トラックへの昇降設備設置義務化
労働安全衛生規則第151条67(昇降設備)が改正され、2023年(令和5年)10月から最大積載量2トン以上の貨物自動車について、荷の積み降ろし作業を行う場合に、昇降設備の設置が義務付けられます。現在も5トン以上には義務付けられている項目ですが、車種が拡大され最大積載量2トン以上、5トン未満のトラックにも適用となります。
同じように2023年10月からヘルメット着用義務が2トン以上に拡大されていますが、こちらはトラックの形状によって四方が囲まれるバン型などは対象外になっています。
昇降設備に関しては、トラックの形状に関係なく、すべてのトラックで必要となります。背景には、トラックドライバーが積込み・積み降ろしの際に荷台から床面に飛び降りて骨折等の事故が多く発生しています。荷台から床面までは80~90cmあるので、通常時は難なく飛び降りることができている場合でもちょっとした加減で足を挫いてしまうことがあります。
<改正後の条文>労働安全衛生規則 第151条の67
2.前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
労働安全衛生規則で定められている昇降設備
より安全に作業をするために
※三点支持とは、右手、左手、右足、左足の4肢のうち3肢で体をささえ1肢だけを自由にして次の足場へ移動することをいいます。
高所作業での昇降設備
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