⑧ハイヤー・タクシー

大阪府下では個人タクシーの新規許可がとれない


最終更新日 2024年6月24日


個人タクシー新規許可

大阪府下では個人タクシーの新規許可がとれない
改正タクシー特措法(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法)により、国土交通大臣が特定地域・準特定地域に指定するとタクシー事業の新規許可がとれなくなっています。2021年10月以降大阪府全域が特定地域もしくは準特定地域に指定されていますので、タクシー事業の新規許可がとれなくなっています。これは、経営者が、運転者を雇用し複数台のタクシー車両を用いて経営する法人タクシー だけでなく、1人1車制の個人タクシー事業も新規許可ができなくなっています。2010年以降、タクシー需要はほぼ横ばいで、供給面ではタクシードライバーの高齢化による減少に伴い、需給バランスが緩やかな改善傾向にあるといわれています。
Uberのようなライドシェア解禁の話もありますが、国土交通省としても当面はタクシー事業の規制緩和に舵を切る見込みはなく新たにタクシー事業を始めたい方にとっては大きな障壁になっています。
新規参入できない 需給調整
このような需給調整のもと、いつかは独立して個人タクシーを営みたいという希望をもってタクシー会社で長年ドライバーをされてこられた方にはどのような選択肢があるのでしょうか。
まず、どうしても個人タクシーにこだわって開業したいと思うのであれば、廃業される方から事業を譲渡してもらうしかありません。タイミングの問題でなかなか譲渡する個人タクシーが現れる保証もないため現実的な選択肢ではありません。ある程度資金があり、ドライバーを雇用して起業できるのであれば、昨今、インバウンド需要で人気の高い都市型ハイヤーを始める方法もあります。ただし、大阪市域、京都市域、神戸市域など大都市圏では最低10台車両を揃えないと許可がとれないため、1000万円から2000万円の自己資金がひつようになってきます。
事業譲渡も難しい、都市型ハイヤーも無理、それでもタクシー事業で独立したいという場合はどうすればよいのでしょうか。1人1車で開業できるのは、介護タクシーしかありません。高齢者の多い地域では、公共交通機関の本数が少なく、買い物難民も多く発生していることから、ちょっとした買い物、外出、病院等の送迎等の需要が見込めます。介護施設と提携することにより安定的な収入が見込めます。長年タクシードライバーとして経験豊富なキャリアを生かして独立されるのであれば介護タクシーも1つの選択肢としていれてみてはいかがでしょうか。
個人タクシーがとれない①

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・介護タクシーを始めよう

 

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楠本浩一

楠本浩一

1965年8月兵庫県神戸市生まれ。同志社大学卒業。パナソニック㈱及び日本通運との合弁会社であるパナソニック物流㈱(パナソニック52%、日本通運48%の合弁会社、現パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱)で20年以上物流法務を担当し、現場経験を踏んできた実績があります。