旅客運送業(バス、タクシー、都市型ハイヤー、介護タクシー)
タクシーや観光バスなど有償で旅客を運ぶ場合は、道路運送法に基づき国土交通大臣(実際は運輸局長)の許可を取得しなければなりません。
当事務所では、貸切バス・タクシー事業に関する許可の手続きをさせていただきます。
許可手続きにあわせて、営業所・車庫の要件、運行管理者・安全統括管理者の要件確認、安全投資計画・事業収支見積についてサポートをさせていただきます。
当事務所が取り扱っている主な運送業(旅客)に関連する手続き
・都市型ハイヤー
・一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス・観光バス・ロケバス)
・特定旅客自動車運送事業(送迎バス)
・貸切バス更新
・介護タクシー
・一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)
※大阪府は許可可能なエリアが限定されていますのでご注意ください
お気軽にご相談ください。
関連記事
・都市型ハイヤー許可(一般乗用旅客自動車運送事業)
・タクシーの新規許可がとれない。都市型ハイヤーの新規許可をとろう!
・大阪府のタクシー事業新規許可について
・大阪府下では個人タクシーの新規許可がとれない
・都市型ハイヤー 駐車場(車庫)要件が大幅に緩和されました
・都市型ハイヤー 駐車場(車庫)・営業所の賃借要件緩和
・介護タクシー開業マニュアル
・介護タクシー許可要件の緩和(近畿運輸局管轄)
・便利屋タクシー開業マニュアル
・タクシードライバーが受験する地理試験