利用運送開業マニュアル


最終更新日 2024年9月18日


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これから運送業を開業されようとしている方、異業種から運送業へ参入を考えている皆様へ
少ない開業資金で開業できる利用運送事業からスタートしてみませんか。利用運送事業に軽貨物運送をプラスすることで実運送に匹敵する運送業務を展開することができます。あまりよく知られていない利用運送事業の実情、利用運送事業の許可・登録について解説しているガイドマニュアルです。運送業の開業を検討されている方、異業種から運送業へ参入を考えている皆様はぜひ、一読お願いします。
 

【目次】

1.基本用語の解説:利用運送事業とは
2.第一種利用運事業送と第二種利用運送事業の違い
3.「水屋」という用語を使わずに「利用運送」で統一しています
4.荷主企業への営業時にわざわざ「利用運送」と言わなくても構いません
5.実運送の許可は資金面で大変です
6.ラストワンマイルは軽トラック・軽バンでお届け配送
7.サードパーティーロジスティクス企業をめざす
8.利用運送事業から2段階のステップで実運送の許可を取得
9.さらに倉庫業を登録して総合物流業へ
10.第一種利用運送事業登録要件
10-1.資金の要件
10-2.場所(事務所)の要件
10-3.人の要件
10-4.実運送会社との契約
10-5.定款の目的欄に貨物利用運送事業を追加
11.第一種利用運送事業登録に必要な申請書類
12.利用運送:申請から登録・許可までの期間
13.登録通知書交付後に必要な手続
14.迷った時には専門家に相談を
15.お知らせ

 

1.基本用語の解説:利用運送事業とは

大阪運輸支局①
利用運送事業(貨物利用運送事業)とは、他人(荷主企業)の需要に応じて運送責任を負って有償で、実運送会社を利用して貨物を運送する事業のことです。荷主企業からの運送委託を再委託することを前提にしたビジネスですので、トラックを1台も所有(もしくはリース)していなくても利用運送事業を開業することができます。当たり前のことですが、荷主企業に対しては実運送会社に起因する事故や商品破損においても元請会社として運送責任を負わなければなりません。
 
<利用運送事業・軽貨物運送・実運送の用語解説>
利用運送の用語解説修正
 
利用運送事業の登録が不要な場合
①無償で行う場合
②荷主企業が委託する場合
③実運送会社が実運送会社に再委託する場合(ただし実運送会社が利用運送会社に再委託する場合は必要)
④実運送会社や利用運送会社が軽貨物を委託する場合
 
<利用運送事業登録が必要・不要の一覧表>
利用運送の登録が必要な場合と不要な場合
 

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2.第一種利用運送事業と第二種利用運送事業の違い

第一種と第二種の違い修正
利用運送事業(貨物利用運送事業)は「第一種利用運送事業」と「第二種利用運送事業」の2種類に分かれ、貨物運送事業法第2条で定義されています。
 
①第一種貨物利用運送事業
自動車、海運、航空、鉄道の単一モードを利用して実運送会社に再委託する場合をいいます。自動車以外では発地から着地までの輸送を再委託するのみですので、荷主企業のお客様まで配送・集荷はできません。北海道や沖縄へ運ぶ場合で内航海運(フェリー)を利用する場合は、利用運送事業(自動車)と利用運送事業(内航海運)の2種類の登録が必要になります。利用運送事業の申請はほとんどが第一種利用運送事業の申請です。
 
<第一種貨物利用運送事業の輸送モードごとのイメージ>
第一種利用運送モード毎イメージ②
 
①第二種貨物利用運送事業
自動車+内航海運(フェリー)、自動車+鉄道等の複数の輸送モードを使用して集荷⇒幹線輸送⇒配送までの一貫輸送責任を負って、「Door to Door」までを荷主企業から受託してサービスを提供する場合は第二種利用運送事業が必要になります。キーワードは複数の輸送モードと「Door to Door」です。自動車と内航海運(フェリー)を利用する場合でも「Door to Door」をしない場合は、第一種利用運送事業の自動車と内航海運を登録していれば、実運送会社に委託することができます。
第二種利用運送事業の具体的なイメージとして大阪から札幌までの輸送を受託する場合で、大阪から舞鶴まではトラック輸送、舞鶴から小樽までは新日本海フェリーによる輸送、小樽から札幌まではトラック輸送となるため第二種利用運送事業の許可が必要になります。
 
<第二種貨物利用運送事業の輸送モードごとのイメージ>
第ニ種利用運送モード毎イメージ
 
第一種利用運送事業は「登録」ですが、第二種利用運送事業は「許可」が必要になります。
 

・第二種貨物利用運送事業(海運・航空・鉄道)
・大阪で運送業許可を取得するまでの流れとは?許可が必要な場合や許可の要件も解説!

 

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3.「水屋」という用語を使わずに「利用運送」で統一しています

電話をかける 利用運送イメージ
利用運送事業(貨物利用運送事業)のことを運送業界の業界用語で水屋と呼ばれています。水屋の由来は、水を売り歩く商人が飛脚などへの荷物の取次を行っていたことからそのように呼ばれるようになりました。(物流用語辞典より)
長く運送業界におられる方はご存じかと思いますが、その昔、12月や3月の運送繁忙期になるとトラックが足りなくなるので、帰り便を狙って高速道路の出口でトラックを止めて荷積み交渉をしていました。
最近では異業種から利用運送事業に参入するケースも多く、また別の業界から運送業界に転職された方ともお話ししていますと、水屋という呼び方に違和感を持っていらっしゃる方もおられます。
○○屋という呼び方は、一般的に店舗を持って物販をしている業態に対して使用する呼称であり、利用運送事業は事務所を使って営業をする業態ですので少し異なるのではないかと思っています。
当事務所では、業界特有の用語である水屋という表現を使わずに、利用運送という用語で統一しています。
 

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4.荷主企業への営業時にわざわざ「利用運送」と言わなくても構いません

運送業のロゴ②
実運送は「貨物自動車運送事業法」、利用運送事業は「貨物利用運送事業法」と準拠する法律が異なるだけでどちらも「運送業」に変わりはありません。利用運送と検索してみるとわかりますが、上位に表示されるのは官公庁と行政書士であり運送業はほとんど表示されません。利用運送事業は法律上の用語であり、荷主企業は、納期を守って安心して運んでくれる運送会社に運んでほしいと考えています。ただし、自社のトラックがないことで急な集荷・配送ができず荷主企業に迷惑がかかるので、正式な契約をする前には、きっちりと利用運送事業であることを説明しておくようにしてください。
 
運送業の体系
 

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5.実運送の許可は資金面で大変です

資金計画
運送業を開業したい場合に、まず実運送の許可取得を考えますが、開業資金を考えると相当ハードルが高くなります。潤沢に開業資金を持っておられるのなら、実運送許可取得を目指しても構わないのですが、開業資金を融資で賄おうと考えておられる方は、今一度再考してみてください。
2019年(令和元年)7月1日に貨物自動車運送事業法が改正され、資金の要件が格段に厳しくなりました。改正以前は600万円程度の自己資金で実運送を開業できていたのですが、改正後は1500万円から2000万円程度の自己資金が必要になりました。
専門家やコンサルタントに相談すると、日本政策金融公庫の「新創業融資」を勧められます。民間の金融機関の融資に比べて利息も低く、融資条件も低いので比較的借りやすい案件です。資金を調達できたとしても借金には変わりはありません。借り方は教えてもらっても返し方は本人が考えて計画的に返済をしていかなければならないのです。
下記の表を見ていただいたらわかりますが、日本政策金融公庫の「新創業融資」は返済期間が7年と定められています。
2000万円借りた場合は、金利2.5%の場合ですと月々26万円返済しなければなりません。実運送の申請から許可までの期間が約4か月ですのでその期間は収入ゼロでも月々26万円返済していかなければならないのです。
一方、利用運送事業の場合の資金要件は、貨物利用運送事業法施行規則 第7条で財産的基礎(資金要件のこと)は300万円と定められています。つまり300万円あれば利用運送事業を開業できるのです。また、申請から登録までの期間も実運送の約半分の2か月で開業することができます。第一種利用運送事業の場合は許可ではなく登録ですので国土交通省(運輸局)が定めている公示要件を満たせばほぼ100%取得することができます。よほど、資金面で余裕がある以外の場合は最初から実運送の許可を目指すのではなく、まずは利用運送事業から開始するのが得策である、と考えています。
 
借入返済額
 

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6.ラストワンマイルは軽トラック・軽バンでお届け配送

軽トラック②
利用運送事業で一番のデメリットは、ラストワンマイルと呼ばれている物流センターから荷主企業までの配達や集荷が自社のトラックでできないため、緊急対応ができないことです。このデメリットを克服するために軽貨物運送の届出を利用運送事業と同時に行い、自社の軽トラック・軽バンで配達・集荷を行います。
軽貨物運送は実運送と違い最低台数5台の制約がないので、軽トラック・軽バン1台から始めることができます。軽トラック・軽バンはAT車(オートマチック車)が充実しているので、AT限定免許しか所持していない従業員でも運転をすることができます。さらに2017年(平成29年)3月12日以降に普通免許を取得している人は準中型免許を別途取得しなければ2トントラックを運転することができないため、トラックを運転できる従業員が限られてしまいます。
 
軽自動車を使って配送・集荷②
 

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7.サードパーティーロジスティクス会社をめざす

サードパーティーロジスティクス
利用運送会社が実運送会社との差別化を図って、荷主企業から継続的に受注するためには営業力が必要になります。従来型のアナログ営業ではなく、企画力・提案力・ソシューション力を備えたサードパーティーロジスティクス(3PL)型の利用運送会社を目指す必要があります。
3PLとは荷主企業に対して物流改革を提案し、包括して物流業務を受託し遂行する企業のことをいいます。調達物流、工場内物流・販売物流(在庫管理・輸配送管理)・静脈物流(産業廃棄物、返品、修理品)を、荷主企業の物流部門に代わってトータルに請け負います。また、荷主企業に対して常に物流システムの設計提案を行い、物流合理化・効率化に貢献して行かなければなりません。
実運送会社に対しても、運送効率化の提案やGPSを利用した動態管理システムの導入提案等、Win-Winの関係を築いていくことにより荷主企業と実運送会社の間を取り持つ運送業としてそのポジションを確立することができます。
 
<3PL事業の概念図>
SCMと3PLの概念図②修正
 

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8.利用運送事業から2段階のステップで実運送の許可を取得

ステップアップ フローチャート
 
実運送の修正202306
 
①第一種利用運送事業+軽貨物、<②企画力を備えた3PLの2つを兼ね備えた運送会社として順調に売上を伸ばして、資金面でも余裕が出てきた場合、いよいよ実運送の許可取得を目指すことになります。実運送許可要件の一番のハードルである1500万円~2000万円の自己資金が準備できるようになり、幹線輸送を含めた輸送を自社トラックで行いたい場合は、このタイミングで実運送許可を取得されたほうがいいでしょう。
別の考え方として、3PLに特化して荷主企業に対して企画・提案力を全面に打ち出していく場合は、小さいバランスシートで経営ができる利用運送事業のメリットを最大限に生かして業務拡大をしていく方法もあります。いずれの場合にしても資金と経営方針を考えて実運送許可をとるか、利用運送事業で業務拡大していくかの決断を行います。
 

・運送業開業マニュアル
・大阪で運送業許可を取得するまでの流れとは?許可が必要な場合や許可の要件も解説!

 
経営方針の修正
 

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9.さらに倉庫業を登録して総合物流会社へ

倉庫とトラックで総合物流業へ
 
総合物流の修正202306
 
運送業起業から数年が経過し、ここまでくると順調に売上が伸び経営が安定してきます。荷主企業からすると運送だけでなく、保管を含めたトータルで物流を委託したいという相談も出てきます。倉庫業の登録を行って、運送、倉庫保管、そして荷主企業の依頼に答えて、許認可のいらない倉庫内作業や流通加工を一括して受託することによって総合物流会社へと発展していきます。
倉庫業を行うと言っても、いきなり何億円もする倉庫を保有する訳ではありません。最初は倉庫を借りて、倉庫業を登録して営業倉庫を徐々に増やしていきます。
倉庫業について、詳しく知りたい方は、下記リンクの関連ページをご参照ください。
 

・倉庫業開業マニュアル
・大阪で倉庫業登録(許可)を取得する流れをわかりやすく解説
・倉庫業登録(許可)・営業倉庫登録(許可)

 
<総合物流会社のイメージ>
総合物流会社
 

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ここからは利用運送事業登録(許可)について解説していきます

10.第一種利用運送事業登録要件

運輸支局②

10-①.資金の要件

陸運協会
資金要件は経済的基礎といわれ、貨物利用運送事業法施行規則第7条、第8条に規定されており、純資産300万円以上を所有していることが要件とされています。純資産300万円以上とは、直近決算期の貸借対照表に記載されている純資産の部に記載されている金額のことをいいます。
会社を設立してすぐに利用運送の申請を行う場合は、貸借対照表が存在しませんので、その場合は資本金300万円以上であることが資金の要件とされます。
※純資産⇒株主からの資本と、利益を内部留保のことをいい、資本金、資本準備金、資本剰余金、利益剰余金の勘定科目をいいます。
 

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10-②.場所(事務所)の要件

事務所①
利用運送事業を遂行するために事務所が必要になります。この事務所の要件として下記の項目を満たしていなければなりません。
 
①使用権原を有するものであること

区分 証明する方法
自己所有 発行後3か月以内の登記簿謄本
賃借 契約期間が概ね1年以上の賃貸借契約書

②関係法令に抵触していないこと
都市計画法、農地法、建築基準法などの関係法令に抵触していない建物であることが要件とされています。特に都市計画法上の市街化調整区域でないことが重要な要件です。※市街化調整区域には原則、建物をたてることができません。
 
③営業所の規模
貨物利用運送事業法施行規則第6条で事業を遂行するために必要な事務所と定められています。机、椅子、電話、書類保管用ロッカー等事務所として通常業務を行うに必要な設備が整っておれば問題ありません。
 
④保管施設
利用運送事業を行うにあたって運送途上の一時保管を自社で行う場合は、保管施設の使用権原や関連法令に適合している必要があります。規模の小さい利用運送会社であれば実運送会社の施設(デポ)に委託しますが、規模の大きい利用運送会社で運送途上の一時保管施設(デポ)を持つ場合は、本要件に該当します。この場合、運送途上の一時保管でない場合でなく、常時保管する場合は倉庫業法の営業倉庫に該当しますので、別の手続が必要になります。

・倉庫業開業マニュアル(8-3.倉庫業にあたらない運送契約に基づく運送途上ので一時保管とは)を参照

 

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10-③.人の要件

利用運送の欠格事由
貨物利用運送事業法第6条及び第22条に欠格事由として規定されています。実運送の場合は2019年の貨物自動車運送事業法の改正で2年以内から5年以内に厳格化されましたが、利用運送事業の場合は2年のままです。役員の犯罪歴については運輸局から警察へ役所間で照会して確認を行います。
①申請者もしくは役員が1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行が終わってから2年を経過しない者
②申請者もしくは役員が利用運送事業の登録取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
③申請者もしくは役員が申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
 

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10-④.実運送会社との契約

契約書イメージ①
利用運送事業を行うにあたって再委託する運送会社を有していることを証明するために実運送会社と運送契約を締結しておく必要があります。申請時に契約締結が間に合わない場合は契約書案を提出し、審査期間中に両者が押印した契約書を後追いで提出すれば構いません。利用運送会社に再委託すること(いわゆる利用の利用)も認められていますので、運送契約の相手方が利用運送会社であっても申請することができます。
 

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10-⑤.定款の目的欄に貨物利用運送事業を追加

定款①
民法第34条(法人の能力)において「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」とされており、利用運送事業の登録(第二種は許可)の要件として定款の目的欄に貨物利用運送事業が記載されていることが必要です。定款の変更には株主総会の特別決議で出席した株主の3分の2以上の賛成が必要です。定款に貨物利用運送事業が記載されていない場合は、定時株主総会での議事の1つとして定款を変更するか、臨時株主総会を開催して定款変更を行い追加します。
目的が運送業と記載されている場合は実運送と混同されやすいため運輸局から次回の株主総会で定款を変更して貨物利用運送事業を追加するよう、指導されることがあります。利用運送事業の登録を行う(第二種は許可)を取得するのであれば定款の目的欄は貨物利用運送事業と記載するようにしましょう。
日本を代表する大手企業の定款の目的欄には「陸上運送業、海上運送業、航空運送業、荷役業、貨物利用運送事業、運送取次事業、通関業、輸出入代行業及び倉庫業」と記載されています。ここまで記載すればパーフェクトです。
 

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11.第一種利用運送事業登録に必要な申請書類

封印場
①第一種貨物利用運送事業登録申請書(近畿運輸局管轄の場合は指定様式があり、その様式に記載します。)
②事業の計画書(近畿運輸局管轄の場合は指定様式があり、その様式に記載します。)
利用運送事業申請者の住所、会社名、称号等基本的な事項を記載します。
③実運送会社との運送契約書の写し
申請時に契約締結できていない場合は契約書案を提出し、審査中に正式な契約書の写しを再提出します。
利用運送会社との運送契約書の写しでも構いません。
④保管施設(運送途上の一時保管を行うデポ)を所有する場合は保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
⑤営業所の使用権原を有する宣誓書
⑥営業所が都市計画法に抵触していないことの宣誓書
⑦欠格要件に該当していないことの宣誓書(役員が複数いる場合は全員分必要)
<法人の場合に必要な書類>
①定款
②商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
③直近事業年度の貸借対照表
④役員の名簿及び履歴書
<新たに法人を設立する場合>
①定款
②発起人、社員(会社法上の社員)又は設立者の名簿及び履歴書
③法人を設立する際の出資状況を記載した書類
<個人の場合>
①財産に関する調書
②戸籍抄本(個人事項証明書)
 

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12.利用運送:申請から登録・許可までの期間

利用運送 申請からの期間
 
<利用運送:申請から登録・許可までの期間>

利用運送区分 項目 条文 期間
第一種 新規 3条 2~3か月
変更 7条1項 1~2か月
約款 認可 8条1項 1か月
変更
第二種 新規 20条 3~4か月
変更 25条1項 2~3か月
約款 認可 26条1項 1か月
変更
権利譲渡 29条1項 2~3か月
合併・分割 29条2項
相続 30条1項

 

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13.登録通知書交付後に必要な手続

京都運輸支局
①登録免許税納付(第一種は9万円、第二種は12万円)
※登録免許税の納付(支払)は銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)のみでコンビニでは納付できません。
②運賃料金設定届出書提出
登録通知を受け取ってから運賃料金を設定し、30日以内に所轄の運輸局長宛に提出します。
<登録・開業後の義務>
①以下の事項を営業所(複数営業所がある場合は全ての営業所)に掲示する義務があります。
・第一種貨物利用運送事業者である旨(プレートや看板等)
・利用運送期間の種類
・運賃及び料金
・利用運送約款
・利用運送区域又は区間
・業務の範囲
②事業概況報告書の提出
指定様式に営業概況報告を記載し、損益計算書と貸借対照表を添付します。
事業年度経過後100日以内(3月31日が決算の場合は7月10日が提出期限)に所轄の運輸局へ提出します。
③事業実績報告書
前年4月1日から3月31日までの1年間の貨物取扱量(トン数)に関する報告書です。
事業年度経過後100日以内(3月31日が決算の場合は7月10日が提出期限)に所轄の運輸局へ提出します。
 

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14.迷った時には専門家に相談を

サポート②
利用運送事業は、トラックをもたない運送業という特殊な業態であり、その実情についてはわかりにくく、専門といわれる行政書士でも申請手続き以外の部分については、よくわからないという事務所がほとんどだと思います。
当事務所は運輸・物流専門の法務事務所です。20年以上の物流業界での豊富な経験をもとに、御社の利用運送開業、さらには開業後のビジネスを軌道に乗せるまでナビゲートしていきます。ここの記載されている事以外にもまだまだ重要な問題がたくさんあります。ぜひ、当事務所までご相談ください。
 

・運送業開業マニュアル
・第二種貨物利用運送事業(海運・航空・鉄道)
・大阪で運送業許可を取得するまでの流れとは?許可が必要な場合や許可の要件も解説!

 

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15.お知らせ

お知らせ⑤
当事務所は、運輸・物流専門の行政書士事務所として、貨物運送業・利用運送業(第一種・第二種)、軽貨物運送業の許可・認可及び倉庫業許可・登録を行っています。運送業・倉庫業に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせをお願いいたします。許認可取得だけでなく、開業後の業務運営や運賃設定、運賃交渉のやり方、元請運送事業者の紹介、法律で定められた書類作成の支援などをサポートさせて頂きます。

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楠本浩一

楠本浩一

1965年8月兵庫県神戸市生まれ。同志社大学卒業。パナソニック㈱及び日本通運との合弁会社であるパナソニック物流㈱(パナソニック52%、日本通運48%の合弁会社、現パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱)で20年以上物流法務を担当し、現場経験を踏んできた実績があります。