②物流情報(倉庫)

倉庫業の登録が必要でない場合


最終更新日 2023年11月15日


倉庫業の登録が必要でない場合
倉庫業の登録は寄託として貨物を預かる場合にのみ必要です。倉庫業の登録をうけると倉庫業法上の営業倉庫として扱われます。一方、空いている倉庫の一部を面積で賃貸する場合は自家用倉庫扱いになりますので倉庫業登録は不要です。建物の構造上、営業倉庫の登録ができない場合は自家用倉庫として面積貸しを行うようにしてください。

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・大阪で倉庫業登録(許可)を取得する流れをわかりやすく解説

 

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楠本浩一

楠本浩一

1965年8月兵庫県神戸市生まれ。同志社大学卒業。パナソニック㈱及び日本通運との合弁会社であるパナソニック物流㈱(パナソニック52%、日本通運48%の合弁会社、現パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱)で20年以上物流法務を担当し、現場経験を踏んできた実績があります。