⑧ハイヤー・タクシー
大阪でのタクシー許可・ハイヤー許可
(中国語のページ)大阪出租车(Taxi)许可证和城市出租汽车(Toshigata Hire)许可证
大阪府下は、全域特定地域もしくは準特定地域に指定されていますので、タクシー事業を新規開業することはできません。現在は、都市型ハイヤーのみ開業することができます。タクシーと比較すると流しでの営業ができず、2時間以上の完全予約制での営業となります。外国人観光客の急増に伴い、関西空港から大阪市内ホテルへの送迎、大阪市内ホテルから京都や奈良への1日観光など、1日単位でハイヤーを使用する外国人観光客が増えています。
当行政書士事務所は、旅客運送・貨物運送専門の行政書士事務所で多くの都市型ハイヤーの開業のお手伝いをしてきた実績があります。
タクシー事業の新規開業を検討されておられる方は、ぜひ、都市型ハイヤーでの開業を検討ください。当事務所がサポートいたします。
・都市型ハイヤーの新規許可について詳しく見る
お知らせ
当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。
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