が目に入ることによって車検のうっかり受け忘れを防ぐ目的があるとしています。
近年の電子機器の普及によりフロントガラス内側には、ETC受信機やドライブレコーダーが設置されている場合があります。この場合は、運転者の視野を妨げない、前方かつ運転者から見やすい位置に貼るとして、必ずしも右上部の隅にこだわらないとしています。
では、2023年6月までに車検を受けた人の扱いについては、貼りなおす必要はなく、フロントガラスの中央上部のままでよいとされています。
指定された位置に貼付しなかった場合には、道路運送車両法第66条及び国土交通省省令の違反になります。
これから街中で車検ステッカーが右上部に貼付された車両を見かけるようになりますが、この貼付位置変更によるものと理解しておいてください。
ちなみにこの車検ステッカーですが、まず最初に表面と裏面を貼り合わせた上で、貼付シールを上からかぶせてフロントガラス内部に貼らなければなりません。毎回、解説を読みながら山折り・谷折りをしながら貼っていくのですが何回貼っても、この車検ステッカーの貼り方は難しいです。
お知らせ
当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。
・行政書士 楠本浩一事務所のホームページTOP
・目次に戻る
ページのトップに戻る
関連記事
・運送業開業マニュアル
・利用運送開業マニュアル
・倉庫業開業マニュアル
・運送業コンプライアンスマニュアル(運送業2024年問題対応)
・物流特殊指定マニュアル
ページのトップに戻る