自動車運転業の残業規制が本日(2024年4月1日)からスタートしました
物流業界の2024年問題と呼ばれている、働き方改革関連法に基づく時間外労働の上限規制が、本日の2024年4月1日からスタートしました。これは、既に2020年4月1日(大企業は2019年4月1日)から一般の業種では年間の時間外労働の上限が720時間になっていましたが、自動車運転業(トラック、バス、タクシー)、建設業、医師、沖縄県及び鹿児島県の砂糖製造業の4業種には猶予期間が設けられていました。その猶予期間が終了し、2024年4月1日から一般の業種と同じく年間の時間外労働の上限が設けられました。自動車運転業については、一般の業種の年間720時間ではなく、年間960時間が時間外労働の上限として適用されます。
時間外労働の条件規制に合わせて、改善基準告示も改正され、トラックの場合、年間拘束時間が3516時間から3300時間(最大3400時間まで)、1か月の拘束時間が293時間(最大320時間)から284時間(最大310時間)、次の運転までの休息時間が8時間から基本は11時間(最低でも継続9時間)へと大幅に短縮されています。
NX総合研究所(旧日通総研)では、何も対策を取らなかった場合には、2030年度には、輸送能力の34.1%(9.4億トン)が不足すると推計しています。就労環境の改善が期待される一方で、既に顕著にあらわれていた運転手の人手不足が、さらに深刻化していきます。
明日すぐにモノが運べなくなるといった物流危機が訪れるわけではありませんが、このまま何も対策を打たずにいると気が付いた時点では、自社の商品を運んでくれる物流事業者がいない、運送費が大幅に上昇する、といった事態を招きかねなくなります。2024年問題は、宅配の問題ではなくBtoBと呼ばれる自社の工場から物流センターへの配送、輸入品を物流センターまで運ぶ配送、物流センターから小売店までの配送といった企業間物流に大きな影響があります。
当事務所では、運送業・物流業の専門行政書士事務所として、2024年問題対応のノウハウを持ち合わせております。2024年問題について、よくわからない、対策を一緒に検討したい企業がありましたら、ぜひご相談ください。有償対応になりますが、貴社の最適なご提案をさせていただきます。また、過去に2024年問題に関する記事を掲載させていただいておりますので、こちらも参考にしてください。
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