駐車場・営業所の賃借契約時の注意点(貸す側が所有者でない場合)
運送業を開業するにあたって駐車場・営業所を賃借(自己で所有している場合を除く)しますが、その際に契約者(貸す側)とその土地及び建物の所有者が異なっているケース、いわゆる転貸借とよばれるケースがあります。
通常借りるにあたっては何も問題がないのですが、契約者(貸す側)と所有者の間でトラブルになった場合に借りている駐車場や営業所から退去させられる可能性があります。きっちりと賃料を払っており何もトラブルがないにも関わらず、自分に関係のない理由で、突然退去させられることになると事業にも影響がでてきますので事前に対策をとっておき、少しでもリスクを低減するようにしておきましょう。
①賃借しようとしている物件の登記簿を取得します。登記簿を見ることによって所有者は誰かの権利関係を把握することができます。また、抵当権の情報も記載されていますので物件の価格に比べて必要以上にお金を借りているかどうかも判断することができます。
登記簿は最寄りの法務局で全国分どこでも取得することができますし、当事務所でも登記簿取得の代行を行っています。
②土地・建物の所有者から転貸して貸してもいいですよという転貸承諾書を発行してもらいます。転貸承諾書があると契約者(貸す側)と所有者の間でトラブルが発生しても簡単に解約できなくなるので、転貸承諾書を発行してもらうのは、退去させられるのを防ぐために有効な手段です。転貸承諾書の発行にあたっては、不動産会社経由で契約者(貸す側)から所有者に話をしてもらう形になります。間にもう1社転貸者が入っている転々貸契約の場合は、土地・建物の所有者だけでなく転々貸者(契約者と所有者の間に入って契約している者)からも転貸承諾書を発行してもらいます。
・運送業開業マニュアル