【緊急警告】無資格者に依頼すると許可が取れない?都市型ハイヤーの申請は「運送業専門の行政書士」へ依頼しましょう。

2026年行政書士法改正が明確に示すリスクとは

1.インバウンド需要の急増

国際線の便数が増え、アジアの地方都市からも関西国際空港に直行便が飛ぶようになった現在、インバウンド需要が拡大しています。特に一昔前の大型バスによる団体旅行ではなく、少人数でプライベート移動に変化してきました。関西からですと、高野山(和歌山県)、淡路島(兵庫県)、かやぶきの里美山から天橋立を経て伊根の舟屋(いずれも京都府)などは外国人観光客にとって、従来の定番観光地である京都・奈良もさることながら新しい観光エリアになっています。このような観光地へ公共交通機関を乗り継いで訪れるのは、慣れない異国の地で日本語もままならない状況では、非常に困難です。私たち日本人がパリ市内のホテルから鉄道とバスを乗り継いでモンサンミッシェルに行けと言われてもほとんどの人がたどり着くことができないと思います。

そのような中、アルファードやハイエースといった高級車を1日貸切って公共交通機関だけではカバーできない観光地へスムーズに移動できることは大変魅力です。一昔前では、車1台を1日貸切って観光するのは一部のお金持ちだけでしたが、現在ではせっかく日本まで来たのだか十分楽しみたい、満足して帰りたいといったプチ贅沢感覚で都市型ハイヤーの1日貸切サービスを利用されます。

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2.都市型ハイヤー新規開業の増加

平成26年(2014年)1月に施行された改正タクシー特措法により東京都、大阪府のほとんどの地域が特定地域もしくは準特定地域に指定されて新規開業ができなくなっています。(大阪府は岸和田市以南の泉州交通圏のみ2024年10月から制限解除され新規開業が可能)

 前出のようにタクシーの新規許可が取れないため新規で旅客運送業に参入するには貸切バスを始めるか、都市型ハイヤーを始めるかの2択になります。貸切バスもそこそこの需要はあるのですが、2~4名程度の少人数のインバウンド外国人観光客をターゲットにする場合、バスの車両では大きすぎるため7人乗りのアルファード(トヨタ)やエルグランド(日産)のような大型スーツケースを収容できかつゆったりと座席を確保できる車両を使用できる都市型ハイヤーは大きな魅力です。

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3.外国人プレーヤーの都市型ハイヤーへの参入が増加

都市型ハイヤーの市場では、ここ数年で外国人プレーヤーの参入が明確に増加しています。日本人オーナーの新規参入も一定数ありますが、特に存在感を示しているのが中国人およびベトナム人の永住者による都市型ハイヤーへの新規参入です。彼らは単に都市型ハイヤー事業を始めるのではなく、本国の旅行会社・旅行プラットフォームとの強固な人脈やネットワークを武器に、開業直後から即座に集客ラインを確立するビジネスモデルを構築していることです。これは、私もこの最前線にたって非常にびっくりしています。

また外国人プレーヤーは、訪日外国人観光客の行動特性・需要・文化的ニーズを熟知しており、現地語での接客やルート手配が可能です。これは日本語を話せない外国人観光客にとって大きなメリットであり言葉の壁のハードルを下げることにより安心して観光することができます。しかも事前に中国やベトナムの地元の旅行会社を通じで日本でのハイヤーを予約しておくことができれば、訪日外国人観光客は安心して日本での観光を楽しむことができます。これが彼らのもっている最大の強みなのです。

このため、彼らの都市型ハイヤー事業は、開業した瞬間から仕事が流れ込む構造 を実現し、通常の起業と比較して初期の立ち上がりが圧倒的に早です。

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4.都市型ハイヤーの許可取得は難しい

もっとも、都市型ハイヤーの開業には中古車を活用したとしても初期投資2000万円超が一般的で、車両購入・駐車場確保・事務所賃借・自動車任意保険加入など、資金要件は決して軽くはありません。さらに、運行管理者・整備管理者・ドライバーの法的配置も必要であり、これらを自前で確保できなければ申請にすらたどり着くことができません。私は、運送業専門の行政書士として多くの都市型ハイヤー新規参入のお手伝いをさせていただきましたが、日本人の会社でもこれらの要件を満たすことができずに都市型ハイヤー事業への参入を断念することも多いです。

しかし外国人永住者は、同郷のコミュニティ内でドライバー候補を確保し、本国とのネットワークで安定的に集客し、資金は仲間内で出し合うなどコミュニティを形成しているケースもあります。その結果、資金・人材・集客という3つの初期障壁を一気に乗り越え、1年目から黒字化できる成功確率の高い事業として成立させているのが実態です。

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5.都市型ハイヤーの許可を無資格者に依頼しトラブルが急増

 前項までのように、急速な市場拡大に伴い、都市型ハイヤーの事業参入に関して重大な問題が顕在化しています。それは、行政書士ではない無資格者が許認可手続を請け負い、結果として許可取得が大幅に遅延したり、許可取得できないケースが続出しているという現状です。とりわけ、外国人永住者で都市型ハイヤー事業をやりたいが誰に依頼したらよいかがわからなかったり、同業者ネットワークの中での口利きや身近な人物に安易な気持ちで依頼したりしているのも事実として存在します。

彼らの多くは法令知識が不十分であり、申請の途中でやりかたがわからず長期間放置されたり、必要な資料に不備があり正しく揃えることができずに審査で不許可となるなど、深刻な被害が出ています。申請途中でその依頼した無資格者が行政書士法違反で処分を受けた場合には、その場で申請自体を引き継ぐことが大変難しく、結果として行政から許可申請の取り下げを求められることになります。

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6.2026年1月からの行政書士法改正により無資格者は厳罰化される

2026年1月1日、行政書士法が改正され、無資格者の代行行為をより厳しく取り締まる規律が明確になりました。これは都市型ハイヤーなどの官公庁への許可申請業務を無資格者が行う問題に対して、国が明確に警鐘を鳴らしたものです。

まず、改正後の行政書士法では、

行政書士の業務がどのようなものかを第一条の三(業務)で定義されました。

第一条の三(業務)行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

行政書士以外の者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは明確に違法(第19条)とされました。いわゆる無資格者の代行屋は、この条文のもとで完全にアウトになります。「いかなる名目によるかを問わず」とありますので、コンサル料に上乗せしておこうといった場合や、他の業務委託費用を報酬をいただいているので申請手数料は無償で行う、とした場合もグレーもしくはアウトとなります。

第十九条(業務の制限)行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

さらに、違反した無資格者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。これによって無資格者が逮捕された場合、現在依頼している都市型ハイヤーの申請がストップしてしまうだけではなく、依頼者自身も巻き込まれる危険が大きくなりました。「そのようなルールがあるとはわからなかった」では済まず、依頼者側にも法的リスクが及びます。

第二十一条の二第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この改正は、依頼者を守るためのものです。都市型ハイヤーのように複雑性が高く、監査・運行管理の理解が必須の許認可では、無資格者に任せることは事業の損失であるだけでなく、法的リスクにも直結する時代に入りました。

だからこそ、2026年以降は、信頼のある運送業専門の行政書士に依頼することがそのまま事業の成功・安全性に直結しているのです。

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7.資格がある行政書士であれば誰に依頼してもいいのか

では、資格がある行政書士であれば誰に依頼してもいいのでしょうか。答えはNOです。都市型ハイヤーをはじめ旅客運送業・貨物運送業の許認可においては、運送業を専門とする行政書士に依頼することが絶対に重要になります。

行政書士は資格こそ同じでも、扱う領域・実務経験・監査対応力・運輸支局の現場感覚には、驚くほど大きな差があり、実際に運送業の許認可を扱える高度な行政書士は例外なくひとつの分野に専門特化しています。つまり建設業専門の行政書士やVISA専門の行政書士が都市型ハイヤーの許認可申請を片手間に行うことは現実的ではありません。

医者の世界に例えればよくわかります。重度の心臓病を患い、手術が必要な時に街のクリニックで手術をうけるのではなく、都市部に構える専門の心臓外科医に手術をしてもらいます。当然、手術室には助手や看護師、麻酔科医などが立ち会いワンオペではなくチームで手術します。都市型ハイヤーの許認可も同じで専門家のチーム体制で行うべき領域なのです。数万円を節約するために、専門外の行政書士に依頼すると公示期間の4か月を過ぎても一向に許可がでず、事業開始が大幅に遅れることは珍しくありません。1台50万円の売上が期待できるとした場合、10台で2か月許可を遅れると1000万円の機会損失になってしまうのです。行政書士の選択をどうするかが、事業の収益に直結する理由はここにあります。無資格者に依頼することは法的リスクが伴います。運送業を専門にしない行政書士に依頼することもまた、許可はやっと取れたけれどその後事業を始めるのにどうしたらいいかわからないことになってしまうのです。

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8.依頼する行政書士の見分け方

都市型ハイヤーの新規許可取得は、単なる書類作成の業務ではなく、審査の意図を読み、運行管理体制を設計し、監査に耐えうる貴社の事業運営基盤をつくる専門領域です。依頼先を間違うと、許可が遅れ、開始届で落ち、監査で行政処分を受け、数百万円〜千万単位の機会損失につながります。

ここでは、失敗しないために確認すべき4つの基準をまとめます。

① 実績があること(最重要)

都市型ハイヤーは旅客運送業の中で特に審査が厳しく、経験がない行政書士では許可取得スピードも精度も大きく落ちます。

  • 都市型ハイヤー・貸切バス・トラックの運送業許可に累積した実績がある
  • 運輸局の審査工程で注意が必要なポイントを事前に把握
  • 過去に補正があったポイントを事前にお客様に説明できる
  • 実際に許可を取得した複数の事例を明示できる

許認可件数の実績は行政書士における心臓外科医としての手術件数と同じです。

実績の少ない行政書士には依頼を避けるのが無難です。

② 許可後の運行管理・監査まで伴走できること

都市型ハイヤーは、許可=ゴールではなくスタートです。許可後の開始届の提出方法、写真や車体表示の要件、点呼のやり方、運転日報の書き方、運行管理者の日々の仕事、運輸局の監査対応、2025年9月に実施されたような緊急アンケートへの対応など、許認可後の実務の回し方まで正しく作り込んでいかなければ、許可がとれても車を動かすことができません。

まで正しく作り込まなければ、許可が取れても車を動かせません。

  • 車体表示の詳細、貼付位置、シールの発注先まで細かくレクチャーする 
  • 開始届の写真の撮り方まで細かく説明する
  • これでは監査で行政処分になります。といった内容まで素直に伝える
  • 許可後の業務運営や監査対応まで経験に基づいたアドバイスができる 

都市型ハイヤーでは、申請だけでなく許可後の運行管理・監査対応まで見据えて支援できる行政書士であることが、事業継続の前提条件になります。

③ 質問にその場で答えられる即答力

申請前に準備しなければいけない各種の要件や審査の過程で運輸局が細かい質問を投げてきます。行政書士が回答に詰まると、審査が止まり、許可が遅れます。

  • 車庫はこのような条件が必要なので契約書はこのような内容で締結してくださいというようにポイントを明確に即答できる
  • 過去の審査で通った事例、通らなかった事例を説明できる
  • 質問した内容について後で回答しますといった対応をしない。実務経験の浅い行政所書士の場合は、その質問内容の論点や裏にある意図まで理解せずに運輸局に確認してそのまま回答する傾向が強い

④ 書類のダブルチェック体制が整っていること(事務所としての品質保証)

都市型ハイヤーの申請書類は、1か所の誤記で補正が入り、補正 → 再補正 → 審査停滞となるケースが非常に多い領域です。

そのため、ダブルチェック体制がない行政書士事務所は危険です。

  • 行政書士本人とスタッフの2名以上でのチェック体制が整っている
  • 添付書類・図面・車庫・仕様書・開始届資料の整合性を総点検できる
  • マニュアル・チェックリストを事務所内で標準化して業務品質を高めている
  • なぜ、書類が戻ってくるのかを事務所内のスタッフ全員で共有し、常に改善している

成功する都市型ハイヤーは、行政書士の選び方で決まる

チェックポイントは以下の4つです。

  1. 実績があるか
  2. 許可後まで伴走できるか
  3. 即答できる専門性があるか
  4. 事務所としてダブルチェック体制があるか

この4点を満たす行政書士は、ごくわずかです。

都市型ハイヤーは参入者が急増し審査が厳格化しているため、依頼する行政書士によって貴社の事業の成否に直結する時代に入っています。

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9.だからこそ運送業専門の行政書士に依頼を

都市型ハイヤーの許可取得は、単なる書類作成業務ではありません。

運行管理体制、ドライバーの資格確認、点呼・勤務時間の管理、車両要件、開始届、巡回指導、監査対応等々。

すべてが一つの線でつながっており、どこか一つでも欠ければ事業が止まります。

そのため、運送業を専門とし、旅客・貨物の両方の実務を理解している行政書士に依頼することが、事業成功の「前提条件」になります。

専門性のない行政書士に依頼すれば、書類だけは整っても、許可後の体制が構築されず、開始届や監査で止まるリスクがあります。

都市型ハイヤーは審査が年々厳格化しており、

どの行政書士に依頼するかで、許可スピードも、事業開始時期も、収益も、大きく変わります。

あなたの大切な事業を守るために、運送業の現場と法令を深く理解した専門行政書士を選ぶことを強くおすすめします。

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10.当事務所の紹介

当事務所は、都市型ハイヤー・貸切バス・トラック許可を中心とした運送業専門の行政書士事務所です。単に申請を代行するだけではなく、旅客・貨物の双方の法令、運行管理、監査、巡回指導、点呼体制に至るまで、運送事業のあらゆる局面を理解し、総合的なサポートを提供しています。

  • 都市型ハイヤー・貸切バス・貨物運送業許認可の審査ポイントを熟知
  • 許可後の業務運営・監査への備えまで一貫支援 
  • 事務所内での複数人確認による高精度・高品質な書類作成体制
  • 経営者の意思決定スピードを重視した即応型サポート

都市型ハイヤーは、本国ネットワークをもつ外国人永住者を中心に参入が急増しています。競争環境が激しくなる中、法令対応だけでなく事業スキームまで理解した伴走者が必要不可欠です。当事務所は、運送事業の未来を見据え、法令・現場・経営を一体で支える専門家として、都市型ハイヤー業界の健全化と発展に貢献してまいります。

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11.許可を取得したあとの経営を見据えた伴走支援

都市型ハイヤー事業は、許可が取れれば終わりではありません。むしろ、許可取得後こそ本当のスタートです。当事務所では、許可取得後の経営フェーズまで徹底的に伴走する都市型ハイヤー顧問サービスを提供しています。

顧問サービスの詳細はこちら

都市型ハイヤーは、適切な体制を整えれば、初年度から高収益を実現できるポテンシャルを持つ事業です。その一方、運行管理・監査対応に不備があれば、事業停止リスクが常に存在します。

だからこそ、許可取得後の経営と運用を継続的に支える専門家が重要なのです。

当事務所は、物流法務・運送業許認可の専門行政書士として、貴社の事業が継続的に成長するためのサポートを全力で行います。

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12.どの行政書士に依頼するかで貴社のスタートダッシュが決まる

都市型ハイヤー事業は、参入プレーヤーが増え、審査は年々厳しくなっています。

許可基準が厳格化する中で、どれだけ早く、正確に、そして安全に事業を立ち上げられるかです。これは、どの行政書士に依頼するかによって大きく変わります

なぜなら、都市型ハイヤーは

  1. 法令
  2. 開業の準備、資金調達
  3. 運行管理体制をつくる
  4. ドライバー確保、車庫の賃借
  5. 点呼や運転日報の作成
  6. 監査対応
  7. 外国人観光市場への理解

といった、多面的な視点を同時に求められる専門領域だからです。

行政書士の専門性には大きな差があり、「書類作成だけができる行政書士」と

許可後の立ち上がりまで伴走できる行政書士」では、事業スピードも安全性も根本的に違います。

許可取得が1か月遅れれば、10台保有なら 500万〜1000万円 の機会損失が発生することも珍しくありません。逆に、専門行政書士と連携し、最短で立ち上げができれば、初年度から大きく収益を伸ばすことが可能です。

都市型ハイヤーは、正しく準備した者が勝つ領域 です。そして、準備の質は運送業の専門で許可後も業務運営で頼れる行政書士かどうかによって決まります。

貴社の未来を左右する最初の一手として、運送業の現場と法令を深く理解し、

許可取得から経営支援まで一貫した伴走ができる行政書士を選んでください。

その選択が、貴社のスタートダッシュを決定づけます。

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13.お問い合わせ

お問い合わせ

都市型ハイヤー(Toshigata Hire)の新規許可申請や、許可取得後の運行管理・監査対応・経営支援についてのご相談は、
下記フォームまたはメールにてお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、
初回のご相談から許可取得、事業開始、運行体制の整備まで、一貫して伴走支援を行っております。
内容を確認のうえ、行政書士本人または専門スタッフより折り返しご連絡いたします。

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