①物流情報(貨物運送)

運転記録証明書の提出


最終更新日 2023年11月27日


運送会社にドライバーとして新たに就職した際に、会社から運転記録証明書の提出を求められます。この運転記録証明書とは、どのようなもので、会社はどのような目的で提出させるのでしょうか。

1.運転記録証明書とは
運転記録証明書とは、これまでの運転経歴に関する公的な証明書の1つのことをいいます。ドライバーの保有している普通免許、大型免許、けん引免許などそれぞれの運転免許に対して1年前、3年前、5年前にさかのぼって交通違反や事故による行政処分の履歴を証明する内容となっています。

2.自動車運転安全センターが発行
自動車運転安全センターは、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)に基づく警察庁所管の特別民間法人として、自動車運転に係る研修や運転免許所持者の運転に関する経歴の証明書を発行しています。運転記録証明書も同センターで発行してもらえます。
また、同センターが発行する運転経歴に係る証明書としては、運転記録証明書以外にも①無事故・無違反証明書、②累積点数証明書、③運転免許経歴証明書を発行しています。③の運転免許経歴証明書とは、過去に失効した免許、取り消された免許もしくは現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明する書類です。これは、大型免許や第二種免許を取得する際には、普通免許を取得してから3年以上の資格要件があるため、普通免許の免許取得日から3年以上経過していることを証明する書類になります。
また、同センターで運転記録証明書もしくは無事故・無違反証明書を申し込んだ際に1年以上無事故・無違反である場合には、同センターが発行するSDカード(Safety Driverカード)がもらえます。SDカードを持っていると全国の提携している店舗で割引サービスがあります。ガソリンスタンドでは会員価格と同様の価格で給油できるなど、旅行先や遠方でガソリンを給油する場合には、ありがたい割引制度です。

3.運転記録証明書の取得方法
運転記録証明書を取得するには、警察署・交番・自動車安全運転センターで証明書申込用紙をもらい、必要事項を記入します。その際に免許証番号を記載する必要がありますので、12桁の免許証番号を控えておいてください。必要事項を記入した用紙を自動車運転安全センターもしくは郵便局から申込むことができます。
原則、本人が申請して取得するものですが、申請者本人から委任を受けることによって代理申請ができます。この場合は、代理人が委任を受けたことを明らかにする書面(委任状)を持参して事務所の窓口で申し込むことができます。
通常は1名に対して1通の委任状が必要ですが、会社が自社の社員の証明書の内容を統計分析資料の作成、交通事故防止資料として活用する場合は、15名まで1枚の様式に記入した委任状を使用して運転記録証明書を取得することができます。

4.なぜ会社は運転記録証明書の提出を求めるのか。
国土交通省告示「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」によって、事故惹起運転者と呼ばれる、①死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こした運転者、②軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ当該、事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者に対しては特定診断を受けさせなければならないという決まりがあるからです。新たにドライバーとして雇い入れる場合は、事故惹起運転者に該当するかどうかを確認するために運転記録証明書の提出が求められます。もし、提出を拒めばその会社にドライバーとして採用されることが難しくなります。

5.運転記録証明書の提出を拒否できるか
新たに採用する場合で、事故惹起運転者に該当するか否かの理由で運転記録証明書の提出を求められた場合は、国土交通省の告示に基づいた特定診断を受講させるかどうかの判断に使われますので、提出を拒否することはできません。
一方、会社が交通事故防止や安全運転の指導のために使いたい場合は、やや微妙な問題になります。通常は強制的に提出を求めず、委任することを承諾させた上で会社が一括して運転記録証明書を取得するようにしています。

6.最後に
運転記録証明書に記載されている情報は、個人情報ですので、これを会社にみられることに抵抗があるかも知れません。会社としても安全指導に使うために取得しているのであって、事故を多く起こしているからといって昇進や給与面で冷遇されることはほとんどありません。過去の事故や違反を反省して、今後、安全運転をするにはどうすればよいかを前向きに考えるような1つの機会ととらえて提出するのが良いと思います。

お知らせ

当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。

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楠本浩一

楠本浩一

1965年8月兵庫県神戸市生まれ。同志社大学卒業。パナソニック㈱及び日本通運との合弁会社であるパナソニック物流㈱(パナソニック52%、日本通運48%の合弁会社、現パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱)で20年以上物流法務を担当し、現場経験を踏んできた実績があります。